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口座管理法・口座登録法について

口座管理法について

2025年4月より、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座へ個人番号(マイナンバー)のお届出(預貯金口座付番)を行うことが可能となります。口座開設等を行うお客さまに対して、預貯金口座付番についてご案内いたします。
なお、同制度における個人番号(マイナンバー)のお届出は、「任意」となっております。

また、個人番号(マイナンバー)をお届出いただいているお客さまは、相続時や災害発生時に個人番号(マイナンバー)を利用して、以下のお手続きが可能です。

預貯金口座付番(自行付番・他行付番)
  • 個人番号(マイナンバー)の当行への付番(自行付番)のほか、当行経由で当行以外の金融機関への付番(他行付番)を行うことが可能です。
  • 当行以外の金融機関への付番については、預金保険機構より郵送にて結果が通知されます。口座有無の確認等のため、結果通知まで2~3週間ほどお時間をいただく場合がございます。
(預貯金付番通知書見本)
預貯金付番通知書見本
  • 当行および当行以外の金融機関への付番を行う場合は、当行以外の金融機関のお客さま名義の全ての預貯金口座が付番対象となります。預金保険機構を経由して当行以外の金融機関に個人番号(マイナンバー)と預貯金口座情報を連携します。原則として付番完了後に付番を取消すことはできません。
  • 国外転出された方は、地方公共団体情報システム機構にて住所の確認ができないため、他行付番のお申込みはできません。
相続時口座照会
  • 亡くなられた方(被相続人)が生前のお取引の中で個人番号(マイナンバー)を金融機関に届出されていた場合、相続人(包括受遺者を含みます)からのご照会で、その個人番号(マイナンバー)を用いてすべての金融機関に対し、亡くなられた方を名義人とする預貯金口座の有無を照会することが可能です。
    • 被相続人が亡くなられてから10年以内であればお申込みが可能です。亡くなられた方が個人番号(マイナンバー)を届出されていない金融機関については、該当金融機関に預貯金口座をお持ちの場合でも確認することができません。預金保険機構を経由して相続時口座照会を行いますが、一部、照会対象とならない金融機関がございます。
  • 相続時口座照会には所定の手数料:5,060円(税込)がかかります。
    • 預金保険機構が定める金融機関一律の手数料です。口座有無の確認ができなかった場合でも、所定の手数料がかかります。
  • 相続時照会結果は、預金保険機構よりお申込み時にご申告いただく通知先(日本国内)あてに郵送にて通知されます。
(相続時照会通知書見本)
相続時照会通知書見本
  • お申込みにより、亡くなられた方(被相続人)の口座を照会する金融機関に、亡くなられたことが通知されるため、金融機関によっては亡くなられた方の預貯金口座等にかかわる取引の停止措置が講じられる場合がございます。
  • 当行以外の金融機関で相続時口座照会をご利用になり、当行の預貯金口座の有無を照会された場合、当行に個人番号(マイナンバー)がお届出済みであれば、預金保険機構を通じて照会結果を返答するとともに、該当の預貯金口座等にかかわる取引を停止させていただきます。
災害時口座照会
  • 災害が発生し、災害救助法が適用された場合、災害地域にお住まいのお客さまは、普段、取引のない金融機関にマイナンバーカードなどの個人番号(マイナンバー)の確認書類をご提示いただくことで、取引金融機関の預貯金口座の情報を照会することが可能です。
    • 預貯金口座の情報を照会できる取引金融機関は、お客さまが個人番号(マイナンバー)を届出いただいている取引金融機関のみとなります。預金保険機構を経由して災害時口座照会を行いますが、一部、照会対象とならない金融機関がございます。

口座登録法について

預貯金口座の情報を個人番号(マイナンバー)とともに、当行経由で国(デジタル庁)に登録しておくことにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けられます。
登録する口座のことを「公金受取口座」と呼び、登録した公金受取口座の情報は、マイナンバーポータルから確認することができます。 公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座、かつ1人1口座です。「公金受取口座」の登録にはマイナンバーカードが必要です。

  • 預金保険機構を経由してデジタル庁に預貯金口座情報を連携しますが、デジタル庁が預貯金残高を把握したり、登録した口座から税金等を引き落としたりすることはありません。国外転出された方は、地方公共団体情報システム機構にて住所の確認ができないため、当行での公金受取口座のお申込みはできません。
  • 公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、ご本人名義の預貯金口座のみです。例えば、お子さまの公金受取口座として親名義の預貯金口座は登録できません。また、ご本人名義の口座である場合でも、「個人事業主の屋号名義口座」、「口座が凍結されている等の資金決済ができない口座」、「国庫金振込に対応していない口座」は、公金受取口座の対象外となります。
  • 公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、お1人につき1口座のみです。複数口座の登録を申請された場合、最後に登録されたものが公金受取口座となります。

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