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「ことら送金サービス利用規約」の改定について

2026年04月20日

平素はきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2026年4月24日(金)より、「ことら送金サービス利用規約」を一部改定いたしますので、お知らせします。

  • 改定後の規約は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。

改定日

2026年4月24日(金)

改定内容

表はスクロールすることができます

改定後 改定前
第1条 ことら送金サービス
  1.  ことら送金サービスとは、利用者の端末機(スマートフォン及びタブレット端末等)にインストールされた当行所定のアプリケーション(以下 「アプリ」といいます。)を利用して、利用者の指定する預金口座(以下「送金指定口座」といいます。)から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウント(当行の国内本支店の預金口座又は当行の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座もしくは他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウント(以下「資金移動アカウント」といいます。)をいいます。以下同じです。)に対して、国内円での送金(以下、かかる送金を 「ことら送金」といいます。)を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。なお、ことら送金サービスのうち、「特定用途送金」については本規約末尾の「特定用途送金に関するご留意事項」の定めが優先して適用されるものとします。
第1条 ことら送金サービス
  1.  ことら送金サービスとは、利用者の端末機(スマートフォン及びタブレット端末等)にインストールされた当行所定のアプリケーション(以下 「アプリ」といいます。)を利用して、利用者の指定する預金口座(以下「送金指定口座」といいます。)から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウント(当行の国内本支店の預金口座又は当行の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座もしくは他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウント(以下「資金移動アカウント」といいます。)をいいます。以下同じです。)に対して、国内円での送金(以下、かかる送金を 「ことら送金」といいます。)を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。
第2条 対象取引等
(省略)
  1. (2) ことら送金サービスの1日あたりの送金上限額は30万円、1回あたりの送金上限額は10万円とします。また、ことら送金は、キャッシュカードによる磁気ストライプ取引(現金引出及び振込・振替・現金引出合計)の利用限度額の適用対象とします。
第2条 対象取引等
(省略)
  1. (2) ことら送金サービスの1日あたりの送金上限額は30万円、1回あたりの送金上限額は10万円とします。
(省略)
(省略)
特定用途送金に関するご留意事項
  1. 1.特定用途送金
    特定用途送金とは、ことら送金サービスのうち、株式会社ことら(以下「ことら」といいます。)が別途定める取引(以下「対象取引」といいます。)に関して、特定用途送金の対象となるアカウント(以下「対象アカウント」といいます。)と利用者の指定するアカウントとの間で行う送金サービス(対象取引に係る送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を対象アカウントから利用者の指定するアカウントに入金する行為も本サービスに含まれるものとします。)を指します。
  2. 2.対象取引等
    寄付可能な用途/対象法人・団体の要件の詳細については、ことらのウェブページ(「ことら送金」利用者はこちら>使い方>ことら送金)をご確認ください。
  3. 3.特定用途送金の機能
    特定用途送金においては、アカウント代替符号を利用した送金ができない場合があり、この場合はメッセージ機能をご利用いただけません。
  4. 4.免責事項
    特定用途送金を対象取引及び対象アカウント以外の取引に利用することにより、ことらに加盟する金融機関又は資金移動業者に損害が生じた場合、当該損害について、ことらは責任を負いません。
    • 対象取引の該当性については、対象アカウントの保有者にご確認ください。
(追加)

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