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フリーローン
お申込み前の注意事項
- 1.ご用意いただく書類
スムーズにお手続きができるように、以下の①・②の書類をお手元にご用意ください。
①本人確認書類
②所得証明書類(お申込金額が300万円以下の場合、書類アップロード不要(当行へのご提出不要))
- ※上記の書類のほか、「住民税課税決定通知書」、「課税証明書」、「納税証明書」も対応可能です。
- 2.各種留意事項
- 本商品では、お申込みからご契約までのお手続きをインターネット上で完結する(ご来店不要)ことができます。審査結果は、原則メールにてご案内いたしますので、お申込みにあたり、「電子メールアドレス」をご準備ください。
- 本商品は、融資のご契約までに「きらぼしホームダイレクト(インターネットバンキング)」をご契約していただく必要があります(きらぼしホームダイレクトなら、ローンのお借入後の一部繰上返済手数料が何度でも0円!)。
- お申込みにあたっては、必ずお申込みされるご本人さまがご入力してください。
- お申込完了後、「本人確認書類(必須)」、「所得証明書類(お申込金額300万円以下の場合、不要)」、をスマートフォン等で写真撮影のうえ、アップロードしていただきます。
アップロード専用のサイトは、ご入力が完了後に電子メールアドレス宛にご案内させていただきます。 - ご入力内容が「本人確認書類」・「所得証明書類」等の内容と相違している場合、再度お申込みいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- お申込み後、ご本人さまならびにご勤務先へお電話させていただくことがありますので、ご了承ください。
- 審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 既に当行でご融資の契約がある方は、ご融資の取引店舗でご契約いただきます。
- 原則Web完結(来店不要)ですが、以下の①から③のいずれかに該当する方はご来店いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【ご来店が必要となる場合】
- ①当行に口座をお持ちの方で、当行にお届けいただいている「住所」・「電話番号」・「氏名」のいずれかに変更がある方
- ※ただし、お取引状況により、ご来店せずに当行ホームページより、「住所変更」・「電話番号変更」を行うことができます。くわしくはこちらをご覧ください。
- ②当行の「Web口座」をご利用いただけない方
- ※個人事業主の方、インターネット支店でのみ口座をお持ちの方等が該当します。ローンのお申込みまでに、最寄りの店舗にて口座開設をお願いします。
- ③ご年齢が65歳以上かつ当行で口座をお持ちの方で、「きらぼしホームダイレクト」を新たにご契約いただく場合
- ※店頭で書面によるお手続きが必要となります
上記①~③に該当しない場合でも、お客さまのお取引状況により、ご来店いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ①当行に口座をお持ちの方で、当行にお届けいただいている「住所」・「電話番号」・「氏名」のいずれかに変更がある方
- 「Web完結型フリーローン」の商品内容、ならびに以下の「無担保ローン(証書貸付)規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容をご確認いただき、「お申込みいただけるお客さま」の要件をご承諾のうえ、お申込みください。
- ※は入力必須項目となります。
Web完結型フリーローン 無担保ローン(証書貸付)規定
お申込みにあたり、以下の規定への同意が必要となります。
無担保ローン(証書貸付)規定 (固定金利型)
第1条(契約の成立)
この契約は、銀行が金銭を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(融資金の送金)
融資実行後に、第三者に対し融資金の送金を行う必要がある場合、銀行は借主に代わり第3条の1第1項に定める返済用預金口座から融資金の引き出しを行った上、申込時に借主が融資金の送金先口座として申告した預金口座へ振り込みます。
第3条の1(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、ウェブサイト上で借主が確認・同意した毎月の返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済日とする。以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を、ウェブサイト上で借主が確認・同意した口座(以下、「返済用預金口座」)に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に、返済用預金口座から払戻しのうえ、毎月の返済額にあてます。なお、この取扱いについては、当座勘定規定または普通預金(総合口座)規定にかかわらず、小切手の振り出し、普通預金(総合口座)通帳および同払戻請求書の提出を省略するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払い戻しは行わないものとします。
3.借主が各返済日の翌日以降に毎回の元利金返済額を返済用預金口座に入金しても、当該返済日にかかる返済に関しては、返済用預金口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。
第3条の2(据置期間中および一括返済扱いの利息の自動支払)
借主は、据置期間中および一括返済扱いの利息を前条の第1項に準じて支払うものとします。
第4条(元利金の返済方法)
1.利息は、各返済日に後払いするものとし、各返済期間ごとの毎回の元利金返済額は均等とします。ただし、据置期間を設けた場合、据置期間中の利息支払日は各返済日とします。
- (1)毎月返済分の利息は、毎月返済の部分の元金残高×年利率×1/12で計算します。
- (2)ボーナス月増額返済分の利息は、ボーナス月増額返済の部分の元金残高×年利率×経過月数/12で計算します。
- (3)借入日から第1回返済日または第1回利息支払日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割りで計算します。
- (4)初回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため毎回の返済額とは異なる場合があります。
2.ボーナス月返済日には、ボーナス月増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
3.元利金の返済および据置期間中の利息の支払は、第2条の通り、借主名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。
4.返済額については、上記の方法で計算し、借主に返済予定表を送付するものとします。
第5条(借入期間中の借入利率の適用)
1.本ローンの借入利率は、ウェブサイト上で借主が確認・同意した利率による固定金利とします。
2.銀行は借主に対し、金融情勢の変化、その他相当の事由により、その適用金利を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
第6条(遅延損害金)
元利金の返済を遅滞したときは、借主は、遅延している元金に対し、年14%の割合(1年365日の日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。
第7条(繰り上げ返済)
- (1)借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日(以下「繰り上げ返済日」という)は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知するものとします。
- (2)借主は、繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰り上げ返済日に支払うものとします。
- (3)借主は、繰り上げ返済する場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。
- (4)一部繰り上げ返済する場合には、前3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
①繰り上げ返済日につづく6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごと増額返済元金返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、ウェブサイト上で借主が確認・同意した利率とし、変わらないものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
- (2)借主の支払の停止、または借主に破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
- (3)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- (4)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (5)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各号の場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- (1)借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
- (2)借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
- (3)借主が銀行に届け出た事項または提出資料に虚偽があったとき。
- (4)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為。
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
- (5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主は、自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第10条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、銀行および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定、その他の規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第11条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第7条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、銀行および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定、その他の規定の定めによります。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務を返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがある時は、銀行は遅滞なく意義を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序、方法を指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第13条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合、借主は、銀行の請求により、証書等の書類と同等の証拠力を有する書類を差し入れるものとします。
第14条(印鑑照合)
銀行は、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
- (1)借主に対する権利の行使または保全に関する費用
- (2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代
第16条(成年後見人等の届出)
1.個人である借主に対し家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
2.個人である借主に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3.個人である借主が、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含む)が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に損害が生じた場合は、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。
第17条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に所定の方法で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主に正当な理由なく、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第18条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第19条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入・返済要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主は、譲渡された債権について、今後将来にわたって銀行に対して有する債権との相殺の抗弁権、同時履行の抗弁権、無効・取消・解除の抗弁権、譲渡人に対する弁済の抗弁権、消滅時効に係る抗弁権、その他一切の抗弁権を主張しないものとします。
第20条(準拠法および合意管轄)
1.本契約および本契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(公正証書の作成の義務)
借主は銀行の請求のあるときは、ただちにこの契約による債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第22条(住民票の同意取得)
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票(写し)を取得することに同意します。
第23条(契約の変更)
1.銀行は、民法548条の4の定めに基づき、効力発生時期を定め、ホームページその他の適切な方法で、借主に周知したうえで、本規定および関連規定を変更できるものとします。
2.前項に関わらず、銀行は、変動金利による借入利率の適用がある場合においては、適用の内容に基づいて表記の借入利率を変更することができるものとします。
以 上
「お知らせ」
規定第8条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先にこの債務全額を返済することになります。
銀行は借主に対して本規定を書面で交付しません。必ず、当行のホームページで本規定を確認した際に印刷して保管してください。
銀行は、借主が申込時に提出した書類の写しを返却せず、完済後に銀行が借主に通知することなく破棄処分します。
各種同意条項は、印刷して保存することができます。
- ※印刷機能を保有していないパソコンや、スマートフォンで接続している場合は、印刷できません。
- ※印刷するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロード(無償)をお願いします。
保証委託約款
お申込みにあたり、以下の約款への同意が必要となります。
保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
- (1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
- (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
- (3)担保物件が滅失したとき。
- (4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
- (5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
- (6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- (7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
- (8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為。
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
- (5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します
第12条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
- (1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
- (2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
- (3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 TEL 03-5275-0211
各種同意条項は、印刷して保存することができます。
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個人情報の取扱いに関する同意条項
お申込みにあたり、以下の同意条項への同意が必要となります。
【個人情報の取扱いに関する同意条項】
私および連帯保証人(「 連帯債務者 」 を含む。以下「 申込者 」 といいます)は下記の個人情報の取扱いに関する同意条項について同意した上で、ローンの仮(事前)審査申込、借入申込、保証委託申込、ローン契約の締結を行います。なお、無担保ローン取引規定等の条項の一部に本同意条項と重複(または相違)する記載がある場合には、当該条項が優先して適用されることに同意します。
〔株式会社きらぼし銀行に対する同意条項〕
第1条 個人情報の利用目的
申込者(契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社きらぼし銀行(以下、「銀行」といいます。)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込者の個人情報(映像、電話の録音等の音声情報、その他の電磁的記録としての取得・保存することを含む。)を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1.個人情報を利用する業務(業務内容)
- (1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- (2)投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- (3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
銀行および銀行のグループ会社や提携会社の提供する金融商品やサービスに関し、以下の目的で利用いたします。
- (1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
- (2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- (3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- (4)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- (5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- (6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- (7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- (8)申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- (9)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- (10)ダイレクトメールの発送、電話や電子メールによるご案内等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- (11)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- (12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- (13)その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている以下の場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
- 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
- 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、犯罪の経歴、信条、病歴、身体障害、知的障害、精神障害等、健康診断等の結果、医師等による保健指導・診療・調剤、社会的身分、犯罪により害を被った事実、刑事事件に関する手続、少年の保護事件に関する手続、労働組合への加入、門地、本籍地、性生活等の機微(センシティブ)情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
第2条 個人情報の第三者提供に関する同意
1.銀行から株式会社オリエントコーポレーションへの第三者提供
申込者は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む下記情報が、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます。)における申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
- (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面、契約書等に記載の全ての情報
- (2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
- (3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、取引管理に必要な申込者の銀行における取引情報(過去のものを含む)
- (4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
- (5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認ほか、申込者は本取引に関する保証条件の決定および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。
- (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面、契約書等に記載の全ての情報
- (2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
- (3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
- (4)保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
- (5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
- (6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
2.サービサーへの債権管理回収業務の委託
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることについて同意します。
3.債権譲渡、証券化
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、その際に、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第3条 個人信用情報機関の利用等
1.申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払・返済能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報、貸付自粛に関する本人申告情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- (1)全国銀行個人信用情報センター:1年を超えない期間
- (2)株式会社日本信用情報機構:6ヵ月以内
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。また、各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員名等の詳細については、各個人信用情報機関のホームページをご覧ください。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行は開示を行いません)。
- (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
- ①全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ - ②株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)
〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/
- ①全国銀行個人信用情報センター
- (2)提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)ならびに株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、相互に提携しております。
株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL 0120-810-414
https://www.cic.co.jp
第4条 個人信用情報機関への登録等
1.申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)につき、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(銀行を含む。)によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
- ①全国銀行個人信用情報センター
登録情報 登録期間 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 - ②株式会社日本信用情報機構(JICC)
登録情報 登録期間 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 契約内容に関する情報等が登録されている期間 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内 取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内 債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年以内 本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報)、電話番号、運転免許証の記号番号、ならびに申込日及び申込商品種別等の情報 照会日から6ヵ月以内
2.申込者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第5条 個人情報の開示・訂正・削除
1.申込者は、銀行および第3条3記載の個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
銀行に開示を求める場合には、第8条記載の問い合わせ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、銀行のホームページによってもお知らせしております。
2.個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条3記載の個人信用情報機関に連絡ください。
万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条 本同意条項に不同意の場合
銀行は、申込者が本申込または本契約に必要な記載事項(借入申込書表面で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意をできない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、申込者が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはないものとします。
第7条 個人情報の利用・提供中止の申出
銀行は、申込者が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意を得た範囲内で銀行が当該情報を利用、提供している場合であっても申込者により中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用・提供を中止する措置をとります。
第8条 問い合わせ窓口(個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除の申出等の窓口)
銀行の個人情報の開示・訂正・削除についての申込者の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。
株式会社きらぼし銀行お客さま相談センター
〒107-0062 東京都港区南青山3-10-43 https://www.kiraboshibank.co.jp
TEL 0120-684-732(受付時間平日9:00から17:00)
第9条 本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間第3条2に基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条 合意管轄裁判所
申込者と銀行の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所といたします。
第11条 条項の変更
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。
以 上
〔株式会社オリエントコーポレーションに対する同意条項〕
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
- (A)属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
- (B)契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、利用店名、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
- (C)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
- (D)支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
- (E)本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
- (F)映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
- (G)公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用)
- (1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記(A)及び(B)の目的のために第1条(A)(B)(C)の個人情報、下記(C)の目的のために第1条(A)(B)(C)(F)の個人情報を利用することに同意します。
- (A)市場調査、商品開発
- (B)お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
- (C)契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
- (注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(https://www.orico.co.jp)等において公表しております。
- (2)申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を国内又は外国にある第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
- (1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記(A)及び(B)の目的のために第1条(A)(B)(C)の個人情報、下記(C)の目的のために第1条(A)(B)(C)(F)の個人情報を利用することに同意します。
第3条(個人情報関連の取得に関する同意)
申込者は、本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信及び与信後の管理のため、当社が以下の情報を第三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
- (A)電話番号の現在及び過去の有効性に関する情報
- (B)住所及び当該住所に所在する住居の現況(電気・ガス等の公共サービスに設備情報を含む)に関する情報
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
- (1)申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
- (2)当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
- (A)名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
お問合せ先:0120-810-414(https://www.cic.co.jp/) - (B)名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
お問合せ先:0570-055-955(https://www.jicc.co.jp/)
- (A)名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- (3)申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(登録情報)- (A)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報
・CIC、JICCでの登録期間:下記(B)(C)(D)の何れかが登録されている期間 - (B)本契約に係る申込みをした事実
・CICでの登録期間:当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
・JICCでの登録期間:当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内 - (C)本契約に関する客観的な取引事実
・CICでの登録期間:契約期間中及び契約終了後5年以内
・JICCでの登録期間:契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) - (D)債務の支払いを延滞した事実
・CICでの登録期間:契約期間中及び契約終了後5年間
・JICCでの登録期間:契約継続中及び契約終了後5年以内
- (A)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報
- (4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
- (A)当社の加盟する個人信用情報機関
・CIC、JICC - (B)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
・CIC・・・・JICC及び全国銀行個人信用情報センター(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1 電話03-3214-5020
・JICC・・・CIC及び全国銀行個人信用情報センター
- (A)当社の加盟する個人信用情報機関
- (5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
- (6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
- (7)当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
第5条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
- (1)提供する第三者:金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
第三者の利用目的
当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
提供する個人情報
第1条の個人情報のうち必要な範囲。 - (2)提供する第三者:申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
第三者の利用目的- (A)本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。
- (B)本契約又はカードショッピングの精算のため。
- (C)商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。
- (D)商品開発、市場動向調査・研究のため。
提供する個人情報
第1条の個人情報(A)(B)(C)うち必要な範囲。
- (3)提供する第三者:融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
第三者の利用目的
与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。 - (4)提供する第三者:サービサー会社である下記会社。
第三者の利用目的
譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
提供する個人情報
第1条の個人情報のうち必要な範囲。
- (A)日本債権回収株式会社(住所)東京都千代田区麹町5-2-1 5階(電話)03-3222-0328
- (B)オリファサービス債権回収株式会社(住所)東京都新宿区大久保1-3-21ルーシッドスクエア新宿イーストビル8階(電話)03-6233-3480
- (注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
- (1)提供する第三者:金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
- (1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
- (2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
- (3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
第7条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)(A)(B)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条(1)(A)(B)の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第9条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第10条(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(https://www.orico.co.jp)
お客様相談室
〒102-8503東京都千代田区麹町5丁目2番地1
電話03-5275-0211
各種同意条項は、印刷して保存することができます。
- ※印刷機能を保有していないパソコンや、スマートフォンで接続している場合は、印刷できません。
- ※印刷するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロード(無償)をお願いします。
お申込みいただけるお客さま
下記の条件に該当する方のみお申込みいただくことができます。
1 | 当行に普通預金口座(返済用口座)をお持ちの方
|
|
---|---|---|
2 | 顔写真付きのご本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)をお持ちの方
その他、必要な書類は以下でご確認ください。 |
|
3 | 日本国籍の方、または永住許可を受けている外国人の方 |
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4 | 以下の地域に居住、または勤務されている方(事業を営んでいる方)
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