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信託代理店業務
きらぼし銀行では、多種多様な信託代理店業務を行っています。
三井住友信託銀行・みずほ信託銀行の代理店として、信託契約等の媒介を行います。
店舗によりお取扱い業務が異なりますので、お近くの店舗までお問い合わせください。
主な取扱い | 内容 |
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相続・遺言関連 | <遺言信託> <遺産整理> |
証券代行 | 株式上場会社の株主名簿管理人として株式事務の全般を代行するほか、株式上場を目指す会社の上場支援を行います。 |
国民年金基金の加入者募集 | 国民年金基金の新規加入申込を受付します。 |
公益信託(※) | 奨学金の交付・学術研究者の研究費助成・文化活動や福祉事業の援助などの公益目的のために、法人や個人の篤志家が財産を信託し、受託者が財産を管理・運用しその公益目的を遂行する制度です。 |
土地信託(※) | お客さまが所有している土地を信託し、信託銀行がお客さまに代わって土地の利用目的に合わせた事業計画の立案、建物の建設、資金の調達、テナント募集などの管理・運営を行う制度です。 |
年金信託(※) | 法人のお客さままたは基金との年金信託契約により、年金資産の運用および管理を一体で行います。 |
金銭債権信託(※) | 商取引などにより発生した各種の金銭債権(譲渡禁止特約のない売掛債権、手形債権、リース債権など)を信託し、その信託受益権を投資家に販売して資金を調達する制度です。 |
特定贈与信託(※) | 障がいをお持ちの方のために、ご家族の方など(個人)が金銭を信託し、障がいをお持ちの方の生活の安定をはかるための制度です。 |
特定金銭信託(特金) 特定金外信託(特金外) (※) |
お客さまが信託した資産(金銭)の運用について、お客さまが特定指図する信託契約です。信託終了時に信託財産を金銭で受取る特定金銭信託と、有価証券などで受取る特定金外信託があります。
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- ※ご注意事項
- 元本の補てんの契約をしていない信託商品は元本が保証されている商品ではありません。
- 元本の補てんの契約をしていない信託商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 元本の補てんの契約をしていない信託商品の運用による損益は、信託商品を購入されたお客さま(受益者)に帰属いたします。