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利益相反管理方針

当行グループは、お客さまとの取引にあたり、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引(以下、「対象取引」といいます。)を法令等や当行グループの規則に従い適切に管理することで、お客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼の向上に努めてまいります。当行グループは、法令等に従い、「利益相反管理方針」をここに公表します。

利益相反管理の対象となる取引の類型

利益相反のおそれのある取引とは、当行グループとお客さまとの間、ならびに当行グループのお客さま相互間において利益が対立し、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある状況をいいます。
当行グループでは、対象となる取引をあらかじめ以下の類型に基づいて特定し、お客さまの利益を不当に害することがないよう管理します。

表はスクロールすることができます

  当行グループのお客さまと
当行グループの間
当行グループのお客さまと
当行グループの他のお客さま相互間
利害対立型 お客さまと当行グループの利害が対立する取引 当行グループのお客さま相互間で利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当行グループが同一の対象に対して競合する取引 当行グループのお客さま相互間で同一の対象に対して競合する取引
情報利用型 当行グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当行グループが利益を得る取引 当行グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当行グループの他のお客さまが利益を得る取引

利益相反管理の方法

当行グループは対象取引について、次に掲げる方法を選択し、または組み合わせることにより管理します。ただし、当行グループが対象取引の相手方に対して守秘義務を負う場合には、その取引の内容を開示することなく管理する方法によります。

また、利益相反の程度やその他の事情を考慮し合理的な理由がある場合においては、利益相反の管理の水準に差を設けることがあります。

  1. (1)対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  2. (2)対象取引やお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
  3. (3)対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
  4. (4)対象取引に関して、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることをお客さまに適切に開示し承諾を得る方法
  5. (5)その他の方法

利益相反管理体制

  1. (1)当行グループは、営業部門から独立した利益相反管理統括部署及び利益相反管理統括責任者を設置し、対象取引の特定及び管理を一元的に行います。また、利益相反管理態勢の適切性及び有効性について定期的に検証します。
  2. (2)当行グループは、役職員に対して利益相反管理について定められた法令及び内部規程等を遵守するための研修・教育等を行い、周知徹底します。

利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社の範囲は、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの有価証券報告書に記載されたグループ会社のうち、法令に定められた対象業務を行う以下の会社です。

  • 株式会社きらぼし銀行
  • 株式会社きらぼしコンサルティング
  • きらぼしキャピタル株式会社
  • きらぼしJCB株式会社
  • 東京きらぼしリース株式会社
  • きらぼしライフデザイン証券株式会社
  • 綺羅商務諮詢(上海)有限公司
  • KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.

以上