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国債等公共債についてのご注意事項

国債等公共債についてのご注意事項(必ずお読みください)

  • 国債等公共債は預金ではなく、預金保険制度の対象外です。
  • 個人向け国債を除く国債等公共債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇します。
  • 個人向け国債を除く国債等公共債を償還日より前に換金する場合には市場実勢に基づく価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により、流動性(換金性)が著しく低下した場合、換金することができない可能性があります。
  • 個人向け国債を除く国債等公共債の発行者や元利金支払いを保証している者の信用状況が悪化した場合、債券価格が下落し売却損が生ずる場合や、発行者による元利金支払いの遅延や不能となるリスクがあります。
  • 国債等公共債の利子は、受取時に以下の税金が差し引かれます。
    • 個人のお客さま:20.315%分(国税15.315%、地方税5%)
      ただし、「障がい者等の非課税貯蓄制度(マル優・特別マル優)」の適用を受け、
      非課税とすることができます。
      この制度については、税務署などにお問い合わせください。
    • 法人のお客さま:15.315%分(国税15.315%)
      (非課税法人のお客さまを除きます。)
  • 国債等公共債をご購入される際は、購入対価のみをお支払いいただき、手数料はかかりません。
  • 国債等公共債は、当行に開設された債券取引口座で管理されることになります。
    当行では現在、この口座の開設あるいは口座の維持等にかかる手数料等は無料です。
  • 当行では、国債等公共債の償還日または利子支払日における以下の期間は、
    売買のお申出はお受けできません。
    • 2営業日前および前営業日の2日間を受渡日とする日
  • 国債等公共債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
  • お取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。

個人向け国債についてのご注意事項

  • 個人向け国債を中途換金する際、原則として(注)下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    • 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引いただいている営業店にお問い合せください。
  • 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。
    なお、保有者がお亡くなりになった場合、
    または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により
    被害を受けられた場合は、
    発行から1年以内であっても中途換金が可能です。