ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

教育カードローン

お申込み前の注意事項

  1. 1.ご用意いただく書類

スムーズにお手続きができるように、以下の①・②の書類をお手元にご用意ください。

    

①本人確認書類

本人確認書類
    

②所得証明書類

所得証明書類
  • 上記の書類のほか、「住民税課税決定通知書」、「課税証明書」、「納税証明書」も対応可能です。
  1. 2.各種留意事項

  • 本商品では、お申込みからご契約までのお手続きをインターネット上で完結する(ご来店不要)ことができます。審査結果は、原則メールにてご案内いたしますので、お申込みにあたり、「電子メールアドレス」をご準備ください。
  • 本商品は、融資のご契約までに「きらぼしホームダイレクト(インターネットバンキング)」をご契約していただく必要があります(きらぼしホームダイレクトなら、ローンのお借入後の一部繰上返済手数料が何度でも0円!)。
  • お申込みにあたっては、必ずお申込みされるご本人さまがご入力してください。
  • お申込完了後、「本人確認書類(必須)」、「所得証明書類(必須)」、「資金使途の確認書類(必須)」をスマートフォン等で写真撮影のうえ、アップロードしていただきます。
    アップロード専用のサイトは、ご入力が完了後に電子メールアドレス宛にご案内させていただきます。
  • ご入力内容が「本人確認書類」・「所得証明書類」・「資金使途の確認書類」等の内容と相違している場合、再度お申込みいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
  • お申込み後、ご本人さまならびにご勤務先へお電話させていただくことがありますので、ご了承ください。
  • 審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 既に当行でご融資の契約がある方は、ご融資の取引店舗でご契約いただきます。
  • 原則Web完結(来店不要)ですが、以下の①から③のいずれかに該当する方はご来店いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    【ご来店が必要となる場合】
    1. 当行に口座をお持ちの方で、当行にお届けいただいている「住所」・「電話番号」・「氏名」のいずれかに変更がある方
      • ただし、お取引状況により、ご来店せずに当行ホームページより、「住所変更」・「電話番号変更」を行うことができます。くわしくはこちらをご覧ください。
    2. 当行の「Web口座」をご利用いただけない方
      • 個人事業主の方、インターネット支店でのみ口座をお持ちの方等が該当します。ローンのお申込みまでに、最寄りの店舗にて口座開設をお願いします。
    3. ご年齢が65歳以上かつ当行で口座をお持ちの方で、「きらぼしホームダイレクト」を新たにご契約いただく場合
      • 店頭で書面によるお手続きが必要となります

      上記①~③に該当しない場合でも、お客さまのお取引状況により、ご来店いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 「Web完結型教育カードローン」の商品内容、ならびに以下の「教育カードローン取引規定・きらぼしローンカード規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容をご確認いただき、「お申込みいただけるお客さま」の要件をご承諾のうえ、お申込みください。
  • は入力必須項目となります。

Web完結型教育カードローン 教育カードローン取引規定・きらぼしローンカード規定

お申込みにあたり、以下の規定への同意が必要となります。

教育カードローン取引規定

借主は、株式会社オリエントコーポレーション(以下、「保証会社」といいます。)の保証にもとづき、株式会社きらぼし銀行(以下「銀行」といいます。)とカードローン取引において下記に定める下記条項を契約内容とすることに同意し、教育カードローン取引規定(以下「本規定」といいます。)にもとづく一切の債務につき責任を負います。

第1条(契約の成立)

1.この契約は、借主からの申込みを銀行が銀行所定の審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。

2.貸越による個別の借入契約は、銀行から借入金が交付されたときに成立するものとします。

第2条(取引方法)

1.当座貸越契約に伴う当座貸越勘定はカードローン専用口座とし、銀行は、カードローンカードを発行するものとします。

2.この取引は、カードローンカードを利用する当座貸越取引とし、当座小切手・手形の振出あるいは引受をしないものとします。

3.この取引は、銀行本支店のいずれか1 ケ店に、カードローン口座(以下「ローン口座」といいます。)を開設することにより行うものとします。

4.カードローンカードおよび銀行また銀行が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機・自動預入引出機等、自動機器類(以下「自動機」といいます。)の取扱は、別に銀行が定めるきらぼしローンカード規定に従うものとします。また、カードローンカードの交付を銀行から受けるにあたっては、使用する暗証を届けるものとします。

第3条(貸越極度額)

1.貸越金額は、ウェブサイト上で借主が確認・同意した金額を極度とします。銀行がこの貸越極度を超えて融資した場合には、借主は、銀行から請求があり次第、ただちに極度を超える金額を支払います。

2.銀行は前項にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を所定の方法で通知するものとします。

第4条(借入期間中の借入利率の適用)

1.本ローンの借入利率は変動金利です。

2.利率は銀行の定める短期プライムレート連動長期貸出金利(以下「基準利率」という)を基準とし、基準利率が変更されたときは、その変更幅と同じ幅だけ同利率を引き上げ、または引き下げます。この場合は変更契約の締結は行わないものとします。

3.基準金利が変更された場合、変更後の利率は利率変更日以降、最初に到来する返済日(元金据置期間中の場合には約定利払日)から適用するものとします。

第5条(契約期限)

1.本契約において、銀行は借主が貸越を受けることができる期間を定めるものとし、その最終日を貸越停止日とします。借主は、銀行が定めた貸越停止日の翌日以降、銀行および保証会社の承諾がない限り、新たな貸越を受けることはできません。

2.銀行が当初定めた貸越停止日以前であっても、本契約に基づく資金使途の対象となる就学を行う者が退学等の理由により就学できなくなったことを銀行が知ったとき、または借主の信用状態の悪化等により保証会社から銀行宛てに貸越停止の依頼があったときは、その日をもって貸越停止日が到来したものとみなします。

3.この契約は、貸越停止日後、借主による債務の完済をもって終了します。なお、貸越停止日に貸越残高がない場合は、本契約は貸越停止日の翌日に当然に終了します。

第6条(貸越方法)

1.借主は、きらぼしホームダイレクトまたはカードローンカードを使用して出金する方法により借入を行うことができます。

2.借主は、本契約に基づき、銀行が定めた貸越停止日までの間、第3条の貸越極度額の範囲において、繰り返し追加して借入を行うことができます。但し貸越極度額内であっても第8条に定める利息の支払が遅延した場合には、遅延した利息が支払われるまで借入を行うことができないものとします。

3.銀行が第3条の貸越極度額を超えて融資した場合には、その金額について本契約の各条項が適用されるものとします。

第7条(自動融資)

この契約による教育カードローンは、自動融資および自動送金サービスの対象ではありません。

第8条(返済の自動引落・利息支払方法)

1.毎月7日(銀行休業日の場合は翌営業日(以下、「各返済日」といいます。)に、借主がウェブサイト上で借主が確認・同意した口座(以下、「返済用預金口座」)から払戻しのうえ、次の(1)(2)の通り、毎月の返済にあてます。なお、この取扱いについては、当座勘定規定または普通預金(総合口座)規定にかかわらず、小切手の振り出し、普通預金(総合口座)通帳および同払戻請求書の提出を省略するものとします。なお、前月の約定返済日現在に貸越残高がない場合は約定返済は行いません。

  1. (1)貸越停止日まで
    各返済日に銀行所定の利率・計算方法により算出した利息のみを支払います。新たな貸越が発生した日の属する月の翌月の各返済日から支払が開始します。
  2. (2)貸越停止日の翌月以降
    下表において、貸越停止日時点における最終利用残高に対応する返済額を、完済まで継続して返済します(各返済日における利用残高が返済額に満たない場合は、その利用残高を返済するものとします。)。
    貸越停止日の最終利用残高 返済額
    100万円以下 1万円
    100万円超~200万円以下 2万円
    200万円超~300万円以下 3万円
    300万円超~400万円以下 4万円
    400万円超~500万円以下 5万円

2.借主は、各返済日までに前項による各返済額相当額(貸越停止日までの期間においては、銀行所定の利率・計算方法により算出した利息分の支払相当額)を、返済用預金口座に預け入れておくこととします。

3.銀行は、各返済日に通帳、請求書によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済(貸越停止日までの期間においては、銀行所定の利率・計算方法により算出した利息分の支払)にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の返済額または返済遅延分に満たない場合には、銀行はその一部返済にあてる取扱いはしないものとします。

4.万一預け入れが遅延した場合には、支払うべき金額に対して年14%(年365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います。預け入れがあった後銀行はいつでも前項と同様の取り扱いにより、返済にあてることができるものとします。

5.前3項の手続において、ほかに支払い請求があった場合または銀行に対する他の返済約定がある場合には、この支払いまたは返済の順序については銀行の任意とします。

第9条(直接返済)

1.第8条による返済のほか、カードローンカードによりローン口座へ直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。この場合、借主はカードローンカードを使用して銀行の自動機を操作するか、あるいは、直接銀行の店頭に申し出る方法により行うものとします。

2.前項において、ローン口座への入金額が貸越残高相当額を超える場合には、その超える金額は表記契約普通預金口座へ振替入金いたします。

3.全額返済に伴う利息精算の意思表示については、借主は銀行に対して所定の手続をとるものとします。

第10条(解 約)

1.借主は銀行所定の書面により銀行に通知することにより、いつでもこの取引を解約することができるものとします。

2.銀行は借主について第11 条の各項の事由が一つでも生じたときは、いつでもこの取引を解約することができるものとします。

3.借主の契約普通預金口座が解約されたときは、この取引は当然に終了するものとします。

4.前3項によりこの取引を解約したときは、直ちにカードローンカードを銀行に返却するとともに貸越元利金全額を支払うこととします。

第11条(即時支払)

1.借主が次の各号の一つにでも該当した場合は、銀行からの請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、貸越元利金の全額を直ちに支払うものとします。

  1. (1)銀行に対する債務につき、保証人である保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申出があったとき。
  2. (2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
  3. (3)租税公課を滞納し督促をうけ、または保全差押をうけたとき。
  4. (4)支払を停止したとき。
  5. (5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
  6. (6)借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
  7. (7)債務整理・調整に関する通知があったとき。
  8. (8)この契約が終了したとき。

2.借主が次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によってこの契約による貸越元利金の全額を、直ちに支払うものとします。

  1. (1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
  2. (2)借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
  3. (3)前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、貸越元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします

  1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.借主は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

  1. (1)暴力的な要求行為。
  2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
  3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
  5. (5)その他前各号に準ずる行為。

3.借主は、自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

4.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

5.前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第13条(遅延損害金)

銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年14%(年365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います

第14条(銀行からの相殺)

1.銀行はこの契約による債務のうち、弁済期にある債務並びに第11条によって返済しなければならない貸越元利金全額と借主の銀行に対する預金等の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。

2.前項によって銀行が相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。

第15条(借主からの相殺)

1.借主はこの契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。

2.前項によって借主が相殺する場合、借主は銀行へ書面により相殺する旨を通知するものとし、預金等の債権証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。

3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。

第16条(債務の返済にあてる順序)

1.第14条により銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引約定上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

2.借主から返済または相殺をする場合には、この契約による債務のほかに銀行取引約定上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがある時は、銀行は遅滞なく意義を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序、方法を指定することができます。

4.第2項のなお書きおよび前項によって、銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとして、銀行は充当の順序方法を指定することができるものとします。

第17条(危険負担・カードの管理・免責条項等)

1.事変、災害等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行から請求がある場合、借主は直ちに代わり証書等を差し入れるものとします。

2.カードローンカードの所有権は銀行に帰属し、借主は善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。

3.借主は、カードローンカードの暗証を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないように相当の注意をもって厳格に管理するものとします。

4.銀行が、カードローンカードの電磁気記録によって、銀行または提携先の自動機の操作の際に使用されたカードローンカードを銀行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越を行ったうえは、カードローンカードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを銀行が確認できた場合の銀行の責任については、このかぎりではありません。

5.銀行の本支店の窓口においてカードローンカードを確認し、銀行所定の請求書・諸届その他の書類に記入または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱った場合も、前項と同様とします。

6.銀行が、この取引において諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。

第18条(届出事項)

1.氏名・住所・電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に所定の方法で届出るものとします。

2.前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主に正当な理由なく、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第19条(成年後見人等の届出)

1.借主に対し家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。

2.借主に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。

3.借主が、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、前2項と同様に銀行に届出るものとします。

4.前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含む)が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。

5.前4項の届出の前に損害が生じた場合は、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。

第20条(費用負担)

借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。

第21条(報告および調査)

1.契約締結後、銀行は必要に応じ、借主に対して年収の確認を行うことがあります。

2.借主は銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

3.借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第22条(債権の譲渡)

借主は、銀行が借主に対して有する債権を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。

第23条(合意管轄および準拠法)

1.この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本支店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

2.この契約にもとづく取引の準拠法は日本法とします。

第24条(規定の変更)

銀行は、民法548条の4の定めに基づき、効力発生時期を定め、ホームページその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本規定および関連規定を変更できるものとします。

「お知らせ」

本規定第11条により、借主に対してこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証先に対しても、この債務全額の返済を請求することになります。その結果、保証先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証先にこの債務全額を返済することになります。

銀行は借主に対して本規定を書面で交付しません。必ず、当行のホームページで本規定を確認した際に印刷して保管してください。

銀行は、借主が申込時に提出した書類の写しを返却せず、完済後に銀行が借主に通知することなく破棄処分します。

きらぼしローンカード規定

きらぼしカードローンカードによるお取引は、この「きらぼしローンカード規定」によるものとします。

1.〔カードの利用〕

きらぼしカードローン取引規定(以下「ローン取引規定」といいます。)にもとづき発行した、きらぼしカードローンカード(以下「カード」といいます。)は、当該カードローン口座について、預入れ・払戻し・振込・振替等の取引が可能な機器(以下「ATM」といいます。)を使用した、次の場合に利用することができます。

  1. (1)当行および当行の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)のATMを使用して、ローン取引規定により、当座貸越借入金の払出し(以下「出金」といいます。)をする場合。
  2. (2)当行のATMを使用して、当座貸越借入金の返済(以下「入金」といいます。)をする場合。

2.〔ATM利用手数料〕

  1. (1)ATMを使用して出金をする場合には、当行および提携先所定のATMの利用に関する手数料(以下「ATM利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. (2)ATM利用手数料は出金時に当座貸越借入金に自動的に加算します。なお、提携先のATM利用手数料は、当行から提携先に支払います。

3.〔ATMによる出金〕

  1. (1)ATMを使用して出金をする場合は、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。
  2. (2)ATMによる出金は、1千円または1万円単位とし、1回あたりの出金金額および1日あたりの出金限度額は当行または提携先が定めた範囲内とします。
  3. (3)提携先のATMを使用して出金する場合は、出金金額とATM利用手数料の金額の合計額が当座貸越限度額をこえるときは、出金をすることができません。

4.〔ATMによる入金〕

  1. (1)ATMを使用して入金をする場合は、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. (2)ATMによる入金は、ATMの機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。

5.〔ATM故障時の取扱い〕

  1. (1)停電、故障等により当行のATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードを提示のうえ入金をすることができます。
  2. (2)停電、故障等により当行のATMが停止し、その取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより出金をすることができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはいたしません。
  3. (3)前項により取扱う場合には、当行所定の当座勘定払戻請求書に氏名および金額を記入のうえカードとともに提出してください。

6.〔カードの紛失、盗難等〕

  1. (1)カードを失ったときは、直ちに当行所定の方法により当行に届け出てください。
  2. (2)前項の当行への届出前にカードを他人に使用されたことにより生じた損害については、カード名義人の負担とします。
  3. (3)前項による損害が紛失、盗難によるときは、第1項の当行への届出日の30日前以降の損害について、つぎの各号に該当する場合をのぞき、その全部または一部が、補塡されます。この場合カードの盗難については、第1項の当行への届出とともに所轄警察署に盗難の届けを出さなければならないものとします。
    1. 紛失、盗難がカード名義人の故意または重大な過失によって生じたとき。
    2. カード名義人の家族、同居人、留守人等カード名義人の関係者によって使用されたとき。
    3. 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に、紛失や盗難が生じたとき。
    4. 本規定に違反している状況において、紛失や盗難が生じたとき。
    5. カード名義人が当行の請求する書類を提出しないとき、または、当行等の行う被害状況の調査に、協力を拒んだとき。
  4. (4)カードを失った場合の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。カード再発行にあたっては所定のカード再発行手数料をいただきます。

7.〔カード・暗証の管理等〕

  1. (1)カードは他人に使用されないように保管してください。また、暗証は他人に知られないように管理してください。
  2. (2)当行が、カードの電磁的記録によって、ATMの操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して出金をしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
  3. (3)当行の窓口においてカードを確認し、当座勘定払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。

8.〔ATMへの誤入力等〕

ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATMを使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

9.〔カードの有効期限〕

カードの有効期限はローン取引規定に定める契約期間とします。なお、ローン取引規定の契約期限を自動継続した場合は、カードの有効期限も自動的に延長します。

10.〔解約等〕

  1. (1)この取引の解約または終了に際しては、カードを直ちに返却してください。
  2. (2)カードの改ざん、不正使用など、当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行から請求があり次第直ちにカードを取引店に返却してください。

11.〔譲渡、質入れ等の禁止〕

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

12.〔規定の変更〕

当行は、民法548条の4の定めに基づき、効力発生時期を定め、ホームページその他の適切な方法で周知したうえで、この規定および関連規定を変更できるものとします。

以 上

各種同意条項は、印刷して保存することができます。

  • 印刷機能を保有していないパソコンや、スマートフォンで接続している場合は、印刷できません。
  • 印刷するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロード(無償)をお願いします。

保証委託約款

お申込みにあたり、以下の約款への同意が必要となります。

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条(保証委託)

1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。

2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。

3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

4.本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。

第2条(保証債務の履行)

1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

第3条(求償権の事前行使)

1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  1. (1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
  2. (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
  3. (3)担保物件が滅失したとき。
  4. (4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
  5. (5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
  6. (6)第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  7. (7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
  8. (8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第4条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第5条(返済の充当順序)

申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第6条(担保の提供)

申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第7条(住所の変更等)

1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。

2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。

第8条(調査及び通知)

1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。

2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第9条(保証委託契約の解約等)

保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。

  1. (1)金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
  2. (2)金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
  3. (3)保証委託契約を解約すること。

第10条(反社会的勢力の排除)

1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  3. (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  5. (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

  1. (1)暴力的な要求行為。
  2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
  3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
  4. (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
  5. (5)その他前各号に準ずる行為。

3.申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。

第12条(管轄裁判所の合意)

申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第13条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>

株式会社オリエントコーポレーション

お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 TEL 03-5275-0211

各種同意条項は、印刷して保存することができます。

  • 印刷機能を保有していないパソコンや、スマートフォンで接続している場合は、印刷できません。
  • 印刷するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロード(無償)をお願いします。

個人情報の取扱いに関する同意条項

お申込みにあたり、以下の同意条項への同意が必要となります。

【個人情報の取扱いに関する同意条項】

私および連帯保証人(「 連帯債務者 」 を含む。以下「 申込者 」 といいます)は下記の個人情報の取扱いに関する同意条項について同意した上で、ローンの仮(事前)審査申込、借入申込、保証委託申込、ローン契約の締結を行います。なお、無担保ローン取引規定等の条項の一部に本同意条項と重複(または相違)する記載がある場合には、当該条項が優先して適用されることに同意します。

〔株式会社きらぼし銀行に対する同意条項〕

第1条 個人情報の利用目的

申込者(契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社きらぼし銀行(以下、「銀行」といいます。)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込者の個人情報(映像、電話の録音等の音声情報、その他の電磁的記録としての取得・保存することを含む。)を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。

1.個人情報を利用する業務(業務内容)

  1. (1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  2. (2)投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  3. (3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取扱いが認められる業務を含む)

2.利用目的

銀行および銀行のグループ会社や提携会社の提供する金融商品やサービスに関し、以下の目的で利用いたします。

  1. (1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. (2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. (3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. (4)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. (5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. (6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. (7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. (8)申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. (9)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  10. (10)ダイレクトメールの発送、電話や電子メールによるご案内等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  11. (11)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  12. (12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  13. (13)その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている以下の場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

  • 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
  • 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、犯罪の経歴、信条、病歴、身体障害、知的障害、精神障害等、健康診断等の結果、医師等による保健指導・診療・調剤、社会的身分、犯罪により害を被った事実、刑事事件に関する手続、少年の保護事件に関する手続、労働組合への加入、門地、本籍地、性生活等の機微(センシティブ)情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。

第2条 個人情報の第三者提供に関する同意

1.銀行から株式会社オリエントコーポレーションへの第三者提供

申込者は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む下記情報が、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます。)における申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。

  1. (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面、契約書等に記載の全ての情報
  2. (2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
  3. (3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、取引管理に必要な申込者の銀行における取引情報(過去のものを含む)
  4. (4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
  5. (5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認ほか、申込者は本取引に関する保証条件の決定および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。

  1. (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面、契約書等に記載の全ての情報
  2. (2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
  3. (3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
  4. (4)保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
  5. (5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
  6. (6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報

2.サービサーへの債権管理回収業務の委託

サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることについて同意します。

3.債権譲渡、証券化

ローン等の債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、その際に、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。

第3条 個人信用情報機関の利用等

1.申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払・返済能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報、貸付自粛に関する本人申告情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。

2.銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

  1. (1)全国銀行個人信用情報センター:1年を超えない期間
  2. (2)株式会社日本信用情報機構:6ヵ月以内

3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。また、各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員名等の詳細については、各個人信用情報機関のホームページをご覧ください。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行は開示を行いません)。

  1. (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
    1. 全国銀行個人信用情報センター
      〒100-8216
      東京都千代田区丸の内1-3-1
      TEL 03-3214-5020
      https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    2. 株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)
      〒110-0014
      東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
      TEL 0570-055-955
      https://www.jicc.co.jp/
  2. (2)提携する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)ならびに株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、相互に提携しております。
    株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)
    〒160-8375
    東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    TEL 0120-810-414
    https://www.cic.co.jp

第4条 個人信用情報機関への登録等

1.申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)につき、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(銀行を含む。)によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用されることに同意します。

  1. 全国銀行個人信用情報センター
    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
    不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
  2. 株式会社日本信用情報機構(JICC)
    登録情報 登録期間
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 契約内容に関する情報等が登録されている期間
    契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内
    取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内
    債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年以内
    本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報)、電話番号、運転免許証の記号番号、ならびに申込日及び申込商品種別等の情報 照会日から6ヵ月以内

2.申込者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

第5条 個人情報の開示・訂正・削除

1.申込者は、銀行および第3条3記載の個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
銀行に開示を求める場合には、第8条記載の問い合わせ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、銀行のホームページによってもお知らせしております。

2.個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条3記載の個人信用情報機関に連絡ください。
万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。

第6条 本同意条項に不同意の場合

銀行は、申込者が本申込または本契約に必要な記載事項(借入申込書表面で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意をできない場合、本契約をお断りすることがあります。

ただし、申込者が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはないものとします。

第7条 個人情報の利用・提供中止の申出

銀行は、申込者が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意を得た範囲内で銀行が当該情報を利用、提供している場合であっても申込者により中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用・提供を中止する措置をとります。

第8条 問い合わせ窓口(個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除の申出等の窓口)

銀行の個人情報の開示・訂正・削除についての申込者の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。

株式会社きらぼし銀行お客さま相談センター
〒107-0062 東京都港区南青山3-10-43 https://www.kiraboshibank.co.jp
TEL 0120-684-732(受付時間平日9:00から17:00)

第9条 本契約が不成立の場合

本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間第3条2に基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第10条 合意管轄裁判所

申込者と銀行の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所といたします。

第11条 条項の変更

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。

以 上

〔株式会社オリエントコーポレーションに対する同意条項〕

  1. 第1条(個人情報の収集・利用・保有)

    申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。

    1. (A)属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
    2. (B)契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、利用店名、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
    3. (C)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
    4. (D)支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
    5. (E)本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
    6. (F)映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
    7. (G)公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
  2. 第2条(個人情報の利用)

    1. (1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記(A)及び(B)の目的のために第1条(A)(B)(C)の個人情報、下記(C)の目的のために第1条(A)(B)(C)(F)の個人情報を利用することに同意します。
      1. (A)市場調査、商品開発
      2. (B)お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
      3. (C)契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
      • (注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(https://www.orico.co.jp)等において公表しております。
    2. (2)申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を国内又は外国にある第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
  3. 第3条(個人情報関連の取得に関する同意)

    申込者は、本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信及び与信後の管理のため、当社が以下の情報を第三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。

    1. (A)電話番号の現在及び過去の有効性に関する情報
    2. (B)住所及び当該住所に所在する住居の現況(電気・ガス等の公共サービスに設備情報を含む)に関する情報
  4. 第4条(個人信用情報機関への登録・利用)

    1. (1)申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
    2. (2)当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
      1. (A)名  称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
             (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
        住  所:〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
        お問合せ先:0120-810-414(https://www.cic.co.jp/
      2. (B)名  称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
             (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
        住  所:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
        お問合せ先:0570-055-955(https://www.jicc.co.jp/
    3. (3)申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
      (登録情報)
      1. (A)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報
        ・CIC、JICCでの登録期間:下記(B)(C)(D)の何れかが登録されている期間
      2. (B)本契約に係る申込みをした事実
        ・CICでの登録期間:当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
        ・JICCでの登録期間:当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内
      3. (C)本契約に関する客観的な取引事実
        ・CICでの登録期間:契約期間中及び契約終了後5年以内
        ・JICCでの登録期間:契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      4. (D)債務の支払いを延滞した事実
        ・CICでの登録期間:契約期間中及び契約終了後5年間
        ・JICCでの登録期間:契約継続中及び契約終了後5年以内
    4. (4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
      1. (A)当社の加盟する個人信用情報機関
        ・CIC、JICC
      2. (B)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
        ・CIC・・・・JICC及び全国銀行個人信用情報センター(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
        〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1 電話03-3214-5020
        ・JICC・・・CIC及び全国銀行個人信用情報センター
    5. (5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
    6. (6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
    7. (7)当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
  5. 第5条(個人情報の提供・利用)

    申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。

    1. (1)提供する第三者:金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
      第三者の利用目的
      当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
      提供する個人情報
      第1条の個人情報のうち必要な範囲。
    2. (2)提供する第三者:申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
      第三者の利用目的
      1. (A)本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。
      2. (B)本契約又はカードショッピングの精算のため。
      3. (C)商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。
      4. (D)商品開発、市場動向調査・研究のため。
        提供する個人情報
        第1条の個人情報(A)(B)(C)うち必要な範囲。
    3. (3)提供する第三者:融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
      第三者の利用目的
      与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
      提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。
    4. (4)提供する第三者:サービサー会社である下記会社。
      第三者の利用目的
      譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
      提供する個人情報
      第1条の個人情報のうち必要な範囲。
    (名称)
    1. (A)日本債権回収株式会社(住所)東京都千代田区麹町5-2-1 5階(電話)03-3222-0328
    2. (B)オリファサービス債権回収株式会社(住所)東京都新宿区大久保1-3-21ルーシッドスクエア新宿イーストビル8階(電話)03-6233-3480
    • (注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
  6. 第6条(個人情報の開示・訂正・削除)

    1. (1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
    2. (2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
    3. (3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
  7. 第7条(本条項に不同意の場合)

    当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)(A)(B)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  8. 第8条(利用中止の申出)

    申込者は、本条項第2条(1)(A)(B)の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。

  9. 第9条(本契約が不成立の場合)

    申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。

  10. 第10条(お問合せ窓口)

    本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

  11. 第11条(条項の変更)

    本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(https://www.orico.co.jp
お客様相談室
〒102-8503東京都千代田区麹町5丁目2番地1
電話03-5275-0211

各種同意条項は、印刷して保存することができます。

  • 印刷機能を保有していないパソコンや、スマートフォンで接続している場合は、印刷できません。
  • 印刷するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロード(無償)をお願いします。

お申込みいただけるお客さま

下記の条件に該当する方のみお申込みいただくことができます。

1

当行に普通預金口座(返済用口座)をお持ちの方
または、ご融資実行までに口座を開設していただける方

  • 普通預金口座の開設は来店せずに手続きができます(ローンの審査時にご案内いたします)。なお、新たに口座開設をしていただく店舗は、近隣にご自宅またはご勤務先(事業先)がある店舗に限定させていただきます。
  • 当行のインターネット支店でのみ口座をお持ちの方は、ローンをお申込する場合、ローンのお申込み前に、新たに別の店舗へご来店のうえ、口座開設をしていただく必要がありますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
2

顔写真付きのご本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)をお持ちの方

  • 「運転免許証」または「マイナンバーカード」をお持ちでない方はお申込みできません。

その他、必要な書類は以下でご確認ください。
必要書類のご案内

3 日本国籍の方、または永住許可を受けている外国人の方
4 以下の地域に居住、または勤務されている方(事業を営んでいる方)

東京都(50エリア)

葛飾区、江戸川区、足立区、江東区、墨田区、荒川区、台東区、北区、中央区、千代田区、文京区、豊島区、板橋区、港区、渋谷区、新宿区、中野区、練馬区、品川区、目黒区、杉並区、大田区、世田谷区、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、稲城市、府中市、小金井市、小平市、多摩市、町田市、国立市、国分寺市、立川市、昭島市、福生市、日野市、青梅市、八王子市、羽村市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町

神奈川県(12エリア)

川崎市、横浜市、大和市、藤沢市、相模原市、座間市、海老名市、厚木市、平塚市、伊勢原市、愛甲郡、綾瀬市、茅ケ崎市、鎌倉市、高座郡寒川町

埼玉県(10エリア)

川口市、戸田市、朝霞市、蕨市、所沢市、新座市、和光市、八潮市、草加市、越谷市

千葉県(8エリア)

船橋市、千葉市、八千代市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市、市川市、浦安市

以下より先は、株式会社インテックが提供する申込フォームです。

  • 当行インターネット支店でのみ口座をお持ちの方は、インターネット支店以外の店舗で口座開設のうえ、「きらぼし銀行口座をお持ちの方はこちら」からお申込み画面へお進みください。
  • 普通預金口座の同時申込も可能です。

お電話でのご相談はこちら

きらぼし銀行 個人ローンセンター