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電子決済等代行業者との契約内容について(ビリングシステム株式会社)

 当行はビリングシステム株式会社(以下、「当社」という)との間で、即時口座振替に関して、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、以下のとおり契約を締結しております。

当社の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当行と当社との賠償責任の分担に関する事項

当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当行と当社との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。

  1. (1)当行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、当行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の当行の責に帰すべき事由による場合は、当行の負担とする。
  2. (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って当行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。
  3. (3)当該損害が当行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。

当社が取得した利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに当社が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置、および電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いについて、当社が行う措置ならびに当社が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置

 当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社またはその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、当行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。