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「振り込め詐欺救済法」施行に伴うご案内

振り込め詐欺救済法について

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法、2008年6月21日施行)」は、被害者救済の観点から、「振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振込まれ、引出されずに残っている犯罪被害資金を被害に遭われた方々に返還する」手続き等を定めた法律です。

犯罪利用預金口座等の公告

振り込め詐欺救済法に基づいて各金融機関から公告依頼のあった犯罪利用預金口座等、およびその公告期間等は、預金保険機構のホームページでご確認いただけます。

「振り込め詐欺救済法」に関するお問い合わせ窓口について

当行では、振り込め詐欺の被害に遭われた方々の受付を下記窓口でお受けいたします。
同センターでは、犯罪被害の概要およびご連絡先等をお伺いしたうえで、対応本部より被害金支払申請手続きの案内や照会事項の回答をご連絡させていただきます。

なお、この法律による被害資金の返還には、口座名義人の預金債権消滅手続(60日以上)や、分配金支払申請受付手続(30日以上)等が必要となるため、実際の支払までには90日以上の相応の期間を要することとなりますのでご了承ください。

また、支払申請受付をされた場合でも、被害金の支払対象とならない場合がありますので、ご承知おきください。

本件に関するお問い合わせ先

きらぼし銀行お客さま相談センター

  • 上記センターは電話でのご照会・相談専用窓口です。ご来店でのご照会・相談は当行店舗窓口にてお受けいたします。