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相続財産管理用口座開設手数料の新設および破産管財人等口座開設手数料の改定について

2026年02月02日

お客さま各位

株式会社きらぼし銀行

平素はきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

きらぼし銀行では、各種事務負担等を考慮し、以下のとおり手数料の新設および改定を行いますのでお知らせいたします。

お客さまにはご負担をおかけいたしますが、今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

新設・改定日

2026年4月1日(水) 口座開設分より

相続財産管理用口座開設手数料の新設
対象となる口座 相続財産管理用口座の新規開設
対象となる口座名義 相続財産管理人、相続財産清算人、不在者財産管理人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続人代表等、
相続財産管理用口座として作成する口座
手数料 1口座あたり16,500円(税込)
破産管財人等口座開設手数料の改定
対象となる口座 破産管財人等名義口座の新規開設
(既存口座を破産管財人等名義へ変更する場合を含む)
対象となる口座名義 破産管財人、更生管財人、再生管財人、保全管財人等、
管財人名義で作成する口座
手数料 1口座あたり16,500円(税込)(改定前11,000円)

ご不明な点はお取引店にお問い合わせください