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マイナンバー制度に関するお知らせ
マイナンバー制度とは、2016年1月以降、社会保障・税・災害対策分野において、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。
日本国内に住民登録をしているすべての個人には12桁の個人番号が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。
【ご参考】マイナンバー制度に関するご案内
個人番号・法人番号のお届出のお願い
2016年1月からのマイナンバー制度開始以降、法令にもとづき、金融機関から税務署に提出する法定調書などの書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられました。
また、2018年1月以降、「個人情報の保護に関する法律および行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正する法律」等にもとづき個人番号・法人番号を預貯金口座に紐付ける預貯金口座付番制度が開始され、預貯金口座に係るお客さまの情報と個人番号(マイナンバー)を紐付けて管理することが義務付けられました。
当行では法令にもとづき個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いしてまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
法令にもとづき個人番号(マイナンバー)・法人番号が必要な主なお取引
以下のお取引には、所得税法等関連法令上、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出が必要となりますので、個人番号(マイナンバー)・法人番号が確認できる書類および本人確認書類をお持ちください。
個人のお客さま
- 投資信託・債券(公社債)など証券取引全般にかかる口座開設、異動(氏名・住所の変更)など
- マル優・マル特取引にかかる新規、異動(氏名・住所の変更)など
- 財形貯蓄(年金・住宅)取引にかかる新規、異動(氏名・住所の変更)など
- 外国送金(支払い・受取り)
法人のお客さま
- 投資信託・債券(公共債)など証券取引全般にかかる口座開設、異動(商号・住所の変更)など
- 定期預金(外貨定期預金含む)、通知預金などにかかる新規、異動(商号・住所の変更)など
- 外国送金(支払い・受取り)
経過措置先対応
マイナンバー制度では、制度開始以前(2015年12月末まで)に以下の口座等をお持ちのお客さまについても、経過措置期限(2021年12月31日)を設けて個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届出いただいております。
個人のお客さま
- 2015年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
- 外国送金(支払い・受取り)などのお取引を行っている
法人のお客さま
- 2015年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
- 2015年12月末までに定期預金(外貨定期預金を含む)・通知預金などの口座を開設している
- 外国送金(支払い・受取り)などのお取引を行っている
弊行では、経過措置期限内に個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出が必要なお客さまに対して、ダイレクトメール等で番号お届出のご案内を行ってまいりました。
未だお届出がお済でないお客さまにおかれましては、お手数をおかけしますが、窓口ご来店の際は、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いいたします。
その際には、個人番号(マイナンバー)・法人番号が確認できる書類ならびに本人確認書類をご持参ください。
- ※すでに当行に個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届けいただいたお客さまは、個人番号(マイナンバー)・法人番号の都度のお届けは不要です。ただし、氏名(商号)・住所の変更については、都度のお届出をお願いいたします。
個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出にご協力をお願いするお取引
当行では、以下のお取引時に個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いしてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
なお、当面の間は個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出がない場合でもお取引に影響はございません。
個人のお客さま
- 預金の口座開設(普通預金・定期預金・定期積金など)
- 氏名・住所などの変更
法人のお客さま
- 預金の口座開設(普通預金・定期積金・当座預金など)
- 商号・住所などの変更
個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出に必要な書類
個人のお客さまの主な確認書類(氏名および住所または生年月日の記載のあるもの)
番号確認書類 | 本人確認書類 |
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個人番号カード | 個人番号カード |
通知カードまたは個人番号の記載された住民票または住民票記載事項証明書(これらの写し) | 【顔写真ありの場合】 以下のいずれか1種類をご提示ください
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【顔写真なしの場合】 以下のいずれか2種類以上をご提示ください
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内国法人のお客さまの主な確認書類
番号確認書類 | 法人確認書類 |
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法人番号通知書(作成後6ヵ月以内) | 法人番号通知書(作成後6ヵ月以内) |
上記以外の法人番号通知書 または法人番号印刷書類 |
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