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キャッシュカードによるお取引の一部制限について
(特殊詐欺・振り込め詐欺被害拡大防止策)
2021年11月12日
昨今の金融犯罪として、公的機関や親族になりすまし、ご年配のお客さまのキャッシュカードを言葉巧みに騙し取り、ATMで現金を引出す「キャッシュカード手交型詐欺」や、ご年配のお客さまをATMに誘導してご預金を振り込ませる「還付金詐欺」等が増加しております。
こうした中、きらぼし銀行では、キャッシュカード盗難・詐取および振り込め詐欺被害を最小限に抑え、お客さまの大切なご預金を守るため、2022年1月11日(火)より、キャッシュカードによるお取引を一部制限させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申しあげます。
開始日
2022年1月11日(火)
内容
ATMでの1日あたりの現金お引出しご利用限度額の引下げ
70歳以上の個人のお客さま(個人事業主のお客さまを除く)の1日あたりの現金でのお引出し限度額を20万円とします。
カード種類 | 取引種類 | 変更後 | 現行 |
---|---|---|---|
磁気キャッシュカード | 磁気ストライプ取引 | 20万円 | 50万円 |
生体認証機能付 ICキャッシュカード |
磁気ストライプ取引 | 20万円 | 50万円 |
ICチップ取引 | 20万円 | 100万円 | |
生体認証取引 (登録済みのカードのみ) |
300万円 | 300万円 |
- ※1日あたりのご利用金額には、当行ATMのほか、提携ATM(提携金融機関ATM・コンビニATM)でのお取引が含まれます。
なお、デビットカードでのお支払いは含まれません。 - ※2021年11月30日現在、磁気ストライプ取引またはICチップ取引の現金でのお引出し限度額を個別設定されているお客さまは、現行の限度額が引継がれます。12月以降に現金でのお引出し限度額の引下げを行う場合には、ATMではなく、窓口でお手続きください。
ATMでのお振込制限
ATMで1年6ヵ月以上お振込をされていない70歳以上の個人および個人事業主のお客さまにつきましては、ATMでのお振込がご利用いただけなくなります。
ご留意点
- 1さらに安全にご利用いただくための対応
- さらに安全にご利用いただくため、1日あたりのご利用限度額(振込・振替・現金引出の合計)の引下げや、生体認証機能付ICキャッシュカードへのお切替を是非ご検討ください。
- 2対象のお客さまの窓口でのお引出し等について
- 窓口でのお引出しやお振込についての制限はございません。
-
- ※20万円を超えるお引出し等につきましては、窓口にて受付させていただきますので、通帳、お届印、ご本人を確認できる資料(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等)をご持参ください。
- 370歳未満のお客さまのお取引の制限について
- 70歳未満のお客さまにつきましては、70歳に到達された時点で上記の各制限が適用されます。現金お引出しのご利用限度額引下げを希望されないお客さまは、窓口でのお手続きが必要となりますので、通帳、お届印、ご本人を確認できる資料(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等)をご持参ください。