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実特法に基づく届出書の提出について
2017年1月1日以後の口座開設等の取引について
2015年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」(以下、「実特法」といいます)が改正され、2017年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国(※1)名等を記載した届出書の提出が必要となりました。
きらぼし銀行を含む国内の金融機関は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(※2)。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
- ※1居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
- ※2日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。
新たなお届けが必要となるお取引
預金・投資信託等の口座開設
届出書の提出を要する場合の概要
2017年1月1日以後、日本の金融機関等に口座開設等を行う場合
口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書の提出が必要となりました。
- ※居住地国が外国の場合にあっては、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
2016年12月31日以前に、すでに日本の金融機関等に口座開設等をしている場合
2016年12月31日以前に旧東京都民銀行、旧八千代銀行、旧新銀行東京と口座開設等のお取引をいただいているお客さまにつきましても、あらためて氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書の提出をお願いする場合がございます。
- ※居住地国が外国の場合にあっては、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
届出書の提出者、提出時期、記載事項
新規で口座開設等を行う場合 | 居住地国の異動がある場合 | |
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提出者 | 2017年1月1日以後に金融機関等に 新規に口座開設等を行うお客さま |
届出書を提出後に、 届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期 | 口座開設等を行う際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から 3月を経過する日まで |
記載事項 |
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- ※3居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります。(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。)
その他のお知らせ事項
- 必要に応じて複数の書類の提示をお願いする場合がございます。
- 上記事項の確認ができないとき等において、お取引をお断りする場合がございます。
- 詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
本件に関するお問い合わせ先
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