「きらぼしホームダイレクト利用規定」の改定について
2024年01月26日
平素はきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2024年2月1日(木)より、不正なアクセスや不正口座売買などの検知、被害の未然防止によりお客さまの大切なご預金をお守りすることを目的に、以下のとおり、「きらぼしホームダイレクト利用規定」を一部改定いたしますので、お知らせします。
- ※改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。
当行が必要と判断した場合には、お客さまに事前に通知することなく一時的にきらぼしホームダイレクトの利用を停止する旨の規定を追加いたします。
改定後 |
改定前 |
- 第17条 解約等
- (省略)
- 6.当行からの利用の停止
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- (1)お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでもお客さまに事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することができるものとします。
- ①電子メールが3ヵ月以上不通になった場合。
- ②お客さまがこの規定に違反している疑いがある場合等、利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
- ③サービス継続上において利用停止を必要とする相当の事由があると当行が判断したとき。
- (2)当行は、当行が必要と判断した場合には、お客さまの口座開設や本サービス利用開始の過程・経緯など詳細を確認・調査するため、お客さまに事前に通知することなく、一時的に本サービスの利用を停止できるものとします。また調査の結果、お客さまの口座開設や本サービス利用開始について不正もしくは不正の懸念があると判断した場合には、当行の判断によりお客さまに事前に通知することなく本サービスを解約できるものとします。
- (3)前項の定めにより当行が本サービスの利用を一時的に停止した場合には、当行はお客さまが本サービスにより依頼した振込予約について、お客さまに事前に通知することなく保留または取消ができるものとします。
- (4)前項の定めによりお客さまが本サービスにより依頼した振込予約について当行が保留または取消した場合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (5)前各項の定めによりお客さまの口座開設や本サービス利用開始の過程・経緯など詳細を確認、調査した結果や理由については当行はお客さまに開示を行いません。
- 7.当行からの解約
- お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでもお客さまに事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。
- (1)支払停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき
- (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (3)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
- (4)当行に支払うべき手数料を支払わないとき。
- (5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- (6)相続の開始があったとき。
- (7)お客さまがこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
- (8)当行がサービス継続上において支障があると判断したとき。
- (9)電子メールが3ヵ月以上不通になり、その後相当の期間が経過した場合。
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- 第17条 解約等
- (省略)
- 6.当行からの解約・取引の停止
お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでもお客さまに事前に通知することなく、本サービスを解約または取引を停止することができるものとします。
- (1)支払停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。
- (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (3)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
- (4)当行に支払うべき手数料を支払わないとき。
- (5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- (6)相続の開始があったとき。
- (7)電子メールが3ヵ月以上不通になった場合。
- (8)お客さまがこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
- (9)当行がサービス継続上において支障があると判断したとき。
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