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「印鑑レス口座取引規定」の改定について

2025年03月21日

お客さま各位

株式会社きらぼし銀行

平素はきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2025年3月21日(金)より、「印鑑レス口座取引規定」を一部改定いたしますので、お知らせします。

  • 改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。

改定日

2025年3月21日(金)

改定内容

改定後 改定前
1〔印鑑レス口座〕
(省略)
印鑑レス口座として開設できる口座は、普通預金口座・定期預金口座・外貨普通預金口座・外貨定期預金口座です。
1〔印鑑レス口座〕
(省略)
印鑑レス口座とできるのは、総合口座取引の普通預金口座です。
2〔取引の制限〕
印鑑レス口座を利用する場合、電子メールアドレスを当行に届け出るものとします。また、IC キャッシュカードおよびきらぼしホームダイレクトを利用するものとし、印鑑レス口座の取引継続中は、IC キャッシュカードおよびきらぼしホームダイレクトを解約しないこととします。
印鑑レス口座では以下の取引を行うことはできません。
2〔取引の制限〕
印鑑レス口座の開設を申し込む場合、電子メールアドレスを当行に届け出るものとし、口座開設と同時に IC キャッシュカードの発行を申し込むものとします。また、口座開設後直ちにきらぼしホームダイレクトの利用開始手続きを行い、利用可能な状態にするものとします。印鑑レス口座の取引継続中は、印鑑レス口座に発行された IC キャッシュカードの解約およびきらぼしホームダイレクトの解約を行うことはできません。
印鑑レス口座では以下の取引を行うことはできません。
  1. (1)口座振替取引(Pay-easy 口座振替受付サービス、Web 口振受付サービス、きらぼしホームダイレクトアプリ「学費等口座振替申込」サービスでの受付を除く)
  1. (1)口座振替取引(Pay-easy 口座振替受付サービス、Web 口振受付サービスでの受付を除く)
  1. (2)契約書に対し返済指定口座の届出印の押印が必要となる融資取引
  1. (2)契約書に対し返済指定口座の届出印の押印が必要となる融資取引
  1. (3)法令等により印影を必要とする取引
  1. (3)法令等により印影を必要とする取引
  1. (4)その他当行所定の取引
  1. (4)その他当行所定の取引
(省略) (省略)
6〔規定の変更等〕
  1. (1)本規定の各条項その他条件は、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲示による公表その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
6〔規定の変更等〕
  1. (1)この規定の各条項その他条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
  1. (2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。
  1. (2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。

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きらぼし銀行カスタマーセンター