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きらぼしビジネスネットの不正利用被害の補償について
当行は、全国銀行協会の申し合わせ事項にもとづき、きらぼしビジネスネットをご利用の法人および個人事業主のお客さまが、不正な手段によりパスワード等が盗み取られ不正に送金被害に遭われた場合には、以下の通り補償を行います。
補償の概要
お客さまが一定のセキュリティ対策を行っていただいていることを前提に、下表の年間限度額まで補償を行います。なお補償の判断は、お客さまが実施しているセキュリティ対策状況や過失度合い、警察当局の捜査結果等を踏まえ、個別に検討させていただきます。
本人確認方式 | 年間限度額 |
---|---|
電子証明書方式 (ワンタイムパスワード利用開始登録済) |
5,000万円 |
ID・パスワード方式 (ワンタイムパスワード利用開始登録済) |
1,000万円 |
補償を減額する、もしくは補償を行わないケース
以下の事項に一つでも該当する場合、「補償なし」または「減額補償」の対応を行います。
- 1(事故に関係するユーザの)ワンタイムパスワードの「利用開始登録」が終了していない。
- 2本サービスの「ご利用可能環境」(動作確認済み環境)に該当する基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等を利用していない、またはインストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない。
- 3各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用している。
- 4セキュリティ対策ソフトを導入していない、あるいは最新の状態に更新していない。
- 5各種パスワード類を定期的に変更していない。
- 6当行が指定した正規の手順以外で、電子証明書を利用している。
- 7ワンタイムパスワードのパスワード生成機を正規の利用者(契約者の従業員等関係者)以外が利用している。
- 8不正取引の発生から10日以内に当行ならびに警察に通報していない。
- 9不正取引が発生した場合に、当行による調査および警察による捜査への協力を行わない、または当行もしくは警察に虚偽の報告等を行っている。
- 10正当な理由なく他人に、ID・パスワードを回答した、または安易にパスワード生成機(トークン)等を渡した。
- 11パソコンや携帯電話等が盗難に遭った場合において、ID・パスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた。
- 12当行が注意喚起している方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード等を入力した。
- 13戦争、暴動、自然災害等による社会的秩序の混乱に乗じて、もしくはそれに付随してID・パスワード、パスワード生成機等の盗用、盗難、不正取引が行われた場合。
- 14契約者の従業員等関係者※の犯行または関係者が加担した犯行、第三者からの指示または脅迫による犯行の場合。
- ※法人の場合は役員および従業員、個人事業主の場合は、本人およびその配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人。
- 15その他、お客さまの過失を当行が判断できる程度の注意義務違反が認められる場合。
インターネットバンキングによる
不正な払戻し被害に遭われた際のご連絡先
きらぼし銀行カスタマーセンター
上記、時間帯以外のご連絡先はこちら
きらぼしビジネスネットヘルプデスク