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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた預金規定改定のお知らせ

2019年7月5日

 当行は、2018年2月金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、2019年10月1日より預金規定を改定いたしますので、ご案内申し上げます。

 規定改定後は、お客さまとの新規取引時に加えすでにお取引のお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまの情報等を窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際には、本人確認書類や各種確認資料等のご提示をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

 なお、在留カードをお持ちのお客さまは新規取引開始時に、在留期間、在留資格等を確認させていただいておりますが、すでにお取引がある場合で在留期間、在留資格等を変更された場合には、新たな在留カードをご提示のうえ当行へお届けいただくようお願い申し上げます。

 当行が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合や一部のお取引を制限させていただく場合がございます。

 改定後の新規定書をご希望されるお客さまにつきましては、きらぼし銀行の窓口までお申し付けくださいますようお願い申し上げます。

1対象となる預金規定

2019年10月1日より改定

  • 普通預金規定
  • 総合口座取引規定
  • 貯蓄預金規定
  • 納税準備預金規定
  • 外貨普通預金
  • 当座勘定規定
  • 改定後の新規定は、改定前よりお取引きいただいているお客さまに対しても適用させていただきます。
2主な改定内容

(例:普通預金規定)
普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
普通預金規定以外の規定についても同様の改定を行います。

普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加・変更します)

 11[解約等]

  1. (1)この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、取引店に申し出てください。他の取引がある場合は、取引店以外で解約できないことがあります。
  2. (2)預金者(本人)が20.反社会的勢力の排除に係る規定のほか、次の各号のいずれか一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
    1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. この預金の預金者(本人)が前条第1項に違反した場合
    3. この預金が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    4. 預金者が口座開設申込時等に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または1年以上この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
    5. 当行が預金者に確認した事項(法令に基づく確認事項を含むが、これに限られない。)、および第12条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    6. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
    7. 第12条第1項から第3項までのいずれかの定めに基づく取引の制限が1年以上に渡って解消されない場合
    8. 上記、第1号から第7号までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
  3. (3)この預金口座が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  4. (4)前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、取引店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
普通預金規定(抜粋)「取引等の制限」条項の新設

 12[取引等の制限]

  1. (1)当行は、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が当行からの当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけない場合には、入金、振込、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限する場合があります。
  2. (2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法により当行に届け出てください。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合には、入金、振込、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限することができるものとします。
  3. (3)第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限する場合があります。
  4. (4)前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認めた場合、当行は前3項に基づく取引等の制限を解除するものとします。
以 上

お問い合わせは各店舗の窓口で承っております。