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手形・小切手の全面的電子化に向けた対応について
2025年09月16日
お客さま各位
株式会社きらぼし銀行
平素はきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
政府は2026年度末までに「約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」を行う方針を決定しています。
これを受け、全国銀行協会は「2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにすること」を目標とする自主行動計画を策定しています。
こうした背景を踏まえ、きらぼし銀行では手形・小切手の全面的な電子化に向け、以下の対応を実施いたします。
また、本対応に伴い、当座勘定規定を改定しますのであわせてお知らせいたします。
- 1当座預金から払戻しをされるお客さま
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対 応 適 用 日 備 考 当座預金払戻請求書の取扱い開始 取扱い開始日 2025年9月16日(火)
新たに「当座預金払戻帳」を制定いたします。 - ・発行手数料
1冊50枚綴り/3,300円(税込) - ・お取引店にてお申込みください。
- ・発行手数料
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【当座預金払戻帳について】
- 原則、小切手による払戻しと同様、取引店のみのお取扱いとなります。
- 払戻しの際は、当座預金入金帳または当座預金入金通帳を必ずご持参ください。お持ちでない場合は、払戻しを行うことができません。
- 払戻しのお手続きにあたり、来店者が正当な権限を有することを確認するため、本人確認等の手続きをお願いすることがあります。
- 2当行の手形・小切手をご利用のお客さま
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対 応 適 用 日 備 考 自己宛小切手の発行受付終了 受付終了日 2026年1月30日(金)
手形・小切手帳の発行受付終了(※詳しくはこちら)に伴う追加の対応になります。 署名判印刷サービスの受付終了 受付終了日 2026年1月30日(金)
手形・小切手の最終振出期限の設定 最終振出期限 2026年9月30日(水)
最終振出期限(2026年9月30日)を超過して振出された手形・小切手は、当座勘定からのお支払いができない場合があります。 期日が2027年3月末までの代金取立(手形・小切手)の最終受付日の設定 最終受付日 2027年3月15日(月)
2027年4月以降を期日とする代金取立(手形・小切手)の受付は、2024年3月29日(金)に終了しております。 - 3手形・小切手をお受取りのお客さま
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対 応 適 用 日 備 考 他行を支払地とする手形・小切手による預金の入金扱い受付終了 受付終了日 2026年9月30日(水)
- - 4手形・小切手の全面的電子化に向けたスケジュール
- 手形・小切手の電子決済への移行には、お客さまおよびお取引先双方のご対応が必要となり、一定のお時間を要する可能性もございます。
恐れ入りますが、速やかにインターネットバンキングや電子債権(でんさい)、または振込への切替をお願いいたします。 -
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【代金取立(手形・小切手)について】
- 最終受付日は2027年3月15日(月)となります。
- 2027年4月以降を期日とする期日管理が必要な手形等の代金取立受付は、2024年3月29日(金)に終了しております。
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- 5当座勘定規定の改定について
- 上記対応に伴い、「当座勘定規定」および「当座勘定規定(専用約束手形口用)」を改定いたします。
- ※改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。
- ※改定後の利用規定はこちらをご確認ください。
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改定後 改定前 - 第7条(手形、小切手の支払い等)
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- (3)当座勘定の払戻しは、次のいずれかの方法で行ってください。
- ①届出または登録の印章により、当行所定の払戻請求書に記名押印して提出する方法。
- ②小切手を使用する方法。
- (4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合には、当該当座勘定の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行わないことがあります。
- (3)当座勘定の払戻しは、次のいずれかの方法で行ってください。
- 第7条(手形、小切手の支払い等)
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- (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
- 第8条(手形、小切手用紙等)
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- (5)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を当行所定の手数料にて交付します。
払戻請求書の交付請求があった場合には、当行所定の手数料にて交付します。
- (5)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を当行所定の手数料にて交付します。
- 第8条(手形、小切手用紙等)
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- (5)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を当行所定の手数料にて交付します。
- 第9条(支払の範囲)
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- (1)呈示された手形、小切手、払戻請求書等の金額が当座勘定の支払資金を超える場合には、当行はその支払義務を負いません。
- 第9条(支払の範囲)
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- (1)呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金を超える場合には、当行はその支払義務を負いません。
- 第10条(支払の選択)
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- 同日に数通の手形、小切手、払戻請求書等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
- 第10条(支払の選択)
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- 同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
- 第12条(手数料等の引落し)
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- (1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引き落すことができるものとします。
- 第12条(手数料等の引落し)
-
- (1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落すことができるものとします。
- 第17条(印鑑照合等)
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- (1)手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 第17条(印鑑照合等)
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- (1)手形、小切手または諸届け書類に使用された印影(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
決済手段のご案内
きらぼし銀行では、インターネットバンキングや電子記録債権(でんさい)を利用した代替サービスをご用意しております。詳細につきましては、下記サービスページをご覧ください。
- ※法人・個人事業主のお客さま向けインターネットバンキング「きらぼしビジネスネット」からでんさいをご利用いただけます。