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預金保険制度について
2005年4月以降、当座預金や利息の付かない普通預金は、「決済用」として全額保護されることになりました。利息の付く普通預金や定期預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり元本1千万円までと、その利息が保護の対象となります。
預金保険制度の詳細については、以下のサイトをご覧ください。
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2005年4月以降、当座預金や利息の付かない普通預金は、「決済用」として全額保護されることになりました。利息の付く普通預金や定期預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり元本1千万円までと、その利息が保護の対象となります。
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