- 【当座預金勘定規定】
- 第1条(当座勘定への受入れ)
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- (1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下、「証券類」という。)も受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
- 第18条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
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- (1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件を記載してください。
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- 第1条(当座勘定への受入れ)
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- (1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下、「証券類」という。)も受入れます。
- 第18条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
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- (1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。
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- 【当座預金勘定規定(専用約束手形口用)】
- 第1条(当座勘定への受入れ)
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- (1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下、「証券類」という。)も受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
- 第15条(振出日、受取人記載もれの手形)
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- (1)手形を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件を記載してください。
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- 第1条(当座勘定への受入れ)
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- (1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下、「証券類」という。)も受入れます。
- 第15条(振出日、受取人記載もれの手形)
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- (1)手形を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。
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- 【振込規定】
- 5.〔証券類による振込〕
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- (2)当行の国内本支店にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合に、当行が「振込資金等」とするために小切手その他の証券類の受入れを認めたときは、その旨を表示した振込金受取書等を交付するとともに、証券類に受入れの旨を表示した振込通知をその決済確認前に発信します。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 5.〔証券類による振込〕
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- (2)当行の国内本支店にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合に、当行が「振込資金等」とするために小切手その他の証券類の受入れを認めたときは、その旨を表示した振込金受取書等を交付するとともに、証券類に受入れの旨を表示した振込通知をその決済確認前に発信します。
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- 【普通預金規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
- ~省略~
- (通帳不発行口)
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
- ~省略~
- (通帳不発行口)
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
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- 【貯蓄預金規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
- ~省略~
- (通帳不発行口)
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
- ~省略~
- (通帳不発行口)
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
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- 【納税準備預金規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証、その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
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- 【通知預金規定】
- 3〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
- ~省略~
- (通帳不発行口)
- 4〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 3〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
- ~省略~
- (通帳不発行口)
- 4〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【積立定期預金規定】
- 3〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 3〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【定期積金規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【新型期日指定定期預金規定】
- 3〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 3〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【自動継続新型期日指定定期預金規定】
- 4〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 4〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【自由金利定期預金規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【自動継続自由金利定期預金規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【自由金利定期預金(M型)規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【自動継続自由金利定期預金(M型)規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【変動金利定期預金規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【自動継続変動金利定期預金規定】
- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 2〔証券類の受入れ〕
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- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
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- 【外貨普通預金規定】
- 4〔口座への受入れ〕
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- (1)この預金口座に受入れできるものは次のとおりです。なお、通貨の種類によっては受入れられないものもあります。
- ①現金(外国通貨現金を除く)
- ②取引店を支払場所とする手形、小切手等(以下、「証券類」といいます)のうち取引店で決済を確認したもの。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
- ③為替による振込金(外国からの振込を含む)
- ~省略~
- (通帳不発行口)
- 5〔口座への受入れ〕
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- (1)この預金口座に受入れできるものは次のとおりです。なお、通貨の種類によっては受入れられないものもあります。
- ①現金(外国通貨現金を除く)
- ②取引店を支払場所とする手形、小切手等(以下、「証券類」といいます)のうち取引店で決済を確認したもの。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
- ③為替による振込金(外国からの振込を含む)
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- 4〔口座への受入れ〕
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- (1)この預金口座に受入れできるものは次のとおりです。なお、通貨の種類によっては受入れられないものもあります。
- ①現金(外国通貨現金を除く)
- ②取引店を支払場所とする手形、小切手等(以下、「証券類」といいます)のうち取引店で決済を確認したもの。
- ③為替による振込金(外国からの振込を含み、他店券による振込を除く)
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- (1)この預金口座に受入れできるものは次のとおりです。なお、通貨の種類によっては受入れられないものもあります。
- ①現金(外国通貨現金を除く)
- ②取引店を支払場所とする手形、小切手等(以下、「証券類」といいます)のうち取引店で決済を確認したもの。
- ③為替による振込金(外国からの振込を含み、他店券による振込を除く)
- ~省略~
- (通帳不発行口)
- 5〔口座への受入れ〕
-
- (1)この預金口座に受入れできるものは次のとおりです。なお、通貨の種類によっては受入れられないものもあります。
- ①現金(外国通貨現金を除く)
- ②取引店を支払場所とする手形、小切手等(以下、「証券類」といいます)のうち取引店で決済を確認したもの。
- ③為替による振込金(外国からの振込を含み、他店券による振込を除く)
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- 【外貨定期預金規定】
- 15〔証券類の受入れ〕
- 小切手、その他証券類は当店にて決済を確認したうえで受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 15〔証券類の受入れ〕
- 小切手、その他証券類は当店にて決済を確認したうえで受入れます。
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- 【自動継続外貨定期預金規定】
- 15〔証券類の受入れ〕
- 小切手、その他証券類は当店にて決済を確認したうえで受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手等は受入れません。
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- 15〔証券類の受入れ〕
- 小切手、その他証券類は当店にて決済を確認したうえで受入れます。
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