ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

おまとめローン

お申込み前の注意事項

  1. 1.ご用意いただく書類

    スムーズにお手続きができるように、以下の①・②の書類をお手元にご用意ください。

    ①本人確認書類

    本人確認書類

    ②所得証明書類(お申込金額が300万円以下の場合、書類アップロード不要(当行へのご提出不要))

    所得証明書類
    • 上記の書類のほか、「住民税課税決定通知書」、「課税証明書」、「納税証明書」も対応可能です。
  2. 2.各種留意事項

    • 本商品では、お申込みからご契約までのお手続きをインターネット上で完結する(ご来店不要)ことができます。審査結果は、メールまたはお電話にてご案内いたします。
    • 本商品は、融資のご契約までに「きらぼしホームダイレクト(インターネットバンキング)」をご契約していただく必要があります(きらぼしホームダイレクトなら、ローンのお借入後の一部繰上返済手数料が何度でも0円!)。
    • お申込みにあたっては、必ずお申込みされるご本人さまがご入力してください。
    • お申込完了後、「本人確認書類(必須)」、「所得証明書類(お申込金額300万円以下の場合、原則不要。ただし、審査の結果によっては所得証明書類のご提出をお願いする場合がございます。)」をスマートフォン等で写真撮影のうえ、アップロードしていただきます。
      アップロード専用のサイトは、ご入力が完了後に電子メールアドレス宛にご案内させていただきます。
    • ご入力内容が「本人確認書類」・「所得証明書類」等の内容と相違している場合、再度お申込みいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
    • お申込み後、ご本人さまならびにご勤務先へお電話させていただくことがありますので、ご了承ください。
    • 審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    • 既に当行でご融資の契約がある方は、ご融資の取引店舗でご契約いただきます。
    • 原則Web完結(来店不要)ですが、以下の①から③のいずれかに該当する方はご来店いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
      【ご来店が必要となる場合】
      1. 当行に口座をお持ちの方で、当行にお届けいただいている「住所」・「電話番号」・「氏名」のいずれかに変更がある方
        • ただし、お取引状況により、ご来店せずに当行ホームページより、「住所変更」・「電話番号変更」を行うことができます。くわしくはこちらをご覧ください。
      2. 当行の「Web口座」をご利用いただけない方
        • 個人事業主の方、インターネット支店でのみ口座をお持ちの方等が該当します。ローンのお申込みまでに、最寄りの店舗にて口座開設をお願いします。

      上記①・②に該当しない場合でも、お客さまのお取引状況により、ご来店いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    • 「おまとめローン(Web完結型)」の商品内容、ならびに以下の「無担保ローン(証書貸付)規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容をご確認いただき、「お申込みいただけるお客さま」の要件をご承諾のうえ、お申込みください。
  • は入力必須項目となります。

おまとめローン(Web完結型) 無担保ローン(証書貸付)規定

お申込みにあたり、以下の規定への同意が必要となります。

無担保ローン(証書貸付)規定 (固定金利型)

第1条(契約の成立)

この契約は、銀行が金銭を借主に対し交付した時に成立するものとします。

第2条(融資金の送金)

融資実行後に、第三者に対し融資金の送金を行う必要がある場合、銀行は借主に代わり第3条の1第1項に定める返済用預金口座から融資金の引き出しを行った上、申込時に借主が融資金の送金先口座として申告した預金口座へ振り込みます。

第3条の1(元利金返済額等の自動支払)

1.借主は、元利金の返済のため、ウェブサイト上で借主が確認・同意した毎月の返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済日とする。以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を、ウェブサイト上で借主が確認・同意した口座(以下「返済用預金口座」とします)に設定した口座に預け入れておくものとします。

2.銀行は、各返済日に、返済用預金口座から払戻しのうえ、毎月の返済額にあてます。なお、この取扱いについては、当座勘定規定または普通預金(総合口座)規定にかかわらず、小切手の振り出し、普通預金(総合口座)通帳および同払戻請求書の提出を省略するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払い戻しは行わないものとします。

3.借主が各返済日の翌日以降に毎回の元利金返済額を返済用預金口座に入金しても、当該返済日にかかる返済に関しては、返済用預金口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。

第3条の2(据置期間中および一括返済扱いの利息の自動支払)

借主は、据置期間中および一括返済扱いの利息を前条の第1項に準じて支払うものとします。

第4条(元利金の返済方法)

1.利息は、各返済日に後払いするものとし、各返済期間ごとの毎回の元利金返済額は均等とします。ただし、据置期間を設けた場合、据置期間中の利息支払日は各返済日とします。

  1. (1)毎月返済分の利息は、毎月返済の部分の元金残高×年利率×1/12で計算します。
  2. (2)ボーナス月増額返済分の利息は、ボーナス月増額返済の部分の元金残高×年利率×経過月数/12で計算します。
  3. (3)借入日から第1回返済日または第1回利息支払日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割りで計算します。
  4. (4)初回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため毎回の返済額とは異なる場合があります。

2.ボーナス月返済日には、ボーナス月増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。

3.元利金の返済および据置期間中の利息の支払は、第2条の通り、借主名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。

4.返済額については、上記の方法で計算し、借主に返済予定表を送付するものとします。

第5条(借入期間中の借入利率の適用)

1.本ローンの借入利率は、ウェブサイト上で借主が確認・同意した利率による固定金利とします。

2.銀行は借主に対し、金融情勢の変化、その他相当の事由により、その適用金利を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。

第6条(遅延損害金)

 元利金の返済を遅滞したときは、借主は、遅延している元金に対し、年18%の割合(1年365日の日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。

第7条(繰り上げ返済)

1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日(以下「繰り上げ返済日」という)は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知するものとします。

2.借主は、繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰り上げ返済日に支払うものとします。

3.借主は、繰り上げ返済する場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。

4.一部繰り上げ返済する場合には、前3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。

  毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用
繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
①繰り上げ返済日につづく6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごと増額返済元金
返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、ウェブサイト上で借主が確認・同意した利率とし、変わらないものとします。

第8条(期限前の全額返済義務)

1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。

  1. (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
  2. (2)借主の支払の停止、または借主に破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
  3. (3)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
  4. (4)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
  5. (5)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。

2.次の各号の場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。

  1. (1)借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
  2. (2)借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
  3. (3)借主が銀行に届け出た事項または提出資料に虚偽があったとき。
  4. (4)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第9条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.借主は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

  1. (1)暴力的な要求行為。
  2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
  3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
  5. (5)その他前各号に準ずる行為。

3.借主は、自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第10条(銀行からの相殺)

1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。

2.前項によって相殺をする場合には、銀行および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定、その他の規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。

第11条(借主からの相殺)

1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第7条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。

3.第1項によって相殺をする場合には、銀行および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定、その他の規定の定めによります。

第12条(債務の返済等にあてる順序)

1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務を返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがある時は、銀行は遅滞なく意義を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序、方法を指定することができます。

4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第13条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合、借主は、銀行の請求により、証書等の書類と同等の証拠力を有する書類を差し入れるものとします。

第14条(印鑑照合)

銀行は、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第15条(費用の負担)

 次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。

  1. (1)借主に対する権利の行使または保全に関する費用
  2. (2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代

第16条(成年後見人等の届出)

1.個人である借主に対し家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。

2.個人である借主に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。

3.個人である借主が、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。

4.前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含む)が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。

5.前4項の届出の前に損害が生じた場合は、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。

第17条(届出事項)

1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に所定の方法で届け出るものとします。

2.前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主に正当な理由なく、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第18条(報告および調査)

1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

第19条(債権譲渡)

1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。

2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入・返済要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

3.借主は、譲渡された債権について、今後将来にわたって銀行に対して有する債権との相殺の抗弁権、同時履行の抗弁権、無効・取消・解除の抗弁権、譲渡人に対する弁済の抗弁権、消滅時効に係る抗弁権、その他一切の抗弁権を主張しないものととします。

第20条(準拠法および合意管轄)

1.本契約および本契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の準拠法は日本法とします。

2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(公正証書の作成の義務)

 借主は銀行の請求のあるときは、ただちにこの契約による債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。

第22条(住民票の同意取得)

 債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票(写し)を取得することに同意します。

第23条(契約の変更)

1.銀行は、民法548条の4の定めに基づき、効力発生時期を定め、ホームページその他の適切な方法で、借主に周知したうえで、本規定および関連規定を変更できるものとします。

2.前項に関わらず、銀行は、変動金利による借入利率の適用がある場合においては、適用の内容に基づいて表記の借入利率を変更することができるものとします。

以 上

「お知らせ」

規定第8条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することになります。

保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先にこの債務全額を返済することになります。

銀行は借主に対して本規定を書面で交付しません。必ず、当行のホームページで本規定を確認した際に印刷して保管してください。

銀行は、借主が申込時に提出した書類の写しを返却せず、完済後に銀行が借主に通知することなく破棄処分します。

各種同意条項は、印刷して保存することができます。

  • 印刷機能を保有していないパソコンや、スマートフォンで接続している場合は、印刷できません。
  • 印刷するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロード(無償)をお願いします。

保証委託約款

お申込みにあたり、以下の約款への同意が必要となります。

保証委託約款

委託者は株式会社きらぼし銀行(以下、「甲」という。)との当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく債務の保証をアイフル株式会社(以下、「乙」という。)に委託することにつき、次の各条項を確約します。

第1条(保証委託)

1.委託者は、乙に、甲との間の表記の要項による当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく債務の保証を委託します。

2.前項の保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。

3.委託者は、本契約の締結にあたり必要となる法律上の手続を経ていることを表明し、これを保証します。

第2条(保証料)

委託者が前条第1項の保証により借入をするときは、乙所定の保証料を甲乙間で定める支払方法に従い支払います。

第3条(担保の提供)

1.委託者の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、直ちに乙に通知し、乙の承諾した連帯保証人をたてまたは相当の担保を差し入れます。

2.乙に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により乙において処分できるものとします。

第4条(求償権の事前行使)

1.委託者が、次の各号の一つに該当したときは、乙は第6条第1項の弁済前に求償権を行使することができるものとします。

  1. (1)仮差押、差押もしくは競売の申立てを受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または清算の手続きに入ったとき
  2. (2)公租公課につき差押または保全差押を受けたとき
  3. (3)振出した手形・小切手が不渡りとなったとき
  4. (4)担保物件が滅失したとき
  5. (5)債務の一部でも履行を遅滞したとき
  6. (6)甲または乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
  7. (7)乙に対する住所変更の届け出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
  8. (8)その他債権保全のため必要とする相当の事由が生じたとき

2.前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合にも同様とします。

第5条(中止、解約)

1.委託者が前条第1項の各号の一つに該当しまたは甲乙間の契約が解約されたときは、乙が委託者の同意なしに保証を中止または解約することに異議ありません。

2.委託者は、前項により乙から中止または解約されたときは、直ちに債務の弁済その他必要な手続きをとり、乙に負担をかけないものとします。

第6条(代位弁済)

1.委託者が甲に対する債務の全部または一部の履行を遅滞したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は委託者に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額等について甲乙間の約定に基づいて弁済されても異議ありません。

2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、委託者が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されます。

第7条(求償権の範囲)

乙が前条第1項の弁済をしたときは、委託者は、乙に対してその弁済額およびこれに対する弁済の日の翌日から償還まで年14.6%の割合による遅延損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の遅延損害金は年365日(閏年は年366日)の日割計算とします。

第8条(弁済の充当順序)

委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

第9条(調査・報告)

1.委託者の氏名、住所、電話番号、職業等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面により通知し、乙の指示に従います。

2.委託者が前項の通知を怠ったため、乙が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。

3.財産・経営・業況等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、また乙の指示に従います。

4.乙が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。

5.委託者の財産の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、市区町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することに同意します。

6.委託者の所在地の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、住民票および戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。

7.財産・経営・業況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。

8.乙の請求があるときは、本契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行をうけるべき旨を記載した公正証書の作成に必要な手続を行います。

第10条(費用の負担)

乙が第6条第1項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、乙の請求により直ちに償還します。

第11条(借入約定)

乙の保証により甲と取引することについては、本契約のほか、委託者と甲の間で締結した当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)の各条項に従うものとし、当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)の契約内容が変更されたときは、本契約の内容も当然に変更されるのものとします。

第12条(契約の変更)

金融情勢の変化、その他相当の事由により、第1条第2項の契約内容について、その変更がなされたときは、変更後の契約内容が適用されることに同意します。

第13条(求償権の譲渡)

乙の都合により求償権を第三者に譲渡することについて異議ありません。

第14条(管轄裁判所の合意)

訴訟行為については、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所を以って専属的合意管轄裁判所とします。

各種同意条項は、印刷して保存することができます。

  • 印刷機能を保有していないパソコンや、スマートフォンで接続している場合は、印刷できません。
  • 印刷するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロード(無償)をお願いします。

個人情報の取扱いに関する同意条項

お申込みにあたり、以下の同意条項への同意が必要となります。

個人情報の取扱いに関する同意

株式会社きらぼし銀行 御中
保証会社:アイフル株式会社 御中

申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、申込(契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)に係る個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を株式会社きらぼし銀行(以下、「銀行」という。)およびアイフル株式会社(以下、「保証会社」という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行等」という。)が、銀行等の個人情報保護に関する基本方針(注)に従い、以下のとおり取扱うことに同意します。

  1. 第1条 個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について

    1. 【加盟する信用情報機関および加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関】
      銀行等の加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)は下表のとおりです。また、加盟先機関は相互に提携しており、各加盟先機関への加入資格および加盟会員等については、各ホームページに掲載しています。なお、当該取引期間中に新たに信用情報機関に加盟し、提供・登録・使用する場合は別途書面により通知し、同意を得るものとします。
      ≪加盟先機関≫

      表はスクロールすることができます

      名称 所在地 問合せ電話番号 ホームページアドレス
      全国銀行個人信用情報センター(個信センター)〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-103-3214-5020https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      ㈱日本信用情報機構(JICC)〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館0570-055-955https://www.jicc.co.jp/
      ㈱シー・アイ・シー(CIC)〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階0120-810-414https://www.cic.co.jp/

      銀行は個信センターおよびJICCに、保証会社はJICCおよびCICに加盟しています。

    2. 【個人情報の加盟先機関への提供】
      申込人は、銀行等が、当該取引に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、当該取引に関する情報(申込日、申込商品種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供することに同意します。
    3. 【個人情報の登録】
      申込人は、加盟先機関が下表のとおり、個人情報を登録することに同意します。
      ≪登録する情報および登録期間≫

      表はスクロールすることができます

      名称 登録する情報 登録期間
      個信センター①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等)②~⑦のいずれかが登録されている期間
      ②当該取引の申込に係る情報(申込の内容等)銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間
      ③契約内容とその返済状況に関する情報(入金の有無、延滞、代位弁済、強制回収手続等の事実等を含む)当該取引期間中および当該取引終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
      ④不渡情報(手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分)第1回目不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間
      ⑤官報情報(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等)当該決定日から10年を超えない期間
      ⑥登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間
      ⑦本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報登録日から5年を超えない期間
      JICC①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)契約内容に関する情報等が登録されている期間
      ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)契約継続中および契約終了後5年以内
      ③返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)契約継続中および契約終了後5年以内
      ④取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      ⑤申し込みの事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、ならびに申込日および申込商品種別等)照会日から6ヶ月以内
      CIC①本契約に係る申込みをした事実個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
      ②本契約に係る客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内
      ③債務の支払いを延滞した事実契約期間中および契約終了後5年間
    4. 【個人情報の使用】
      申込人は、加盟先機関および提携先機関に申込人の個人情報(加盟先機関の加盟会員によって提供される情報、破産手続開始決定等の公的記録情報、電話帳記載の情報、本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。)が登録されている場合には、当該取引期間中において、銀行等が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
    5. 【個人情報の他会員への提供】
      申込人は、加盟先機関が、個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、また、加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
    6. 【開示等の手続き】
      申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。加盟先機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
  2. 第2条 個人情報の利用目的について

    銀行等は、個人情報(下記①から⑨の情報)について銀行等が保護措置を講じたうえで、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用いたします。

    1. 現在および将来における銀行等の与信判断のため
    2. 銀行等の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
    3. 銀行等の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
    4. 銀行等と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
    5. 銀行の与信に係る商品およびサービスご案内のため
    6. 銀行等内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
      1. 銀行等が取得した申込人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(契約後に銀行等が申込人から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
      2. 契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約の内容に関する情報。
      3. 支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報等、申込人との取引に関する情報。
      4. 申込人の資産、負債、収入、支出、本契約以外に銀行等と締結する契約に関する利用残高、返済状況、債権の回収や途上与信を通じて得られた情報等の返済能力判断情報。
      5. 申込人から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために銀行等が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報等の本人確認に関する情報。
      6. 電話での問合せ等により銀行等が知り得た情報、および映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的記憶媒体等に記録したもの)
      7. 官報、電話帳、住宅地図等に記載されている公開情報。
      8. 申込人のインターネット(銀行等のアプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、申込人の位置情報、およびこれらの情報を分析の上、銀行等が把握する申込人の興味・関心を示す情報。
      9. 上記各号に規定する情報の変更後の情報および付帯する個人関連情報。
  3. 第3条 個人情報の第三者への提供について

    銀行等は、以下の範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。

    1. 提供する第三者の範囲
      銀行および保証会社相互間
    2. 第三者に提供される情報の内容
      申込人の当該取引に基づく個人情報(申込日、申込商品種別等の申込事実情報、申込人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先住所等の本人特定情報、収入、支出、資産、負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、延滞解消等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報および銀行等の与信評価情報
    3. 利用する者の利用目的
      第2条に記載の各目的(この場合において「銀行等」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
  4. 第4条 本約款不同意の場合

    銀行等は、申込人が、本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、当該取引をお断りすることがあります

  5. 第5条 個人情報の開示・訂正・削除等のお問い合わせ

    申込人は、銀行等に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、万一情報の内容が事実でないことが判明した場合、銀行等は速やかに訂正または削除に応じます。個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。

    • (注)「銀行等の個人情報保護に関する基本方針」、お問い合せ窓口等は、銀行等のホームページで公表いたしております。

      表はスクロールすることができます

      銀行:お客様相談センター東京都港区南青山3-10-43電話番号:0120-684-732https://www.kiraboshibank.co.jp
      保証会社:お客様サービスセンター東京都港区芝2-31-19 バンザイビル3F電話番号:03-4531-9505https://www.aiful.co.jp

各種同意条項は、印刷して保存することができます。

  • 印刷機能を保有していないパソコンや、スマートフォンで接続している場合は、印刷できません。
  • 印刷するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロード(無償)をお願いします。

お申込みいただけるお客さま

下記の条件に該当する方のみお申込みいただくことができます。

1

当行に普通預金口座(返済用口座)をお持ちの方
または、ご融資実行までに口座を開設していただける方

  • 普通預金口座の開設は来店せずに手続きができます(ローンの審査時にご案内いたします)。なお、新たに口座開設をしていただく店舗は、近隣にご自宅またはご勤務先(事業先)がある店舗に限定させていただきます。
  • 当行のインターネット支店でのみ口座をお持ちの方は、ローンをお申込する場合、ローンのお申込み前に、新たに別の店舗へご来店のうえ、口座開設をしていただく必要がありますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
2

顔写真付きのご本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)をお持ちの方

  • 「運転免許証」または「マイナンバーカード」をお持ちでない方はお申込みできません。

その他、必要な書類は以下でご確認ください。
必要書類のご案内

3 日本国籍の方、または永住許可を受けている外国人の方
4 以下の地域に居住、または勤務されている方(事業を営んでいる方)

東京都(50エリア)

葛飾区、江戸川区、足立区、江東区、墨田区、荒川区、台東区、北区、中央区、千代田区、文京区、豊島区、板橋区、港区、渋谷区、新宿区、中野区、練馬区、品川区、目黒区、杉並区、大田区、世田谷区、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、稲城市、府中市、小金井市、小平市、多摩市、町田市、国立市、国分寺市、立川市、昭島市、福生市、日野市、青梅市、八王子市、羽村市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町

神奈川県(12エリア)

川崎市、横浜市、大和市、藤沢市、相模原市、座間市、海老名市、厚木市、平塚市、伊勢原市、愛甲郡、綾瀬市、茅ケ崎市、鎌倉市、高座郡寒川町

埼玉県(10エリア)

川口市、戸田市、朝霞市、蕨市、所沢市、新座市、和光市、八潮市、草加市、越谷市

千葉県(8エリア)

船橋市、千葉市、八千代市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市、市川市、浦安市

以下より先は、株式会社インテックが提供する申込フォームです。

  • 当行インターネット支店でのみ口座をお持ちの方は、インターネット支店以外の店舗で口座開設のうえ、「きらぼし銀行口座をお持ちの方はこちら」からお申込み画面へお進みください。
  • 普通預金口座の同時申込も可能です。

お電話でのご相談はこちら

きらぼし銀行 個人ローンセンター