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長生きサポート信託『まもりぼし』
2020年1月6日現在
商品名 | 長生きサポート信託「まもりぼし」 |
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お申込者 | 個人のお客さま(日本国内に居住しているお客さま) |
同意者 (2名まで) |
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お申込金額 | 500万円以上(10万円単位) |
追加設定金額 | 10万円以上(10万円単位) |
信託期間 | 5年
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お支払方法 |
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見守りサービス 【オプション】 |
離れて暮らしている等、お申込者と会う機会の少ないご親族の方に安心していただくサービスです。
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信託報酬 |
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信託手数料 | お支払いのときに、下記の手数料をお支払金額から差し引きさせていただきます。
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信託決算 | 年1回(毎年5月末) |
信託財産に 関する租税等 |
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な信託財産の中から支払います。 |
信託財産の 計算期間、 報告等 |
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主な信託終了 事由 |
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管理・運用 | 信託された金銭は管理方法を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して、当行名義の普通預金口座(決済専用無利息型)で管理します。
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信託業務の委託 | 当行は長生きサポート信託(まもりぼし)約款第6条に示す信託業務の全部または一部について委託することがあります。 |
元本補てん契約・ 預金保険適用の 有無 |
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受益権の譲渡 制限等 |
受益権は譲渡・質入その他一切の処分をすることはできません。 |
受益者からの 相殺 |
信託期間満了日が未到来であっても、当行に預金保険法に定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(お申込者の同意がなく、かつ元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除きます。)と相殺する場合に限り信託金の元本と当該債務とを対当額で相殺することができます。 |
公告 | 約款の変更を行う場合には当行は一定の期間内に異議を述べるべき旨の公告を日本経済新聞に掲載します。 |
当行の苦情対応 措置および 紛争解決措置 (金融ADR制度) |
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その他 |
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お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
きらぼし銀行 信託事業部
【受付時間】平日9:00~17:00 (土・日等の銀行休業日を除く)
当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会 信託相談所
または、
(通話料はお客さまのご負担となります)