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電子決済等代行業者との契約締結内容について(API接続)

当行は、以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、API接続に関する契約を締結しております。

2023年11月6日現在

契約締結済の電子決済等代行業者

  • エメラダ株式会社
  • SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
  • 株式会社くふうAIスタジオ
  • ソリマチ株式会社
  • フリー株式会社
  • マネーツリー株式会社
  • 株式会社マネーフォワード
  • 株式会社ミロク情報サービス
  • 弥生株式会社
  • 株式会社TKC

契約内容

1電子決済等代行業者の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
  1. (1)API接続により提供される電子決済等代行業者のサービス(以下、「本サービス」という)に関して利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者が速やかにその原因を究明し、本サービス利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、本サービス利用規約に従い損害を賠償または補償する。
  2. (2)電子決済等代行業者は、上記(1)の損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合は、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し当行に求償することができる。また、当該損害が、当行または電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行および電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
  3. (3)当行は、当行が提供するAPIに関して利用者に損害が生じた場合、または、本サービスに関して利用者に生じた損害についてやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、利用者に生じた損害を賠償もしくは補償する場合がある。
  4. (4)当行は、上記(4)の損害について、電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由がある場合、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し電子決済等代行業者に求償することができる。また、当該損害が、当行または電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行および電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
2電子決済等代行業者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置
  1. (1)電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ電子決済等代行業者サービス利用規約に従って取り扱うものとする。
  2. (2)電子決済等代行業者は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとする。
  3. (3)電子決済等代行業者は、当行が定める基準にしたがったセキュリティを維持するものとする。
  4. (4)当行は、電子決済等代行業者のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは電子決済等代行業者に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、APIを停止することができる。
3電子決済等代行業再委託者(※)における利用者情報の取扱いについて、電子決済等代行業者が行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置
  1. (1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、電子決済等代行業者が当行に負う義務(当行が定める接続基準の維持等)と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとする。
  2. (2)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、接続の方法および内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導または改善を行うものする。
  3. (3)当行は、電子決済等代行業再委託者に上記(1)の義務の不履行があり、または、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導もしくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとする。当行は、電子決済等代行業者が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との接続を停止しない場合、接続を制限もしくは停止することができる。
  • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項のいずれかに該当する事業者のことをいう。