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NISA(少額投資非課税制度)
NISAとは、個人投資家のための新しい非課税制度で、上場株式等や株式投資信託の売却益や、配当金・分配金を一定期間、非課税とする制度です。NISAを利用するためには、あらかじめNISA口座を開設していただく必要がございます。
「NISA口座」のポイント
- 株式投資信託・上場株式等の譲渡所得・配当所得が5年間非課税
- 対象は、18歳以上の日本に居住する個人
- 投資が可能な金額は毎年120万円まで
- 毎年、投資を行った年から最長5年間の非課税期間
- 非課税投資額は、1人当たり最大600万円(120万円/年×5年間)
- 少額投資非課税口座「NISA口座」の作成は同一年において1個人1口座(金融機関の変更等を行った場合を除く)
- ※現行のNISA制度は2023年末に終了し、2024年より新NISA制度へ移行します。
詳しくはこちらから。
少額投資非課税制度「NISA」における投資信託での非課税イメージ

少額投資非課税制度「NISA」では、株式投資信託を含む上場株式等への投資による、譲渡所得、配当所得が非課税になります。非課税期間の投資信託の「分配金(普通分配金)」と、売却したときの「値上がり益」が非課税です。投資信託の元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、制度上のメリットを享受できません。

非課税期間中は受取った「普通分配金」と
売却時の「値上がり益」が非課税になります。
- ※投資信託の元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、制度上のメリットを享受できません。
「NISA」における投資信託での非課税枠のイメージ

- ※各年の非課税枠について、途中売却のほかに最長5年間保有することができます。保有期間の経過後は、売却もしくは、課税口座(特定口座・一般口座)に移行して投資を続けるか、いずれかを選択していただきます。
- ※少額投資非課税制度については、作成時点における法令その他の情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取扱いが異なる可能性があります。
まだNISA口座をお持ちでない方は、2023年中に現行の一般NISA口座を開設いただきますと、
2024年から始まる新NISAとは別枠で120万円の非課税枠(非課税期間最大5年)をご利用いただけます。
「NISA」・「ジュニアNISA」・「つみたてNISA」についての共通の注意事項
- きらぼし銀行で開設するNISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座で取扱う金融商品は、公募株式投資信託です。当行では、上場株式やETF(上場投資信託)などはお取扱いがありません。
- 収益分配金のうち「元本払戻金(特別分配金)」は非課税でありNISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座のメリットは享受できません。
- NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座での損失は、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託の売買益や配当金との損益通算ができず、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座・つみたてNISA口座の開設は同一年において、1人1口座となります(金融機関の変更等を行った場合を除く)。また、ジュニアNISA口座の開設は1人1口座となります。
- 年間の非課税投資枠は、NISA口座で120万円、つみたてNISA口座で40万円、ジュニアNISA口座で80万円が上限であり、その年にのみ非課税投資枠を使用することができます。
- NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座にて保有する公募株式投資信託は、途中換金は可能です。ただし、一度換金した非課税投資枠の再利用はできません。
「ジュニアNISA」についての注意事項
- 当行でのジュニアNISA口座における運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人に限定いたします。
- ジュニアNISA口座によるご投資は、口座開設者本人に帰属します。
- ジュニアNISA口座は、原則としてその年の3月31日において18歳である年の前年の12月31日まではジュニアNISA口座からの払出しはできません。払出しがあった場合、過去に遡って払出し時に課税されます。
- ジュニアNISA口座における払出しは、口座開設者本人または口座開設者の法定代理人が行うことができます。また、原則として口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、口座開設者本人の同意が必要となります。
- ジュニアNISA口座で運用する資金は口座開設者本人の資金に限ります。払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、課税上の問題が生じるおそれがあります。
「つみたてNISA」についての注意事項
- 当行におけるつみたてNISAの対象商品は、一定の条件を満たした公募株式投資信託のうち当行がつみたてNISA口座で投資可として選定したものに限ります。
- つみたてNISA口座では、「投資信託定時定額買付サービス申込書」でお申込みいただいた契約に基づき毎月一定額ずつ口座振替により投資信託の買付を行います。
- つみたてNISA口座は、NISA口座と異なり非課税期間終了時のロールオーバーはできません。
- つみたてNISA口座でお預かりしている投資信託の信託報酬等の概算金額について、2年目から年に1回、受益者の方へお知らせします。
- つみたてNISA口座の口座開設日から10年を経過した日、およびそれ以後は5年経過した日ごとに、口座開設者の氏名・住所の確認をさせていただきます。確認が出来ない場合、つみたてNISA口座をご利用いただけなくなる場合があります。
- NISA口座、つみたてNISA口座は1年ごとの選択制となります。同一年に併用することはできません。
まずは投資信託口座の開設をお願いいたします。店舗窓口またはきらぼしホームダイレクトでお申込みいただけます。
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