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休眠預金等活用法について
休眠預金等活用法
休眠預金等活用法とは、2018年1月1日施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称です。
休眠預金等
10年以上、入出金等のお取引(「異動」)がない「預金等」をいいます。
お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
休眠預金等に関するお知らせ等
移管の対象となりうる預金につきましては、事前に当行のホームページにおいて、電子公告によりお知らせいたします。
なお、残高が1万円以上ある場合には、休眠預金等活用法第3条第2項および施行規則第7条第4項にもとづき、公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受取りになられた場合、発送日を基準として10年間は「休眠預金等」となることはありません。
電子公告について
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は以下のとおりです。
お客さまによる確認等
お客さまの預金が「休眠預金等」となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況がわかる書類をご用意のうえ、当行本支店窓口までお申し出ください。
また、「休眠預金等」として預金保険機構に移管された場合でも、印鑑、お通帳、ご本人確認書類等をお持ちいただくことで、お引出し手続きをいたします。
【ご参考】内閣府ならびに金融庁のホームページ等をご参照ください。
休眠預金等活用法に基づく異動事由について
「休眠預金等」の対象となる預金
当行において休眠預金等活用法の対象となる預金は以下のとおりです。
- 当座預金
- 普通預金
- 貯蓄預金
- 納税準備預金
- 通知預金
- 自動つみたて定期預金
- 積立定期預金
- 定期積金
- 期日指定定期預金
- スーパー定期預金
- 大口定期預金
- 変動金利定期預金
- 非居住者円当座預金
- 非居住者円普通預金
- 非居住者円定期預金
- 別段預金
異動事由として取扱う事由
異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、「休眠預金等」となることはありません。
当行との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取扱う事由は以下のとおりです。
- 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- 手形または小切手の提示その他の第三者により、各種預金に関する支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- 預金者その他各種預金に係る債権を有する者(以下、「預金者等」といいます。)から、各種預金について次に掲げる事項に関し、その情報の提供の求めがあったこと(各種預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (1)公告内容に関する事項(最終異動日等に関する事項、休眠預金等移管金の納期限、休眠預金等代替金の支払に関する事項等)
- (2)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (3)預金者が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受取る住所地
- お客さまからの申し出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳すべき取引がなかった場合を除きます。)、繰越もしくは再発行
- お客さまからの申し出に基づく契約内容または顧客情報の変更があったこと
- 総合口座取引規定に基づく他の預金について上記に掲げるいずれかの事由が生じたこと
なお、上記異動事由につきましては、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条第4項第2号の規定にもとづき、認可を取得しております。
休眠預金等活用法に関する規定の制定について
休眠預金等活用法の施行に伴い、本法令における「最終異動日の取扱」や「預金保険機構への求償に係る委任」等について定めた「休眠預金等活用法に関する規定」を制定いたしました。