ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

民法改正に伴う預金規定等の改定のお知らせ

2020年04月20日

 当行は、民法改正の施行に伴い、2020年5月7日より各種預金規定等を改定いたしますので、ご案内申しあげます。

 なお、改定後の新規定書をご希望されるお客さまにつきましては、きらぼし銀行の窓口までお申し付けくださいますようお願い申しあげます。

対象となる主な預金規定等

2020年5月1日より改定

きらぼしでんさいサービスご利用規定

2020年5月7日より改定

総合口座取引規定 外貨定期預金規定
普通預金規定 自動継続外貨定期預金規定
貯蓄預金規定 財産形成預金規定
納税準備預金規定 財形年金預金規定
通知預金規定 財形住宅預金規定
積立定期預金規定 貸金庫規定
定期積金規定 夜間金庫規定
新型期日指定定期預金規定 保護預り規定
自動継続期日指定定期預金規定 当座勘定規定
自由金利型定期預金規定 当座勘定規定(専用約束手形口用)
自動継続自由金利型定期預金規定 振込規定
自由金利型定期預金(M型)規定 代金取立規定
自動継続自由金利型定期預金(M型)規定 「FAX振込受付サービス」規定
変動金利定期預金規定 スウィングサービス規定
自動継続変動金利定期預金規定 生体認証規定
外貨普通預金規定 Kiraboshi Bank STYLE Card規定
  • 改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

主な改定内容

主な改定内容は以下のとおりです。
以下に例示した規定以外も、同様の改定を行います。

  1. 1成年後見人ご本人について、補助・保佐・後見が開始された場合の取扱の明確化
  2. 2各種規定変更時の周知方法についての新設
  3. 3定期預金について、期日前解約および書替継続の取扱についての明確化

【例:普通預金規定】(抜粋)「成年後見人等の届出」

普通預金規定(抜粋)「成年後見人等の届出」条項での一部追加
改定後 改定前
  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届け出てください。

(2)~(5)省略

(2)~(5)省略

【例:普通預金規定】(抜粋)「規定の変更」

普通預金規定(抜粋)「規定の変更」の新設
改定後 改定前
  1. (1)この規定の各条項その他条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。

~追加~

  1. (2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。

 

【例:自由金利定期預金規定】(抜粋)「預金の解約、書替継続」

自由金利定期預金規定(抜粋)「預金の解約、書替継続」条項での一部追加
改定後 改定前
  1. (1)この預金は、当行がやむを得ないものと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

~追加~

  1. (2)この預金口座を第1条の満期日自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、証書の場合は証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して、通帳の場合は当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、取引店に提出してください。(以下、省略)
  1. (1)この預金口座を第1条の満期日自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、証書の場合は証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して、通帳の場合は当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、取引店に提出してください。(以下、省略)

(3)~(5)省略

(2)~(4)省略

※ 民法改正に伴う改定後の預金規定等(抜粋)(PDF:153KB)