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カードローン

お申込みいただけるお客さま

下記の条件に該当する方のみお申込みいただくことができます。

1

当行に普通預金口座(返済用口座)をお持ちの方
または、ご融資実行までに口座を開設していただける方

  • 普通預金口座の開設は来店せずに手続きができます(ローンの審査時にご案内いたします)。なお、新たに口座開設をしていただく店舗は、近隣にご自宅またはご勤務先(事業先)がある店舗に限定させていただきます。
  • 当行のインターネット支店でのみ口座をお持ちの方は、ローンをお申込する場合、ローンのお申込み前に、新たに別の店舗へご来店のうえ、口座開設をしていただく必要がありますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
2

顔写真付きのご本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)をお持ちの方

  • 「運転免許証」または「マイナンバーカード」をお持ちでない方はお申込みできません。

その他、必要な書類は以下でご確認ください。
必要書類のご案内

3 日本国籍の方、または永住許可を受けている外国人の方
4 以下の地域に居住、または勤務されている方(事業を営んでいる方)

東京都(50エリア)

葛飾区、江戸川区、足立区、江東区、墨田区、荒川区、台東区、北区、中央区、千代田区、文京区、豊島区、板橋区、港区、渋谷区、新宿区、中野区、練馬区、品川区、目黒区、杉並区、大田区、世田谷区、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、稲城市、府中市、小金井市、小平市、多摩市、町田市、国立市、国分寺市、立川市、昭島市、福生市、日野市、青梅市、八王子市、羽村市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町

神奈川県(12エリア)

川崎市、横浜市、大和市、藤沢市、相模原市、座間市、海老名市、厚木市、平塚市、伊勢原市、愛甲郡、綾瀬市、茅ケ崎市、鎌倉市、高座郡寒川町

埼玉県(10エリア)

川口市、戸田市、朝霞市、蕨市、所沢市、新座市、和光市、八潮市、草加市、越谷市

千葉県(8エリア)

船橋市、千葉市、八千代市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市、市川市、浦安市

お申込み前の注意事項

1.ご用意いただく書類

スムーズにお手続きができるように、以下の①・②の書類をお手元にご用意ください。

    

①本人確認書類

本人確認書類
    

②所得証明書類(お申込金額が50万円以下の場合、書類アップロード不要(当行へのご提出不要))

所得証明書類
  • 上記の書類のほか、「住民税課税決定通知書」、「課税証明書」、「納税証明書」も対応可能です。

2.各種留意事項

  • 本商品では、お申込みからご契約までのお手続きをインターネット上で完結する(ご来店不要)ことができます。審査結果は、メールまたはお電話にてご案内いたします。
  • 本商品は、融資のご契約までに「きらぼしホームダイレクト(インターネットバンキング)」をご契約していただく必要があります(きらぼしホームダイレクトなら、ローンのお借入後の一部繰上返済手数料が何度でも0円!)。
  • お申込みにあたっては、必ずお申込みされるご本人さまがご入力してください。
  • お申込完了後、「本人確認書類(必須)」、「所得証明書類(お申込金額50万円以下の場合、原則不要。ただし、審査の結果によっては所得証明書類のご提出をお願いする場合がございます。)」をスマートフォン等で写真撮影のうえ、アップロードしていただきます。
    アップロード専用のサイトは、ご入力が完了後に電子メールアドレス宛にご案内させていただきます。
  • ご入力内容が「本人確認書類」・「所得証明書類」等の内容と相違している場合、再度お申込みいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
  • お申込み後、ご本人さまならびにご勤務先へお電話させていただくことがありますので、ご了承ください。
  • 審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 既に当行でご融資の契約がある方は、ご融資の取引店舗でご契約いただきます。
  • 原則Web完結(来店不要)ですが、以下の①から③のいずれかに該当する方はご来店いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    【ご来店が必要となる場合】
    1. 当行に口座をお持ちの方で、当行にお届けいただいている「住所」・「電話番号」・「氏名」のいずれかに変更がある方
      • ただし、お取引状況により、ご来店せずに当行ホームページより、「住所変更」・「電話番号変更」を行うことができます。くわしくはこちらをご覧ください。
    2. 当行の「Web口座」をご利用いただけない方
      • 個人事業主の方、インターネット支店でのみ口座をお持ちの方等が該当します。ローンのお申込みまでに、最寄りの店舗にて口座開設をお願いします。
    3. 上記①・②に該当しない場合でも、お客さまのお取引状況により、ご来店いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 「Web完結型カードローン」の商品内容、ならびに以下の「カードローン取引規定・きらぼしローンカード規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容をご確認いただき、「お申込みいただけるお客さま」の要件をご承諾のうえ、お申込みください。

ご確認と同意

■ カードローン取引規定・きらぼしローンカード規定

お申込みにあたり、以下の規定への同意が必要となります。

カードローン取引規定

借主は、アイフル株式会社(以下、「保証会社」といいます。)の保証にもとづき、株式会社きらぼし銀行(以下「銀行」といいます。)とカードローン取引において下記に定める下記条項を契約内容とすることに同意し、カードローン取引規定(以下「本規定」といいます。)にもとづく一切の債務につき責任を負います。

第1条(契約の成立)

1.この契約は、借主からの申込みを銀行が銀行所定の審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。

2.貸越による個別の借入契約は、銀行から借入金が交付されたときに成立するものとします。

第2条(取引方法)

1.当座貸越契約に伴う当座貸越勘定はカードローン専用口座とし、銀行は、カードローンカードを発行するものとします。

2.この取引は、カードローンカードを利用する当座貸越取引とし、当座小切手・手形の振出あるいは引受をしないものとします。

3.この取引は、銀行本支店のいずれか1 ケ店に、カードローン口座(以下「ローン口座」といいます。)を開設することにより行うものとします。

4.カードローンカードおよび銀行また銀行が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機・自動預入引出機等、自動機器類(以下「自動機」といいます。)の取扱は、別に銀行が定めるきらぼしローンカード規定に従うものとします。また、カードローンカードの交付を銀行から受けるにあたっては、使用する暗証を届けるものとします。

5.第7条に基づく自動融資により貸越を実行します。

第3条(貸越極度額)

1.貸越金額は、ウェブサイト上で借主が確認・同意した金額を極度とします。銀行がこの貸越極度を超えて融資した場合には、借主は、銀行から請求があり次第、ただちに極度を超える金額を支払います。

2.銀行は前項にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を所定の方法で通知するものとします。

第4条(借入期間中の借入利率の適用)

1.本ローンの借入利率は変動金利です。

2.利率は銀行の定める短期プライムレート連動長期貸出金利(以下「基準利率」という)を基準とし、基準利率が変更されたときは、その変更幅と同じ幅だけ同利率を引き上げ、または引き下げます。この場合は変更契約の締結は行わないものとします。

3.基準金利が変更された場合、変更後の利率は利率変更日以降、最初に到来する返済日から適用するものとします。

第5条(契約期限)

1.この取引は契約日の1年後の応当日が属する月の月末日を期限とし、期限までに借主または銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合には、更に1年間延長するものとし、以降も同様とします。

2.期限までに借主または銀行から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。

  1. (1)借主はカードローンカードを銀行に返却するものとします。
  2. (2)期限の翌日以降カードローンカードを使用した当座貸越取引はできないものとします。
  3. (3)貸越元利金は、この規定の各条項に従い、期限までに弁済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
  4. (4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。

3.前2項の定めにかかわらず、第1 項による期限の延長は借主が満66 歳となる誕生日の翌日以後最初に到来する期間満了日を超えて行わないものとし、この場合の取扱いは前項各号に従うものとします。

第6条(貸越方法)

1.きらぼしホームダイレクトまたはカードローンカードを使用して出金する方法もしくは第7条の定めによる方法により発生します。

2.本貸越は貸越金残高が第3条の貸越極度額を超えない範囲で第5条に定める契約期限内に繰返し追加して利用できるものとします。但し貸越極度内といえども第8条に定める返済が遅延した場には、返済遅延分が決済されるまで利用できないものとします。

3.銀行が第3条の貸越極度額を超えて融資した場合には、その金額について本契約の各条項が適用されるものとします。

第7条(自動融資)

1.契約普通預金口座が預金の払戻しによる資金不足となったときは、バンクカード・キャッシュカードの自動機による利用に限り、貸越極度額の範囲内で、その不足相当額をローン口座から自動的に融資し、契約普通預金口座に入金のうえ払戻しを行います(以下「自動融資」といいます。)。

2.前項の自動融資によるローン口座からの融資は、契約普通預金口座に総合口座取引規定にもとづく当座貸越契約がある場合には、銀行はこの当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。

3.契約普通預金口座に対して口座振替契約で請求があり、資金不足額が生じても、銀行は自動融資しないものとします。

4.自動融資を行った当日に、普通預金に入金を行ったとしても、当日の自動融資の随時返済に充当されます。

第8条(返済の自動引落・利息支払方法)

1.毎月7日(銀行休業日の場合は翌営業日(以下、「約定返済日」といいます。)に、ウェブサイト上で借主が確認・同意した口座(以下「返済用預金口座」とします)から払戻しのうえ、毎月の返済額にあてます。なお、この取扱いについては、当座勘定規定または普通預金(総合口座)規定にかかわらず、小切手の振り出し、普通預金(総合口座)通帳および同払戻請求書の提出を省略するものとします。なお、前月の約定返済日現在に貸越残高がない場合は約定返済は行いません。
また、前月約定返済日(第一回目の場合は当初貸越日)から当月約定返済日前日までの貸越金残高に対して、銀行所定の利率・計算方法により算出した利息を約定返済日当日に元金に繰入れるものとします。
返済額は下記(1)および(2)のいずれか小さい金額とします。

  1. (1)前月約定返済日の最終残高に応じた返済額
    前月約定返済日の最終残高に応じ、下表により決定する返済額。
    前月約定返済日の最終残高 返済額
    10万円以下 2,000円
    10万円超~30万円以下 5,000円
    30万円超~50万円以下 10,000円
    50万円超~100万円以下 20,000円
    100万円超~200万円以下 30,000円
    200万円超~300万円以下 40,000円
    300万円超~400万円以下 50,000円
    400万円超~500万円以下 55,000円
    500万円超~600万円以下 60,000円
    600万円超~700万円以下 65,000円
    700万円超~800万円以下 70,000円
    800万円超~900万円以下 75,000円
    900万円超~1,000万円以下 80,000円
  2. (2)当月の約定返済日前日の最終残高に、約定返済日当日に元加される利息額を加えた金額

2.借主は、各返済日までに前項による各返済額相当額を、借主が返済用預金口座に預け入れておくものとします。

3.銀行は、各返済日に通帳、請求書によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額または返済遅延分に満たない場合には、銀行はその一部返済にあてる取扱いはしないものとします。

4.万一預け入れが遅延した場合には、支払うべき金額に対して年18%(年365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います。預け入れがあった後銀行はいつでも前項と同様の取り扱いにより、返済にあてることができるものとします。

5.前3項の手続において、ほかに支払い請求があった場合または銀行に対する他の返済約定がある場合には、この支払いまたは返済の順序については銀行の任意とします。

第9条(直接返済)

1.第8条による返済のほか、カードローンカードによりローン口座へ直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。この場合、借主はカードローンカードを使用して銀行の自動機を操作するか、あるいは、直接銀行の店頭に申し出る方法により行うものとします。

2.前項において、ローン口座への入金額が貸越残高相当額を超える場合には、その超える金額は表記契約普通預金口座へ振替入金いたします。

3.全額返済に伴う利息精算の意思表示については、借主は銀行に対して所定の手続をとるものとします。

第10条(解 約)

1.借主は銀行所定の書面により銀行に通知することにより、いつでもこの取引を解約することができるものとします。

2.銀行は借主について第11 条の各項の事由が一つでも生じたときは、いつでもこの取引を解約することができるものとします。

3.借主の契約普通預金口座が解約されたときは、この取引は当然に終了するものとします。

4.前3項によりこの取引を解約したときは、直ちにカードローンカードを銀行に返却するとともに貸越元利金全額を支払うこととします。

第11条(即時支払)

1.借主が次の各号の一つにでも該当した場合は、銀行からの請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、貸越元利金の全額を直ちに支払うものとします。

  1. (1)銀行に対する債務につき、保証人である保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申出があったとき。
  2. (2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
  3. (3)租税公課を滞納し督促をうけ、または保全差押をうけたとき。
  4. (4)支払を停止したとき。
  5. (5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
  6. (6)借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
  7. (7)債務整理・調整に関する通知があったとき。
  8. (8)この契約が終了したとき。

2.借主が次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によってこの契約による貸越元利金の全額を、直ちに支払うものとします。

  1. (1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
  2. (2)借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
  3. (3)前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、貸越元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします

  1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.借主は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

  1. (1)暴力的な要求行為。
  2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
  3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
  5. (5)その他前各号に準ずる行為。

3.借主は、自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

4.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

5.前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第13条(遅延損害金)

銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年18%(年365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います

第14条(銀行からの相殺)

1.銀行はこの契約による債務のうち、弁済期にある債務並びに第11条によって返済しなければならない貸越元利金全額と借主の銀行に対する預金等の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。

2.前項によって銀行が相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。

第15条(借主からの相殺)

1.借主はこの契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。

2.前項によって借主が相殺する場合、借主は銀行へ書面により相殺する旨を通知するものとし、預金等の債権証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。

3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。

第16条(債務の返済にあてる順序)

1.第14条により銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引約定上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

2.借主から返済または相殺をする場合には、この契約による債務のほかに銀行取引約定上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがある時は、銀行は遅滞なく意義を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序、方法を指定することができます。

4.第2項のなお書きおよび前項によって、銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとして、銀行は充当の順序方法を指定することができるものとします。

第17条(危険負担・カードの管理・免責条項等)

1.事変、災害等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行から請求がある場合、借主は直ちに代わり証書等を差し入れるものとします。

2.カードローンカードの所有権は銀行に帰属し、借主は善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。

3.借主は、カードローンカードの暗証を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないように相当の注意をもって厳格に管理するものとします。

4.銀行が、カードローンカードの電磁気記録によって、銀行または提携先の自動機の操作の際に使用されたカードローンカードを銀行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越を行ったうえは、カードローンカードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを銀行が確認できた場合の銀行の責任については、このかぎりではありません。

5.銀行の本支店の窓口においてカードローンカードを確認し、銀行所定の請求書・諸届その他の書類に記入または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱った場合も、前項と同様とします。

6.銀行が、この取引において諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。

第18条(届出事項)

1.氏名・住所・電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に所定の方法で届出るものとします。

2.前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主に正当な理由なく、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第19条(成年後見人等の届出)

1.借主に対し家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。

2.借主に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。

3.借主が、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、前2項と同様に銀行に届出るものとします。

4.前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含む)が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。

5.前4項の届出の前に損害が生じた場合は、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。

第20条(費用負担)

借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。

第21条(報告および調査)

1.契約締結後、銀行は必要に応じ、借主に対して年収の確認を行うことがあります。

2.借主は銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

3.借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第22条(債権の譲渡)

借主は、銀行が借主に対して有する債権を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。

第23条(合意管轄および準拠法)

1.この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本支店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

2.この契約にもとづく取引の準拠法は日本法とします。

第24条(規定の変更)

銀行は、民法548条の4の定めに基づき、効力発生時期を定め、ホームページその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本規定および関連規定を変更できるものとします。

「お知らせ」

本規定第11条により、借主に対してこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証先に対しても、この債務全額の返済を請求することになります。その結果、保証先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証先にこの債務全額を返済することになります。

銀行は借主に対して本規定を書面で交付しません。必ず、当行のホームページで本規定を確認した際に印刷して保管してください。

銀行は、借主が申込時に提出した書類の写しを返却せず、完済後に銀行が借主に通知することなく破棄処分します。

きらぼしローンカード規定

きらぼしカードローンカードによるお取引は、この「きらぼしローンカード規定」によるものとします。

1.〔カードの利用〕

きらぼしカードローン取引規定(以下「ローン取引規定」といいます。)にもとづき発行した、きらぼしカードローンカード(以下「カード」といいます。)は、当該カードローン口座について、預入れ・払戻し・振込・振替等の取引が可能な機器(以下「ATM」といいます。)を使用した、次の場合に利用することができます。

  1. (1)当行および当行の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)のATMを使用して、ローン取引規定により、当座貸越借入金の払出し(以下「出金」といいます。)をする場合。
  2. (2)当行のATMを使用して、当座貸越借入金の返済(以下「入金」といいます。)をする場合。

2.〔ATM利用手数料〕

  1. (1)ATMを使用して出金をする場合には、当行および提携先所定のATMの利用に関する手数料(以下「ATM利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. (2)ATM利用手数料は出金時に当座貸越借入金に自動的に加算します。なお、提携先のATM利用手数料は、当行から提携先に支払います。

3.〔ATMによる出金〕

  1. (1)ATMを使用して出金をする場合は、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。
  2. (2)ATMによる出金は、1千円または1万円単位とし、1回あたりの出金金額および1日あたりの出金限度額は当行または提携先が定めた範囲内とします。
  3. (3)提携先のATMを使用して出金する場合は、出金金額とATM利用手数料の金額の合計額が当座貸越限度額をこえるときは、出金をすることができません。

4.〔ATMによる入金〕

  1. (1)ATMを使用して入金をする場合は、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. (2)ATMによる入金は、ATMの機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。

5.〔ATM故障時の取扱い〕

  1. (1)停電、故障等により当行のATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードを提示のうえ入金をすることができます。
  2. (2)停電、故障等により当行のATMが停止し、その取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより出金をすることができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはいたしません。
  3. (3)前項により取扱う場合には、当行所定の当座勘定払戻請求書に氏名および金額を記入のうえカードとともに提出してください。

6.〔カードの紛失、盗難等〕

  1. (1)カードを失ったときは、直ちに当行所定の方法により当行に届け出てください。
  2. (2)前項の当行への届出前にカードを他人に使用されたことにより生じた損害については、カード名義人の負担とします。
  3. (3)前項による損害が紛失、盗難によるときは、第1項の当行への届出日の30日前以降の損害について、つぎの各号に該当する場合をのぞき、その全部または一部が、補?されます。この場合カードの盗難については、第1項の当行への届出とともに所轄警察署に盗難の届けを出さなければならないものとします。
    1. 紛失、盗難がカード名義人の故意または重大な過失によって生じたとき。
    2. カード名義人の家族、同居人、留守人等カード名義人の関係者によって使用されたとき。
    3. 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に、紛失や盗難が生じたとき。
    4. 本規定に違反している状況において、紛失や盗難が生じたとき。
    5. カード名義人が当行の請求する書類を提出しないとき、または、当行等の行う被害状況の調査に、協力を拒んだとき。
  4. (4)カードを失った場合の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。カード再発行にあたっては所定のカード再発行手数料をいただきます。

7.〔カード・暗証の管理等〕

  1. (1)カードは他人に使用されないように保管してください。また、暗証は他人に知られないように管理してください。
  2. (2)当行が、カードの電磁的記録によって、ATMの操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して出金をしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
  3. (3)当行の窓口においてカードを確認し、当座勘定払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。

8.〔ATMへの誤入力等〕

ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATMを使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

9.〔カードの有効期限〕

カードの有効期限はローン取引規定に定める契約期間とします。なお、ローン取引規定の契約期限を自動継続した場合は、カードの有効期限も自動的に延長します。

10.〔解約等〕

  1. (1)この取引の解約または終了に際しては、カードを直ちに返却してください。
  2. (2)カードの改ざん、不正使用など、当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行から請求があり次第直ちにカードを取引店に返却してください。

11.〔譲渡、質入れ等の禁止〕

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

12.〔規定の変更〕

当行は、民法548条の4の定めに基づき、効力発生時期を定め、ホームページその他の適切な方法で周知したうえで、この規定および関連規定を変更できるものとします。

以 上

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■ 保証委託約款

お申込みにあたり、以下の約款への同意が必要となります。

保証委託約款

委託者は株式会社きらぼし銀行(以下、「甲」という。)との当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく債務の保証をアイフル株式会社(以下、「乙」という。)に委託することにつき、次の各条項を確約します。

第1条(保証委託)

1.委託者は、乙に、甲との間の表記の要項による当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく債務の保証を委託します。

2.前項の保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。

3.委託者は、本契約の締結にあたり必要となる法律上の手続を経ていることを表明し、これを保証します。

第2条(保証料)

委託者が前条第1項の保証により借入をするときは、乙所定の保証料を甲乙間で定める支払方法に従い支払います。

第3条(担保の提供)

1.委託者の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、直ちに乙に通知し、乙の承諾した連帯保証人をたてまたは相当の担保を差し入れます。

2.乙に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により乙において処分できるものとします。

第4条(求償権の事前行使)

1.委託者が、次の各号の一つに該当したときは、乙は第6条第1項の弁済前に求償権を行使することができるものとします。

  1. (1)仮差押、差押もしくは競売の申立てを受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または清算の手続きに入ったとき
  2. (2)公租公課につき差押または保全差押を受けたとき
  3. (3)振出した手形・小切手が不渡りとなったとき
  4. (4)担保物件が滅失したとき
  5. (5)債務の一部でも履行を遅滞したとき
  6. (6)甲または乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
  7. (7)乙に対する住所変更の届け出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
  8. (8)その他債権保全のため必要とする相当の事由が生じたとき

2.前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合にも同様とします。

第5条(中止、解約)

1.委託者が前条第1項の各号の一つに該当しまたは甲乙間の契約が解約されたときは、乙が委託者の同意なしに保証を中止または解約することに異議ありません。

2.委託者は、前項により乙から中止または解約されたときは、直ちに債務の弁済その他必要な手続きをとり、乙に負担をかけないものとします。

第6条(代位弁済)

1.委託者が甲に対する債務の全部または一部の履行を遅滞したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は委託者に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額等について甲乙間の約定に基づいて弁済されても異議ありません。

2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、委託者が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されます。

第7条(求償権の範囲)

乙が前条第1項の弁済をしたときは、委託者は、乙に対してその弁済額およびこれに対する弁済の日の翌日から償還まで年14.6%の割合による遅延損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の遅延損害金は年365日(閏年は年366日)の日割計算とします。

第8条(弁済の充当順序)

委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

第9条(調査・報告)

1.委託者の氏名、住所、電話番号、職業等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面により通知し、乙の指示に従います。

2.委託者が前項の通知を怠ったため、乙が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。

3.財産・経営・業況等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、また乙の指示に従います。

4.乙が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。

5.委託者の財産の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、市区町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することに同意します。

6.委託者の所在地の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、住民票および戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。

7.財産・経営・業況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。

8.乙の請求があるときは、本契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行をうけるべき旨を記載した公正証書の作成に必要な手続を行います。

第10条(費用の負担)

乙が第6条第1項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、乙の請求により直ちに償還します。

第11条(借入約定)

乙の保証により甲と取引することについては、本契約のほか、委託者と甲の間で締結した当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)の各条項に従うものとし、当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)の契約内容が変更されたときは、本契約の内容も当然に変更されるのものとします。

第12条(契約の変更)

金融情勢の変化、その他相当の事由により、第1条第2項の契約内容について、その変更がなされたときは、変更後の契約内容が適用されることに同意します。

第13条(求償権の譲渡)

乙の都合により求償権を第三者に譲渡することについて異議ありません。

第14条(管轄裁判所の合意)

訴訟行為については、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所を以って専属的合意管轄裁判所とします。

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■ 個人情報の取扱いに関する同意事項

お申込みにあたり、以下の同意条項への同意が必要となります。

個人情報の取扱いに関する同意

株式会社きらぼし銀行 御中
保証会社:アイフル株式会社 御中

申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、申込(契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)に係る個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を株式会社きらぼし銀行(以下、「銀行」という。)およびアイフル株式会社(以下、「保証会社」という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行等」という。)が、銀行等の個人情報保護に関する基本方針(注)に従い、以下のとおり取扱うことに同意します。

  1. 第1条 個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について

    1. 【加盟する信用情報機関および加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関】
      銀行等の加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)は下表のとおりです。また、加盟先機関は相互に提携しており、各加盟先機関への加入資格および加盟会員等については、各ホームページに掲載しています。なお、当該取引期間中に新たに信用情報機関に加盟し、提供・登録・使用する場合は別途書面により通知し、同意を得るものとします。
      ≪加盟先機関≫

      表はスクロールすることができます

      名称 所在地 問合せ電話番号 ホームページアドレス
      全国銀行個人信用情報センター(個信センター)〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-103-3214-5020https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      ㈱日本信用情報機構(JICC)〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館0570-055-955https://www.jicc.co.jp/
      ㈱シー・アイ・シー(CIC)〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階0120-810-414https://www.cic.co.jp/

      銀行は個信センターおよびJICCに、保証会社はJICCおよびCICに加盟しています。

    2. 【個人情報の加盟先機関への提供】
      申込人は、銀行等が、当該取引に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、当該取引に関する情報(申込日、申込商品種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供することに同意します。
    3. 【個人情報の登録】
      申込人は、加盟先機関が下表のとおり、個人情報を登録することに同意します。
      ≪登録する情報および登録期間≫

      表はスクロールすることができます

      名称 登録する情報 登録期間
      個信センター①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等)②~⑦のいずれかが登録されている期間
      ②当該取引の申込に係る情報(申込の内容等)銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間
      ③契約内容とその返済状況に関する情報(入金の有無、延滞、代位弁済、強制回収手続等の事実等を含む)当該取引期間中および当該取引終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
      ④不渡情報(手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分)第1回目不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間
      ⑤官報情報(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等)当該決定日から10年を超えない期間
      ⑥登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間
      ⑦本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報登録日から5年を超えない期間
      JICC①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)契約内容に関する情報等が登録されている期間
      ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)契約継続中および契約終了後5年以内
      ③返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)契約継続中および契約終了後5年以内
      ④取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      ⑤申し込みの事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、ならびに申込日および申込商品種別等)照会日から6ヶ月以内
      CIC①本契約に係る申込みをした事実個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
      ②本契約に係る客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内
      ③債務の支払いを延滞した事実契約期間中および契約終了後5年間
    4. 【個人情報の使用】
      申込人は、加盟先機関および提携先機関に申込人の個人情報(加盟先機関の加盟会員によって提供される情報、破産手続開始決定等の公的記録情報、電話帳記載の情報、本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。)が登録されている場合には、当該取引期間中において、銀行等が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
    5. 【個人情報の他会員への提供】
      申込人は、加盟先機関が、個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、また、加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
    6. 【開示等の手続き】
      申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。加盟先機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
  2. 第2条 個人情報の利用目的について

    銀行等は、個人情報(下記①から⑨の情報)について銀行等が保護措置を講じたうえで、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用いたします。

    1. 現在および将来における銀行等の与信判断のため
    2. 銀行等の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
    3. 銀行等の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
    4. 銀行等と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
    5. 銀行の与信に係る商品およびサービスご案内のため
    6. 銀行等内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
      1. 銀行等が取得した申込人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(契約後に銀行等が申込人から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
      2. 契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約の内容に関する情報。
      3. 支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報等、申込人との取引に関する情報。
      4. 申込人の資産、負債、収入、支出、本契約以外に銀行等と締結する契約に関する利用残高、返済状況、債権の回収や途上与信を通じて得られた情報等の返済能力判断情報。
      5. 申込人から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために銀行等が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報等の本人確認に関する情報。
      6. 電話での問合せ等により銀行等が知り得た情報、および映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的記憶媒体等に記録したもの)
      7. 官報、電話帳、住宅地図等に記載されている公開情報。
      8. 申込人のインターネット(銀行等のアプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、申込人の位置情報、およびこれらの情報を分析の上、銀行等が把握する申込人の興味・関心を示す情報。
      9. 上記各号に規定する情報の変更後の情報および付帯する個人関連情報。
  3. 第3条 個人情報の第三者への提供について

    銀行等は、以下の範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。

    1. 提供する第三者の範囲
      銀行および保証会社相互間
    2. 第三者に提供される情報の内容
      申込人の当該取引に基づく個人情報(申込日、申込商品種別等の申込事実情報、申込人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先住所等の本人特定情報、収入、支出、資産、負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、延滞解消等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報および銀行等の与信評価情報
    3. 利用する者の利用目的
      第2条に記載の各目的(この場合において「銀行等」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
  4. 第4条 本約款不同意の場合

    銀行等は、申込人が、本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、当該取引をお断りすることがあります

  5. 第5条 個人情報の開示・訂正・削除等のお問い合わせ

    申込人は、銀行等に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、万一情報の内容が事実でないことが判明した場合、銀行等は速やかに訂正または削除に応じます。個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。

    • (注)「銀行等の個人情報保護に関する基本方針」、お問い合せ窓口等は、銀行等のホームページで公表いたしております。

      表はスクロールすることができます

      銀行:お客様相談センター東京都港区南青山3-10-43電話番号:0120-684-732https://www.kiraboshibank.co.jp
      保証会社:お客様サービスセンター東京都港区芝2-31-19 バンザイビル3F電話番号:03-4531-9505https://www.aiful.co.jp

各種同意条項は、印刷して保存することができます。

  • 印刷機能を保有していないパソコンや、スマートフォンで接続している場合は、印刷できません。
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