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個人ローンにおける相続発生時の取扱いについて
2023年10月02日
お客さま各位
株式会社きらぼし銀行
平素はきらぼし銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行ではこれまで、カードローンやフリーローン等の無担保個人ローンをご利用中のご契約者さまが亡くなられた場合、期限の利益喪失事由である「相続の開始があったとき」に該当するとして期限の利益を喪失させ、相続人さまに対して一括返済を請求することを契約規定に定めておりました。
今般この取扱いを見直し、以下の個人ローンにおいて、「相続の開始があったとき」のみを理由として、一括返済の請求を行わないことといたしましたのでお知らせいたします。
- ※相続以外の事由(返済遅延等)により、期限の利益喪失事由に該当した場合のお取扱いに変更はございません。
- ※ご不明な点につきましては、お取引店にご相談ください。
- 当行でご契約いただいた以下の無担保個人ローンにおいて、「相続の開始があったとき」のみを理由として、期限の利益を喪失させ一括返済の請求を行いません。
- カードローン
- フリーローン
- 教育ローン
- リフォームローン
- マイカーローン
- 教育カードローン