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貸金庫およびセーフティ・ケースの利用目的ご申告のお願いについて
2026年02月06日
お客さま各位
株式会社きらぼし銀行
平素はきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当行では、貸金庫業務の適正化を図るための金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改定を受け、2026年3月1日以降、貸金庫およびセーフティ・ケースのご契約者さまに利用目的のご申告をお願いすることとしております。
つきましては、ご契約者さまに当行より「貸金庫借用・保護預かりに関する申告書(利用目的確認の書面)」を郵送させていただきますので、内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ2026年3月31日(火)までに返信用封筒にてご返送をお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お客さまにお届けする書類
●封筒
●ご案内文
●貸金庫規定・保護預り規定(改定後)
貸金庫規定
保護預り規定
●貸金庫借用・保護預りに関する申告書
●返信用封筒
よくあるご質問
Q1
現金はいつまでに取り出せばいいですか?
A1
2026年2月28日までにお引き取りください。期日までにお引き取りが難しい場合は、次回ご来店時などなるべくお早めにお引き取りいただきますようお願いいたします。
Q2
格納できない現金には外国通貨や記念貨も含まれますか?
A2
日本円および外国通貨は格納いただけません。日本円のうち、格納できない現金は「現在発行されている紙幣と貨幣」となります。紙幣には「現在発行されている紙幣と同一の肖像」のものを含みます。
また、記念貨は対象外となります。(詳しくはこちらをご確認ください。)
Q3
申告書の提出がなぜ必要なのですか?提出しなかった場合はどうなりますか?
A3
貸金庫、セーフティ・ケースを適切にご利用いただいていることを確認させていただくため、利用目的のご申告をお願いしております。また、貸金庫、セーフティ・ケースのご利用期間中は、定期的に申告書のご提出をお願いしてまいります。
なお、長期間にわたり利用目的を確認できなかった場合には、貸金庫、セーフティ・ケースのご利用を制限させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
その他ご留意事項
- 本ご案内は、2025年12月末時点で貸金庫、セーフティ・ケースをご契約いただいているお客さまへお送りしております。既にご解約されている場合は申告書のご提出は不要でございます。
- 貸金庫、セーフティ・ケースのご利用期間中は、定期的に申告書のご提出をお願いしてまいります。
- 本件に関する一部の業務を大日本印刷株式会社に委託しております。



