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「収納代行」業務として違法な収益の回収を持ちかける事業者にご注意ください
インターネットやSNS上で「副業」などと称し、詐欺等(投資詐欺、マッチングアプリ詐欺、インターネットカジノ、日本で承認されていない海外医薬品の販売)を行う集団等が、その代金の回収を企業や個人に「収納代行」業務として委託するケースが発生しています。
このような委託を受けて、ご自身または管理する法人の預金口座を代金回収口座として利用した場合、当行では、違法行為につながる、またはそのおそれがある口座利用として、入金、振込、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限する場合があります。また、資金の内容について確認できない場合は、継続的なお取引をお断りする場合があります。
手口の特徴
- 「振込でお金が入ってくるので、報酬を差し引いた額を委託元へ振り込むだけでよい」などと説明される。
- 収納代行により回収した資金を委託元ではなく、その都度指定される口座へ振り込むことになっている。
- 委託元から、前提となる取引(商品・サービス等)の内容に関して、一部または全部について説明がない。
- 委託元をインターネット上で検索すると、日本では許可・登録等が必要な資金移動業などの事業を海外で営んでいる、または詐欺やトラブルに関する情報が確認できる。
被害に遭わないために
- 口座に入金される資金が、どのような取引(商品・サービス等)の対価なのか分からない業務は受託しないでください。
- 委託元に取引の詳細について開示を求めてください。また、開示を受けた後に、インターネット等で委託元が本当に実在するか、事業内容が日本の法律に違反する点はないか、詐欺やトラブルに関する情報がないかを確認してください。
その際、委託元のホームページだけでなく、「商品名 + 収納代行」、「委託会社 + 犯罪」などのキーワードでも検索し、不審な情報がないか調査してください。 - 「収納代行」に限らず、「振込・送金代行(正当な理由なく、報酬を得る目的で、自分名義の口座に振込まれた資金を別の口座へ送金する行為)」や「預金口座の売買・譲渡・レンタル」「インターネットバンキングのID・パスワード等の譲渡」は法律で禁止されており、処罰の対象となる場合があります。
万が一、「代わりに送金してほしい」「口座を貸してほしい」と依頼されても、絶対に断ってください。見知らぬ人やSNSで知り合った人物からの依頼や、少しでも不審に感じたり、トラブルに巻き込まれそうになった場合には、きらぼし銀行窓口または最寄りの警察署・警察相談専用電話「#9110」へすぐにご相談ください。



