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「きらぼしでんさいサービス」の一時休止および株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程等の改正について
2024年11月15日
平素はきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」といいます。)よりインターネットバンキング契約がなくても「でんさい」を利用できる新サービス(でんさいライト(※))がリリースされることに伴い、以下の期間中、「きらぼしでんさいサービス」を一時休止させていただきます。 お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
また、2024年11月18日(月)より、でんさいネットの業務規程および業務規程細則(以下、「業務規程等」といいます。)が以下のとおり改正されますので、あわせてお知らせいたします。
- ※当行では「でんさいライト」はご利用いただけません。
サービス休止期間
- 2024年11月16日(土) 終日
- 2024年11月17日(日) 終日
- 2024年11月18日(月) 午前7:00~午前9:00
- 2024年11月23日(土・祝) 終日
- ※上記期間よりも前に、上記期間の日を発生日、譲渡日(分割譲渡を含む)、支払期日とする予約取引を行うことは可能です。
でんさいネット業務規程および業務規程細則の改正
- 1改正日
- 2024年11月18日(月)
- 2主な改正内容
-
- (1)でんさいネットへの直接請求チャネルの追加・チャネル移行等
- でんさいネットの利用に当たって、でんさいライトにより利用する方法等を規定するため、業務規程第11条第2項を改正。
- 間接アクセス方式とでんさいライトのチャネル移行に係る規程を追加するため、業務規程第11条第3項を追加。
- でんさいライトの電子記録の請求等について、でんさいネットが定めるところにより、電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供することを規定するため、業務規程第23条第1項および第2項を改正。
- でんさいライトの利用に係る免責事項を反映するため、業務規程第64条第2項を改正。
- (1)でんさいネットへの直接請求チャネルの追加・チャネル移行等
-
- (2)利用申込
- でんさいライトの利用契約については、でんさいネットから利用開始通知を送付することを反映するため、業務規程第13条第3項を改正。
- (2)利用申込
-
- (3)サービス仕様(決済口座、サービス提供時間ほかでんさいライトの仕様の反映)
- でんさいライトの利用契約については、保証利用限定特約を付すことができないことを規定するため、業務規程第12条第3項第3号を追加。
- でんさいライトにより記録請求する場合の制限について追加するため、業務規程第22条第1項第12号を追加。
- でんさいライトにより電子記録をした場合の通知について、当会社から利用者へ直接通知することを反映するため、業務規程第25条第2項を改正。
- でんさいライト利用の場合、指定許可先登録機能が利用不可であることを反映するため、業務規程第26条第4項を改正。
- でんさいライトの利用の場合、単独保証記録が実施不可であることを反映するため、業務規程第27条第2項を改正。
- でんさいライト利用の場合、でんさいネットから利用者に対し直接、請求の通知をすることおよび指定許可先登録機能が利用不可であることを反映するため、業務規程第27条第3項を改正。
- でんさいライト利用の場合、でんさいネットから利用者に対し直接、通知をすることを規定するため、業務規程第27条第5項を改正。
- でんさいライトの障害時対応について規定するため、業務規程第28条第2項を追加。
- でんさいライトの利用の場合、でんさいライトにより最新債権情報開示の請求受付・開示および定例発行分の残高証明書の受付を行うことを反映するため、業務規程第57条第1項を改正。
- (3)サービス仕様(決済口座、サービス提供時間ほかでんさいライトの仕様の反映)
-
- (4)手数料
- 利用者がでんさいライトによる請求の手数料を当会社へ支払うことを規定するため、業務規程第61条第2項を改正。
- (4)手数料
- 3新旧対照表
-
- (1)業務規程
改定後 改定前 - 第1章 総則
- (定義)
- 第2条
- 一~二十七 (省略)
-
- 二十八でんさいライト 当会社が直接運営および管理を行う、電子記録の請求および開示のためのインターネット・サービスをいう。
- 第1章 総則
- (定義)
- 第2条
- 一~二十七 (省略)
- (追加)
- 第4章 利用者
- 第1節 総則
- (当会社の利用)
-
- 第11条 当会社の利用は、業務規程細則で定める場合を除き、利用者でなければすることができない。
-
- 2利用者は、次に掲げるいずれかの方法により、当会社を利用しなければならない。ただし、第28条第1項または第2項に該当する場合は、当該各項の定めるところによる。
- 一窓口金融機関が定めるところにより窓口金融機関を通じて利用する方法
- 二でんさいライトにより利用する方法
- 3利用者は、窓口金融機関が定めるところにより、前項の利用方法を変更することができる。
- 4個人である利用者(保証人等を除く。)は、事業以外の目的で当会社を利用することができない。
- 5利用者は、自らの判断と責任において当会社を利用するものとする。
- 6利用者が第4項の規定に反して当会社を利用したことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
- 2利用者は、次に掲げるいずれかの方法により、当会社を利用しなければならない。ただし、第28条第1項または第2項に該当する場合は、当該各項の定めるところによる。
- 第4章 利用者
- 第1節 総則
- (当会社の利用)
-
- 第11条 当会社の利用は、業務規程細則で定める場合を除き、利用者でなければすることができない。
-
- 2利用者は、第28条第1項に規定する場合を除き、窓口金融機関が定めるところにより、当該窓口金融機関を通じて、当会社を利用しなければならない。
- (追加)
-
- 3個人である利用者(保証人等を除く。)は、事業以外の目的で当会社を利用することができない。
- 4利用者は、自らの判断と責任において当会社を利用するものとする。
- 5利用者が第3項の規定に反して当会社を利用したことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
- 第2節 利用契約
- (利用契約の締結要件)
- 第12条
- 1~2 (省略)
-
- 3保証利用限定特約を締結する利用者は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全部を満たせば足りる。
- 一第1項第2号から第6号までに掲げる要件の全部を満たすこと
- 二消費者契約法第2条第2項に規定する事業者に準ずる個人(事業のために電子記録保証人となろうとする者に限る。)または保証人等であること
- 三でんさいライトの利用契約でないこと
- 四参加金融機関が認めた者であること
- 4参加金融機関は、前三項に規定する要件に加えて、自らを窓口金融機関とする利用契約(債権者利用限定特約または保証利用限定特約を含む。)の締結要件を別に定めることができる。
- 3保証利用限定特約を締結する利用者は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全部を満たせば足りる。
- (利用申込)
-
- 第13条 利用者になろうとする者は、参加金融機関が定めるところにより、業務規程等の内容を承認のうえ、参加金融機関に対し、利用の申込をしなければならない。
-
- 2参加金融機関は、前項の申込を受け付けた場合には、所定の審査を行う。
- 3前項の審査の結果、当会社および参加金融機関が申込者との間で利用契約を締結する場合には、参加金融機関は、遅滞なく、利用者登録をし、でんさいライトの利用契約の場合は当会社が、それ以外の場合は参加金融機関が、申込者に対し、利用者番号、利用開始日その他業務規程細則で定める事項を通知するものとする。
- 第2節 利用契約
- (利用契約の締結要件)
- 第12条
- 1~2 (省略)
-
- 3保証利用限定特約を締結する利用者は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全部を満たせば足りる。
- 一第1項第2号から第6号までに掲げる要件の全部を満たすこと
- 二消費者契約法第2条第2項に規定する事業者に準ずる個人(事業のために電子記録保証人となろうとする者に限る。)または保証人等であること
- (追加)
- 三参加金融機関が認めた者であること
- 4参加金融機関は、前三項に規定する要件に加えて、自らを窓口金融機関とする利用契約(債権者利用限定特約または保証利用限定特約を含む。)の締結要件を別に定めることができる。
- 3保証利用限定特約を締結する利用者は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全部を満たせば足りる。
- (利用申込)
-
- 第13条 利用者になろうとする者は、参加金融機関が定めるところにより、業務規程等の内容を承認のうえ、参加金融機関に対し、利用の申込をしなければならない。
-
- 2参加金融機関は、前項の申込を受け付けた場合には、所定の審査を行う。
- 3前項の審査の結果、当会社および参加金融機関が申込者との間で利用契約を締結する場合には、参加金融機関は、遅滞なく、利用者登録をし、(追加)申込者に対し、利用者番号、利用開始日その他業務規程細則で定める事項を通知するものとする。
- 第5章 電子記録通則
- 第1節 総則
- (電子記録の請求制限等)
- 第22条
- 一~十一 (省略)
-
- 十二利用契約がでんさいライトの利用契約である場合 単独保証記録以外の電子記録
-
- 2利用者が前項ただし書に反して請求をしたことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
- 第5章 電子記録通則
- 第1節 総則
- (電子記録の請求制限等)
- 第22条
- 一~十一 (省略)
- (追加)
-
- 2利用者が前項ただし書に反して請求をしたことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
- 第2節 電子記録の請求方式等
- (電子記録の請求)
-
- 第23条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、当会社または窓口金融機関が定めるところにより、第26条または第27条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
-
- 2前項の電子記録および特定記録機関変更記録以外の電子記録の請求は、当会社または窓口金融機関が定めるところにより、次章に定めるところに従って電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
- 3特定記録機関変更記録の請求は、次章および提携記録機関が定めるところに従って提携記録機関に対して行わなければならない。
- (当会社による電子記録および通知)
-
- 第25条 当会社は、第23条の電子記録の請求を受け付けた場合または官公署の嘱託がされた場合には、遅滞なく(利用者が第30条第1項第9号または第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日を指定した場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次章で定めるところにより記録原簿に記録する。
-
- 2当会社は、前項の電子記録(口座間送金決済による支払等記録、分割記録、第34条第1項各号に掲げる事項に係る変更記録および信託の電子記録を除く。)をした場合には、遅滞なく、当会社または窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の内容(特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。)について当会社から直接または窓口金融機関を通じて業務規程細則で定める利用者に通知する。ただし、当会社は、特定記録機関変更記録および業務規程細則で定める電子記録をした場合には、窓口金融機関を通じて、業務規程細則で定める通知方法で、業務規程細則で定める通知内容を、業務規程細則で定める利用者に通知する。
- 3当会社および窓口金融機関は、前項の通知を窓口金融機関が定める方法によりした場合には、当該通知の遅延または不達により利用者に生じた損害については、当会社または窓口金融機関に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
- 第2節 電子記録の請求方式等
- (電子記録の請求)
-
- 第23条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、(追加)窓口金融機関が定めるところにより、第26条または第27条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
-
- 2前項の電子記録および特定記録機関変更記録以外の電子記録の請求は、(追加)窓口金融機関が定めるところにより、次章に定めるところに従って電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
- 3特定記録機関変更記録の請求は、次章および提携記録機関が定めるところに従って提携記録機関に対して行わなければならない。
- (当会社による電子記録および通知)
-
- 第25条 当会社は、第23条の電子記録の請求を受け付けた場合または官公署の嘱託がされた場合には、遅滞なく(利用者が第30条第1項第9号または第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日を指定した場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次章で定めるところにより記録原簿に記録する。
-
- 2当会社は、前項の電子記録(口座間送金決済による支払等記録、分割記録、第34条第1項各号に掲げる事項に係る変更記録および信託の電子記録を除く。)をした場合には、遅滞なく、(追加)窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の内容(特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。)について(追加)窓口金融機関を通じて業務規程細則で定める利用者に通知する。ただし、当会社は、特定記録機関変更記録および業務規程細則で定める電子記録をした場合には、窓口金融機関を通じて、業務規程細則で定める通知方法で、業務規程細則で定める通知内容を、業務規程細則で定める利用者に通知する。
- 3当会社および窓口金融機関は、前項の通知を窓口金融機関が定める方法によりした場合には、当該通知の遅延または不達により利用者に生じた損害については、当会社または窓口金融機関に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
- (債務者から双方請求をする場合の取扱い)
- 第26条
- 1~3 (省略)
-
- 4第1項各号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、当該電子記録に係る電子記録義務者に対し、当該電子記録を請求する権限を付与する。この場合において、当会社および当該電子記録権利者の窓口金融機関が認めたときは、同項第1号または第2号に掲げる電子記録の電子記録権利者(利用契約がでんさいライトの利用契約ではない場合に限る。)は、窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することができる。
- (債務者から双方請求をする場合の取扱い)
- 第26条
- 1~3 (省略)
-
- 4第1項各号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、当該電子記録に係る電子記録義務者に対し、当該電子記録を請求する権限を付与する。この場合において、当会社および当該電子記録権利者の窓口金融機関が認めたときは、同項第1号または第2号に掲げる電子記録の電子記録権利者(追加)は、窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することができる。
- (債務者から双方請求をする場合の取扱い)
- 第27条
-
- 2単独保証記録の電子記録権利者(利用契約がでんさいライトの利用契約ではない場合に限る。)は、当会社に対し、当該単独保証記録の請求をすることができる。
- 3電子記録の請求が本条で規定する方式によるものであった場合には、当会社は、遅滞なく、当会社から直接または窓口金融機関を通じて電子記録義務者に対し、当該請求の内容を通知する。この場合において、当会社および当該電子記録義務者の窓口金融機関が認めたときは、電子記録義務者(利用契約がでんさいライトの利用契約ではない場合に限る。)は、窓口金融機関が定めるところにより、自らを電子記録義務者とする前二項の電子記録の請求をすることができる電子記録権利者を制限することができる。
- 4前項の通知を受けた電子記録義務者は、当会社が当該通知を発した日から起算して5銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る電子記録の請求をすることができる。
- 5電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第1項および第2項の電子記録の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、当会社から直接または窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨通知する。
- (債務者から双方請求をする場合の取扱い)
- 第27条
-
- 2単独保証記録の電子記録権利者(追加)は、当会社に対し、当該単独保証記録の請求をすることができる。
- 3電子記録の請求が本条で規定する方式によるものであった場合には、当会社は、遅滞なく、(追加)窓口金融機関を通じて電子記録義務者に対し、当該請求の内容を通知する。この場合において、当会社および当該電子記録義務者の窓口金融機関が認めたときは、電子記録義務者(追加)は、窓口金融機関が定めるところにより、自らを電子記録義務者とする前二項の電子記録の請求をすることができる電子記録権利者を制限することができる。
- 4前項の通知を受けた電子記録義務者は、当会社が当該通知を発した日から起算して5銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る電子記録の請求をすることができる。
- 5電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第1項および第2項の電子記録の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、(追加)窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨通知する。
- 第3節 電子記録の請求に係る特則
- (電子記録の請求の特則)
-
- 第28条 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第22条第1項第10号に定める電子記録に限り請求をすることができる。
-
- 2でんさいライトの利用者は、災害またはシステム障害等のやむを得ない事情により、電子記録の請求ができない状態が継続した場合には、窓口金融機関が別途指定する方法により、窓口金融機関を通じて第22条第1項第12号に定める電子記録の請求をすることができる。
- 3当会社は、利用者が前項の請求をした場合には、当該請求を受け付ける体制を整備するために必要な期間、当該請求の受付を留保することができる。
- 4当会社は、前項の規定による留保により利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
- 第3節 電子記録の請求に係る特則
- (電子記録の請求の特則)
-
- 第28条 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第22条第1項第10号に定める電子記録に限り請求をすることができる。
- (追加)
-
- 2当会社は、利用者が前項の請求をした場合には、当該請求を受け付ける体制を整備するために必要な期間、当該請求の受付を留保することができる。
- 3当会社は、前項の規定による留保により利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
- 第10章 電子記録の記録事項等の開示
- (債権記録に記録されている事項の開示)
-
- 第57条 次の各号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者は、法第87条および業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、直接または窓口金融機関を通じて(削除)、当該各号に定める事項の開示を請求することができる。
- 第10章 電子記録の記録事項等の開示
- (債権記録に記録されている事項の開示)
-
- 第57条 次の各号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者は、法第87条および業務規程細則で定めるところにより、(追加)窓口金融機関を通じて当会社に対し、当該各号に定める事項の開示を請求することができる。
- 第11章 手数料
- (手数料)
-
- 第61条 利用者は、当会社の利用に当たって、窓口金融機関に対し、当該窓口金融機関が定める手数料を支払わなければならない。
- 2前項の規定にかかわらず、利用者は、次の各号に掲げる場合には、当会社に対し、当会社が定める手数料を支払わなければならない。
- 一第28条第1項、第54条第3項、第57条第3項および第59条第3項の請求または照会をする場合
- 二でんさいライトにより請求をする場合
- 第11章 手数料
- (手数料)
-
- 第61条 利用者は、当会社の利用に当たって、窓口金融機関に対し、当該窓口金融機関が定める手数料を支払わなければならない。
-
- 2利用者は、第28条第1項、第54条第3項、第57条第3項および第59条第3項の請求または照会をする場合には、当会社に対し、当会社が定める手数料を支払わなければならない。
- (追加)
- 第13章 免責
- (免責)
-
- 第64条 当会社または窓口金融機関が請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影または署名を窓口金融機関に届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
-
- 2窓口金融機関または当会社が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関または当会社に登録されたものと一致することを窓口金融機関または当会社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
- 3~7 (省略)
-
- 8当会社は、第10条、第11条第6項、第22条第2項、第25条第3項、第28条第4項、第45条、第56条および前各項ならびに法第11条および法第14条に規定する損害以外の当会社の業務に関して参加金融機関または利用者に生じた損害について、当会社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
- 第13章 免責
- (免責)
-
- 第64条 当会社または窓口金融機関が請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影または署名を窓口金融機関に届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
-
- 2窓口金融機関(追加)が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関(追加)に登録されたものと一致することを窓口金融機関(追加)所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
- 3~7 (省略)
-
- 8当会社は、第10条、第11条第5項、第22条第2項、第25条第3項、第28条第3項、第45条、第56条および前各項ならびに法第11条および法第14条に規定する損害以外の当会社の業務に関して参加金融機関または利用者に生じた損害について、当会社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
- 第14章 雑則
- (規定の効力)
-
- 第65条 利用契約が解約または解除された後においても、第10条、第11条第6項、第22条第2項、第25条第3項、第28条第4項、第45条、第56条、前条および本条の規定は、当該利用契約に係る利用者になお有効に適用される。
- 第14章 雑則
- (規定の効力)
-
- 第65条 利用契約が解約または解除された後においても、第10条、第11条第5項、第22条第2項、第25条第3項、第28条第3項、第45条、第56条、前条および本条の規定は、当該利用契約に係る利用者になお有効に適用される。
- 附 則
- 附 則(西暦2024 年11月18日改正)
- (施行期日)
-
- 第1条 この規程は、西暦2024 年11月18日から施行する。
- 附 則
- (追加)
- (1)業務規程
-
- (2)業務規程細則
改定後 改定前 - 第1章 総則
- (定義)
-
- 第1条 この細則において使用する用語は、電子記録債権法(平成19年法律第102号。以下「法」という。)および株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「当会社」という。)が制定した業務規程において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
- 一施行令 電子記録債権法施行令(平成20年政令第325号)をいう。
- 二施行規則 電子記録債権法施行規則(平成20年内閣府・法務省令第4号)をいう。
- 三規程 法第59条の規定により当会社が定めた業務規程をいう。
- 四決済口座 参加金融機関が認めた債務者口座または債権者口座であって、利用者または利用者になろうとする者の名義であるものをいう。
- 五届出相続人 相続人等の代表者として規程第17条第2項の規定により届け出た相続人等をいう。
- 六債務者請求方式 規程第26条に規定する請求方式をいう。
- 七債権者請求方式 規程第27条に規定する請求方式をいう。
- 八最新債権情報開示 電子記録の記録事項のうち請求時点の債権の金額、支払期日等(分割記録の予約後の記録番号および債権金額を含む)、債務者、債権者、電子記録保証人の情報を開示内容とする開示をいう。
- 九全部開示 電子記録の記録事項のうち次に掲げる記録を除くすべての記録を開示内容とする開示をいう。
- ① 直近の譲渡記録以外のすべての譲渡記録
- ② 訂正および回復の記録
- ③ 発生記録における特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨の記録
- ④ 業務規程細則に定める特定記録機関変更記録および変更後債権記録に対する変更記録
- 第1章 総則
- (定義)
-
- 第1条 この細則において使用する用語は、電子記録債権法(平成19年法律第102号。以下「法」という。)および株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「当会社」という。)が制定した業務規程において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
- 一施行令 電子記録債権法施行令(平成20年政令第325号)をいう。
- 二施行規則 電子記録債権法施行規則(平成20年内閣府・法務省令第4号)をいう。
- 三規程 法第59条の規定により当会社が定めた業務規程をいう。
- 四決済口座 参加金融機関が認めた債務者口座または債権者口座であって、利用者または利用者になろうとする者の名義であるものをいう。
- 五届出相続人 相続人等の代表者として規程第17条第2項の規定により届け出た相続人等をいう。
- 六債務者請求方式 規程第26条に規定する請求方式をいう。
- 七債権者請求方式 規程第27条に規定する請求方式をいう。
- (追加)
- 第2章 当会社の業務等
- (業務時間および営業日等)
-
- 第4条 規程第5条に規定する業務時間は、午前9時から午後3時までの時間とする。
ただし、でんさいライトによる電子記録の請求または開示に関する業務時間は、午前8時から午後7時までとする。
- 第4条 規程第5条に規定する業務時間は、午前9時から午後3時までの時間とする。
- 2~4 (省略)
- 第2章 当会社の業務等
- (業務時間および営業日等)
-
- 第4条 規程第5条に規定する業務時間は、午前9時から午後3時までの時間とする。
- (追加)
- 2~4 (省略)
- 第3章 利用者
- (決済口座の種別等)
-
- 第6条 規程第12条第1項第3号に掲げる種別は、普通預金口座もしくは普通貯金口座または当座預金口座もしくは当座貯金口座とする。
(でんさいライトを利用する場合における決済口座に係る制限) - 第6条の2 利用者が、でんさいライトの利用契約を締結する場合には、1利用契約ごとに単一の決済口座を定めなければならない。
- 第6条 規程第12条第1項第3号に掲げる種別は、普通預金口座もしくは普通貯金口座または当座預金口座もしくは当座貯金口座とする。
- 第3章 利用者
- (決済口座の種別等)
-
- 第6条 規程第12条第1項第3号に掲げる種別は、普通預金口座もしくは普通貯金口座または当座預金口座もしくは当座貯金口座とする。
- (追加)
- 第5章
- 電子記録の請求および記録に関する事項
- (発生記録の請求の方法等)
-
- 第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
- 2~6(省略)
-
- 7規程第30条第2項第1号に規定する範囲は、でんさいライトの利用者を債務者とする請求を行う場合は1円以上100万円以下、その他の場合は1円以上100億円未満とする。
- 8~10 (省略)
- (変更記録の請求の方法等)
-
- 第23条 規程第33条第3項に規定する変更記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
-
- 2当会社は、支払期日の6銀行営業日前(次項に定める方式で請求する場合には2銀行営業日前)の日から、次に掲げる事項についての前項の請求を受け付けない。
- 一債権金額
- 二支払期日
- 三規程第30条第1項第8号に掲げる事項
- 四発生記録(発生記録に伴う信託の電子記録がされている場合には、発生記録および信託の電子記録)を削除する旨
- 3第1項の請求は、変更記録について利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を有する他の利用者の請求書および当該請求書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書のすべて(以下「請求書等」という。)を取りまとめたうえで自らの窓口金融機関を通じて当会社に提出してしなければならない。この場合において、当該請求は、当会社が窓口金融機関から請求書等を受領した時に、その効力を生ずる。
- 4前項の規定にかかわらず、発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の電子記録または第33条に規定する請求の予約がされていないでんさいに係る第2項各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、債権者(信託の電子記録を削除する旨の請求においては受託者)または債務者の双方が当会社またはそれぞれの窓口金融機関が定めるところによりすることができる。この場合において、規程第27条第3項から第5項までの規定中「電子記録義務者」を「請求の相手方」に読み替えて、それらの規定を準用する。
- 5前二項の規定にかかわらず、規程第26条第2項の電子記録権利者である利用者は、当会社または窓口金融機関が定めるところにより、同項に規定する電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすることができる。
- 2当会社は、支払期日の6銀行営業日前(次項に定める方式で請求する場合には2銀行営業日前)の日から、次に掲げる事項についての前項の請求を受け付けない。
- (債務者請求方式における請求の予約)
-
- 第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の利用契約に応じて当会社から直接または窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
- 一発生記録
- 二譲渡記録
- 2前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受けた電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。
- 一発生記録の請求の予約に係る電子記録権利者により譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該発生記録の請求の予約を取り消す場合
- 二譲渡保証記録と併せてする譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該譲渡記録の請求の予約のみを取り消す場合
- 3当会社は、前項の規定により電子記録義務者または電子記録権利者が第1項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録権利者または電子記録義務者の利用契約に応じて当会社から直接または窓口金融機関を通じて当該電子記録権利者または電子記録義務者に対し、その旨通知する。
- 第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の利用契約に応じて当会社から直接または窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
- 4~5 (省略)
- (債権者請求方式における請求の予約)
-
- 第34条 電子記録権利者による発生記録の請求において、電子記録権利者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該発生記録の電子記録義務者の利用契約に応じて当会社から直接または窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録義務者に通知する。
- 2前項の請求をした電子記録権利者は、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。ただし、同項の通知を受けた電子記録義務者が、当該期間内に指定された電子記録の日に当該通知に係る発生記録を請求する旨通知した場合もしくは請求しない旨を通知した場合には、この限りでない。
- 3当会社は、前項の規定により電子記録権利者が第1項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録義務者の利用契約に応じて当会社から直接または窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者に対し、その旨通知する。
- 4第1項の通知を受けた電子記録義務者は、同項の請求において指定された電子記録の日から起算して5銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る発生記録の請求をすることができる。
- 5第1項の通知を受けた電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第1項の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、利用契約に応じて当会社から直接または窓口金融機関を通じて電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨を通知する。
- 6~7 (省略)
- 第5章
- 電子記録の請求および記録に関する事項
- (発生記録の請求の方法等)
-
- 第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
- 2~6(省略)
-
- 7規程第30条第2項第1号に規定する範囲は、(追加)1円以上100億円未満とする。
- 8~10 (省略)
- (変更記録の請求の方法等)
-
- 第23条 規程第33条第3項に規定する変更記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
-
- 2当会社は、支払期日の6銀行営業日前(次項に定める方式で請求する場合には2銀行営業日前)の日から、次に掲げる事項についての前項の請求を受け付けない。
- 一債権金額
- 二支払期日
- 三規程第30条第1項第8号に掲げる事項
- 四発生記録(発生記録に伴う信託の電子記録がされている場合には、発生記録および信託の電子記録)を削除する旨
- 3第1項の請求は、変更記録について利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を有する他の利用者の請求書および当該請求書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書のすべて(以下「請求書等」という。)を取りまとめたうえで自らの窓口金融機関を通じて当会社に提出してしなければならない。この場合において、当該請求は、当会社が窓口金融機関から請求書等を受領した時に、その効力を生ずる。
- 4前項の規定にかかわらず、発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の電子記録または第33条に規定する請求の予約がされていないでんさいに係る第2項各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、債権者(信託の電子記録を削除する旨の請求においては受託者)または債務者の双方が(追加)それぞれの窓口金融機関が定めるところによりすることができる。この場合において、規程第27条第3項から第5項までの規定中「電子記録義務者」を「請求の相手方」に読み替えて、それらの規定を準用する。
- 5前二項の規定にかかわらず、規程第26条第2項の電子記録権利者である利用者は、(追加)窓口金融機関が定めるところにより、同項に規定する電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすることができる。
- 2当会社は、支払期日の6銀行営業日前(次項に定める方式で請求する場合には2銀行営業日前)の日から、次に掲げる事項についての前項の請求を受け付けない。
- (債務者請求方式における請求の予約)
-
- 第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の(追加)窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
- 一発生記録
- 二譲渡記録
- 2前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受けた電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。
- 一発生記録の請求の予約に係る電子記録権利者により譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該発生記録の請求の予約を取り消す場合
- 二譲渡保証記録と併せてする譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該譲渡記録の請求の予約のみを取り消す場合
- 3当会社は、前項の規定により電子記録義務者または電子記録権利者が第1項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録権利者または電子記録義務者の(追加)窓口金融機関を通じて当該電子記録権利者または電子記録義務者に対し、その旨通知する。
- 第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の(追加)窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
- 4~5 (省略)
- (債権者請求方式における請求の予約)
-
- 第34条 電子記録権利者による発生記録の請求において、電子記録権利者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該発生記録の電子記録義務者の(追加)窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録義務者に通知する。
- 2前項の請求をした電子記録権利者は、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。ただし、同項の通知を受けた電子記録義務者が、当該期間内に指定された電子記録の日に当該通知に係る発生記録を請求する旨通知した場合もしくは請求しない旨を通知した場合には、この限りでない。
- 3当会社は、前項の規定により電子記録権利者が第1項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録義務者の(追加)窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者に対し、その旨通知する。
- 4第1項の通知を受けた電子記録義務者は、同項の請求において指定された電子記録の日から起算して5銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る発生記録の請求をすることができる。
- 5第1項の通知を受けた電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第1項の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、(追加)窓口金融機関を通じて電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨を通知する。
- 6~7 (省略)
- 第9章 電子記録の記録事項等の開示
- (債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等)
-
- 第56条 規程第57条第1項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
-
- 2次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。
- 一通常開示 次に掲げる方法
- ① 最新債権情報開示 でんさいライトによる請求の場合はでんさいライトを利用する方法、それ以外の場合は窓口金融機関が定める方法
- ② 全部開示 窓口金融機関が定める方法
- 二特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法
- 三残高の開示 次に掲げる方法
- ① 請求日より前の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、当会社所定の書面を当会社に提出する方法
- ② 請求日以降の日を基準日として指定する場合 でんさいライトによる請求の場合はでんさいライトを通じて、それ以外の場合は窓口金融機関を通じて、利用者データベースに基準日を登録する方法
- ③ 定期的な基準日を指定する場合 でんさいライトによる請求の場合はでんさいライトを通じて、それ以外の場合は窓口金融機関を通じて、利用者データベースに定期的な基準日を登録する方法
- 一通常開示 次に掲げる方法
- 3前項第1号に掲げる通常開示の請求は、規程第57条第1項第1号または第2号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者でなければすることができない。この場合において、でんさいライトによる請求の場合はでんさいライトを利用して当会社に対し、それ以外の場合は窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
- 一開示の請求をする者の情報
- 二開示を請求するでんさいを特定するための情報
- 三その他窓口金融機関が定める情報
- 2次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。
- 4~5 (省略)
-
- 6第2項第3号②および③に掲げる残高の開示の請求は、でんさいライトによる請求の場合はでんさいライトを利用して当会社に対し、それ以外の場合は窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
- 一残高の基準日
- 二残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報
- 三その他窓口金融機関が定める情報
- 7規程第57条第2項に規定する事項は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて当該各号に定める事項を開示するものとする。
- 一第2項第1号に掲げる通常開示 次に掲げる事項
- ① 開示する債権記録のうち、規程第57条第1項第1号または第2号に定める事項。ただし、特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨、電子記録の訂正または回復の年月日、規程第58条第1項に定める事項、特定記録機関変更記録の記録事項および第32 条の3 に定める変更記録の記録事項を除く。
- ② 開示する債権記録のうち、別表1に規定する事項
- ③ 特定記録機関変更記録がされている場合、別表2 に規定する事項。ただし、別表2 に規定する特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。
- 二第2項第2号に掲げる特例開示 次に掲げる事項
- ① 開示する債権記録のうち、規程第57条第1項各号に定める事項
- ② 特定記録機関変更記録がされている場合、別表2 に規定する事項
- 三第2項第3号に掲げる残高の開示 開示請求の対象である利用契約にもとづいてされた債権記録(債務者を支払等をした者とする支払等記録がされていないでんさいに係るものに限る。)のうち、別表3に規定する事項
- 一第2項第1号に掲げる通常開示 次に掲げる事項
- 8規程第57条第2項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。
- 一第2項第1号に掲げる通常開示 次に掲げる方法
- ① 最新債権情報開示 でんさいライトによる請求の場合はでんさいライトのウェブ画面に表示する方法、それ以外の場合は窓口金融機関が定める方法
- ② 全部開示窓口金融機関が定める方法
- 二第2項第2号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法
- 三第2項第3号に掲げる残高の開示 当会社が定める方法
- 一第2項第1号に掲げる通常開示 次に掲げる方法
- 9第7項第1号③および同項第2号②に掲げる事項については、発生記録の開示と同じ様式を用いて、電子記録名として発生記録という文字を表示して開示する。
- 6第2項第3号②および③に掲げる残高の開示の請求は、でんさいライトによる請求の場合はでんさいライトを利用して当会社に対し、それ以外の場合は窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
- 第9章 電子記録の記録事項等の開示
- (債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等)
-
- 第56条 規程第57条第1項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
-
- 2次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。
- 一通常開示 窓口金融機関が定める方法
(追加)
- 二特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法
- 三残高の開示 次に掲げる方法
- ① 請求日より前の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、当会社所定の書面を当会社に提出する方法
- ② 請求日以降の日を基準日として指定する場合 (追加)窓口金融機関を通じて、利用者データベースに基準日を登録する方法
- ③ 定期的な基準日を指定する場合 (追加)窓口金融機関を通じて、利用者データベースに定期的な基準日を登録する方法
- 3前項第1号に掲げる通常開示の請求は、規程第57条第1項第1号または第2号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者でなければすることができない。この場合において、(追加)窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
- 一開示の請求をする者の情報
- 二開示を請求するでんさいを特定するための情報
- 三その他窓口金融機関が定める情報
- 2次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。
- 4~5 (省略)
-
- 6第2項第3号②および③に掲げる残高の開示の請求は、(追加)窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
- 一残高の基準日
- 二残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報
- 三その他窓口金融機関が定める情報
- 7規程第57条第2項に規定する事項は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて当該各号に定める事項を開示するものとする。
- 一第2項第1号に掲げる通常開示 次に掲げる事項
- ① 開示する債権記録のうち、規程第57条第1項第1号または第2号に定める事項。ただし、特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨、電子記録の訂正または回復の年月日、規程第58条第1項に定める事項、特定記録機関変更記録の記録事項および第32 条の3 に定める変更記録の記録事項を除く。
- ② 開示する債権記録のうち、別表1に規定する事項
- ③ 特定記録機関変更記録がされている場合、別表2 に規定する事項。ただし、別表2 に規定する特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。
- 二第2項第2号に掲げる特例開示 次に掲げる事項
- ① 開示する債権記録のうち、規程第57条第1項各号に定める事項
- ② 特定記録機関変更記録がされている場合、別表2 に規定する事項
- 三第2項第3号に掲げる残高の開示 開示請求の対象である利用契約にもとづいてされた債権記録(債務者を支払等をした者とする支払等記録がされていないでんさいに係るものに限る。)のうち、別表3に規定する事項
- 一第2項第1号に掲げる通常開示 次に掲げる事項
- 8規程第57条第2項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。
- 一第2項第1号に掲げる通常開示 窓口金融機関が定める方法
(追加)
- 二第2項第2号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法
- 三第2項第3号に掲げる残高の開示 当会社が定める方法
- 9第7項第1号③および同項第2号②に掲げる事項については、発生記録の開示と同じ様式を用いて、電子記録名として発生記録という文字を表示して開示する。
- 6第2項第3号②および③に掲げる残高の開示の請求は、(追加)窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
- 附 則
- 附 則(西暦2024 年11月18日改正)
- (施行期日)
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- 第1条 この細則は、西暦2024 年11月18日から施行する。
- 附 則
- (追加)
- (2)業務規程細則
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