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外国為替取引に関する基本原則

グローバル外為行動規範への遵守意思表明

外国為替取引に関する基本原則

当行は外国為替取引をお客さまと行うにあたって、外国為替取引に適用される法令や規則を遵守したうえで、以下に掲げる基本原則に基づき、適切に行動します。

1外国為替取引におけるお客さまと当行との関係
  1. (1) 当行はお客さまとの外国為替取引において原則プリンシパル(自己の名義で取引を行う市場参加者)として、当該取引に関するマーケットリスクや信用リスク等のリスクを引受けて行動し、お客さまの代理人、受託者、金融アドバイザーまたはそれらに類似する立場としては取引いたしません。
  2. (2) 当行が外国為替取引を執行するにあたり、当行とお客さまで利益が相反する可能性があります。当行はこのような利益が相反する可能性を認識し、当行の利益相反管理方針に基づき、利益相反管理が必要な場合には対処すべく、行内で適切な仕組みを構築しています。
  3. (3) 当行が提供する相場状況や見通しに関する情報等は情報提供のみを目的とするものであり、特定の取引の勧誘を目的とするものではありません。お取引に関する最終決定は、お客さま自身の判断でなさるようお願いいたします。
2取引執行
  1. (1) 当行はお客さまからのオーダーの取扱いに関し、別段の合意がない限り、他のお客さまのオーダーと合算で取扱うのか、時間順で取扱うのか、執行方法が電子取引によるのか、オーダーの一部または全部を実行するのか等、オーダーの取扱いおよび取引執行方法に関して裁量を有します。取引の執行にあたっては公正かつ合理的に判断し取引いたします。
  2. (2) 当行はお客さまからのオーダー内容が、取引状況やマーケット状況等に鑑み、お客さまにとって不適切である、またはマーケットの機能を阻害若しくはゆがめる可能性があると判断した場合、オーダーをお引受けできない場合があります。
3プライシング
  1. (1) 当行がお客さまとの取引にあたって呈示する最終的な取引価格は、市場価格にマークアップを加えた価格となります。マークアップとは当行が引受けるリスク、費用、およびお客さまに対して提供するサービス等の対価として当行がいただくスプレッドまたは手数料のことをいいます。マークアップを決定する要素としては、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、取引執行コスト、お客さまの取引状況、当行が提供するサービスの対価等があります。
4情報の取扱い
  1. (1) 当行は、お客さまに関するお取引を含む情報について、関連する法令、当行の情報取扱方針に基づき、守秘義務を遵守いたします。ただし、監督当局等に対する義務の一環として、監督当局等から要請があった場合、お客さまの情報を開示することがあります。

以 上