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口座の売買・譲渡し(譲受け)・貸借は犯罪です!

近年、インターネットやSNS、ダイレクトメールなどを通じて、「銀行口座を高額買取します!」や「口座を開設するだけで簡単に小遣い稼ぎ!」といった、簡単に収入を得られる方法として口座の売買・譲渡・貸借等を持ちかけられる事案が発生しています。

口座の売買・譲渡・譲受・貸借する行為は、犯罪です。
売買・譲渡・貸借された口座は、振り込め詐欺などさまざまな犯罪で悪用される危険があります。
また、これらの口座が犯罪に利用された場合、売買・譲渡・貸借していない他の口座も全て凍結されたり、以後すべての銀行において新たな口座開設ができなくなる可能性があります。

各行為により問われる罪の詳細

他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為 詐欺罪
10年以下の懲役
他人・架空名義の口座を開設する行為
自分や他人名義の口座・キャッシュカードを譲り渡す行為 犯罪収益移転防止法違反
1年以下の懲役
100万円以下の罰金
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為

なお、売買等による不正利用が判明した場合、口座を解約したうえで法令に基づき当局に通報いたします。

万が一、違法とは知らずに口座を売買・譲渡・譲受してしまった場合は、お近くのきらぼし銀行窓口または以下のお問い合わせ先にご連絡ください。あわせて、最寄りの警察署までご連絡ください。

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

きらぼし銀行カスタマーセンター