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お取引時の確認について

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、本人確認書類のご提示、ご職業、お取引の目的、お客さまに関する情報等の確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

「お取引時確認」が必要となる主なお取引

  1. 1口座の開設、投資信託、貸金庫・保護預かり、融資取引などお取引の開始
  2. 210万円を超える現金振込、持参人払い式小切手による現金の受取り
  3. 3200万円を超える現金取引
  • これらのお取引以外でも「お取引時確認」をさせていただく場合があります。
  • 既にお取引のあるお客さまにおいても「お取引時確認」をさせていただく場合があります。
  • 一つのお取引を複数に分割して行う場合には、分割された複数の取引を一つとみなすことがあります。この場合、金額の合計が200万円または10万円を超える場合には、「お取引時確認」をさせていただきます。
  • 「お取引時確認」に適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りあるいは制限等させていただく場合があります。

「お取引時確認」の方法およびご提示いただく書類

当行とのお取引に際し、主に以下の確認事項をお伺いさせていただきます。
本人特定事項、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等の情報を偽ることや他人になりすましてお取引を行うことは、犯罪収益移転防止法により禁じられています。

表はスクロールすることができます

  確認事項 確認書類
(原本のご提示をお願いいたします)
個人の
お客さま
氏名・現住所・生年月日 運転免許証等の本人確認書類(個人)(※1)
国籍 在留カードの交付を受けていない方は書類による確認はいたしません。
(日本国籍をお持ちでない場合のみ)
在留資格・在留期限(※2)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
お取引の目的等(※3) お持ちいただく書類はございませんが、当行の窓口等で確認させていただきます。
ご職業等
外国PEPsの該当性(※4)
法人の
お客さま
名称・本店または主たる事務所の所在地
  • 登記事項証明書(※5)
  • 印鑑登録証明書(※5)
  • 官公庁から発行・発給された書類で、名称、本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの
事業内容
  • 登記事項証明書(※5)
  • 定款
  • 法令の規程により法人が作成する書類で、事業の内容の記載があるもの(有価証券報告書・事業報告書等)
取引を行う目的 お持ちいただく書類はございませんが、当行の窓口等で確認させていただきます。
法人の形態および実質的支配者(※6)(氏名・現住所・生年月日・外国PEPsの該当性(※4)
来店された方が手続者として取引を行う事由 法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる委任状等(※7)
来店される方の氏名・現住所・生年月日 等(※1) 運転免許証等の本人確認書類(個人)
  1. ※1 本人確認書類の提示を受けるにあたり、法律に基づき氏名・現住所・生年月日のほか、本人確認書類の名称・有効期間等を記録させていただきます。また、ご同意いただける場合、写しを取らせていただきます。
    ご本人さま以外の方が来店された場合は、ご本人さまの確認に加えて来店された方の氏名・現住所・生年月日とあわせて、ご本人さまのために手続きをされていることの確認(委任状などの書面をお持ちください)をさせていただきます。
  2. ※2ご申告いただいた在留資格によって、在留期間(満了日)を在留カード等で確認させていただきます。また、在留期間(満了日)までの残存期間が3ヵ月未満の場合、口座開設をお断りさせていただくことがあります。
  3. ※3お取引目的の内容等によって資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。また、当行と既にお取引がある場合や当行が依頼する場合は資産・収入の状況を確認させていただきます。
  4. ※4外国PEPs(「外国政府等において重要な公的地位にある(または過去にそうであった)方(法人の実質的支配者が外国政府等において重要な公的地位にある方に該当される場合を含む)」およびそのご家族)とのお取引においては、通常の場合とは異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  5. ※5当行が提示を受ける日前6ヵ月以内に作成されたものに限られます。またその他の本人確認書類は当行が提示を受ける日において有効なものに限られます。
  6. ※6 実質的支配者とは法人のお客さまの議決権の25%超を直接または間接(議決権の50%超を保有する支配法人を通じて保有している)に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。
  7. ※7法人のお取引のためにお手続をされていることを確認させていただきます。社員証、名刺等のご提示では確認できません。

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