ここからページ本文になります。
口座開設時におけるマイナンバー付番の意思確認について
2024年04月04日
お客さま各位
株式会社きらぼし銀行
いつもきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2024年4月1日より、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(以下、「口座管理法」といいます。)が施行され、同法に基づく預貯金口座への個人番号(以下、「マイナンバー」といいます。)の付番が開始されました。
これに伴い、当行では同日より、預金口座開設の受付時にマイナンバー付番の意思確認をさせていただきますのでお知らせいたします。
- 法令上、お客さまには金融機関へマイナンバーを届け出る義務はありません。ご希望の場合のみお申し出ください。
- お届出いただいたマイナンバーは、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続きにおいて、預金口座を特定するために利用されます。
運用開始日
2024年4月1日
マイナンバーの届出に必要な書類
以下のいずれかの書類をご用意のうえ、窓口にて「個人番号提供書」の届出をお願いいたします。
- マイナンバーカード
- 通知カードまたは住民票の写し(※1)と、顔写真付きの本人確認書類1種類(※2)
- 通知カードまたは住民票の写し(※1)と、顔写真なしの本人確認書類2種類(※3)
- ※1 通知カードに記載の住所・氏名に変更がある場合には受付できません。住民票の写しはマイナンバーの記載があるもの(発行後6ヵ月以内で、地方公共団体から発行された原本)をご用意ください。
- ※2 運転免許証(または2012年4月1日以降に交付された運転経歴証明書)、在留カード、等
- ※3 健康保険証、住民票の写し(発行後6ヵ月以内で、地方公共団体から発行された原本)、等
口座管理法に基づく今後の対象業務について
今後、口座管理法に基づく対象業務の運用開始(2025年3月初旬予定)に伴い、以下の取扱いが可能となる予定です。
対象業務 | 取扱い |
---|---|
他金融機関の預貯金口座への付番申込み | 他の金融機関を含む複数の預貯金口座に、付番申込みができます。 |
相続・災害時の口座照会 | 相続時に、相続人等がマイナンバーを利用して、被相続人の預貯金口座情報を照会することがきます。 災害時に、マイナンバーを利用して預貯金口座に関する情報を照会することができます。 |