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盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応について
当行では、2008年2月19日(火)に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」の主旨に沿い、以下の通り補償を実施しております。
盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応について
個人のお客さまが盗難された通帳による預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、「預金者保護法」(偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械的預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)およびその主旨に沿った偽造・盗難カード被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合は以下の通りです。
重大な過失または過失となりうる場合
- 1預金者の重大な過失となりうる場合
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預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- (1)預金者が他人に通帳を渡した場合
- (2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- (3)その他預金者に(1)および(2)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
- 2預金者の過失となりうる場合
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預金者の過失となりうる場合の事例は、以下の通りです。
- (1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- (3)印章を通帳とともに保管していた場合
- (4)その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
被害のお申し出先
被害に遭われた場合は、直ちにお取引店へご連絡いただくとともに、最寄の警察署へもお届けくださるようお願いいたします。