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長生きサポート信託『まもりぼし』

2020年1月6日現在

商品名 長生きサポート信託「まもりぼし」
お申込者 個人のお客さま(日本国内に居住しているお客さま)
同意者
(2名まで)
  • お申込者の3親等以内のご親族の方で成人に達した個人のお客さまかつきらぼし銀行とお取引(普通預金口座)があることが必要となります。
  • 1名の同意または2名の同意を選択することができます。
  • お申込後も同意者さまの変更・追加をすることができます。
  • ご指定いただく同意者さまが当行にお取引がない場合は、お申込みまでに普通預金口座をご開設ください。
    また、同意者さまとして指定されている間に普通預金口座を解約された場合には同意いただくことができませんのでご注意ください。
  • 下記の方は同意者となることができません。
    • 信託契約期間中に同意者さまが死亡した場合、同意者さまがお申込人の3親等以内のご親族でなくなった場合または同意者さまについて補助・保佐・後見が開始された場合もしくは同意者さまについて任意後見監督人が選任された場合。
    • なお、同意者さまについて補助・保佐・後見が開始された場合、同意者さまについて任意後見監督人が選任された場合のために同意者でなくなった後に、左記事項が解除された場合には再度同意者とすることができます。
お申込金額 500万円以上(10万円単位)
追加設定金額 10万円以上(10万円単位)
信託期間 5年
  • 信託契約日から5年後の応答日が信託期間満了日となります。
  • 信託契約期間中において追加信託がなされた場合でも信託期間の延長はされません。
  • 自動延長はございません。
お支払方法
  1. (1)一時払い方式(同意者さまの同意が必要となります)
    • 金額、回数、お支払日の制限はありません。
    • お支払先はご本人さま名義の当行本支店または他行へのお振込となります。
    • お申込者は当行所定の支払請求書にお支払日・お支払金額等をご記入のうえ、指定された同意者さまから署名捺印による同意を受けていただきます。指定された同意者さまの同意がない支払請求書では、お支払いに応じることができませんのであらかじめご了承ください。
    • ご指定された同意者さまのご氏名などの変更があった場合には、お取引店にご連絡ください。ご連絡がないままお支払手続きをご希望された場合、ご変更内容の確認などが必要となりますのでお支払いを承れない場合があります。
    • 同意者さまが2名の場合の同意は、1名の同意で有効とする方法と2名ともに同意した場合のみ有効とする方法のいずれかを選択することができます。2名ともに同意した場合のみ同意を有効とした場合において、そのうち1名が約款の長生きサポート信託(まもりぼし)規定に基づき同意者でなくなった場合、新たに同意者さまをご指定していただくまでは、他方の同意者さま1名の同意をもって有効な同意とします。
  2. (2)定時定額払い方式【オプション】(同意者さまの同意は不要です)
    • 1回当たりの金額 : 1万~20万円(1万円単位)
    • 毎月1回または隔月1回のいずれかを選択できます。
    • お支払日は20日(銀行休業日の場合は前営業日)となります。
    • お支払先は当行本支店のご本人さま名義の口座に限ります。
    • 定時定額払い方式をご希望される場合には、当行所定の書類にてお申込みが必要となります。お申込みにあたっては同意者さまの同意は不要でいつでもお申込みいただけます。
    • お受取開始は、お手続き月の翌月20日(銀行休業日の場合には前営業日)からとなります。
    • 信託財産額が1回あたりの金額に満たない場合には定時定額払いを停止させていただきます。その際のお申込者への通知はいたしません。
見守りサービス
【オプション】
離れて暮らしている等、お申込者と会う機会の少ないご親族の方に安心していただくサービスです。
  • お申込者宛に当行からお電話をおかけします。
  • その結果を同意者さま宛にメールでお知らせいたします。
  • お申込者宛にお電話をおかけする期間は定時定額払い方式でお支払いする前営業日・当日・翌営業日とし、ご連絡が取れた時点までとなります。ご連絡が取れなかった場合においてもその旨を同意者さまにメールでお知らせします。
  • 同意者さまからご指定いただいたメールアドレスの設定状況や変更等によりお知らせできない場合がございます。設定状況の確認または変更等の場合には当行信託事業部までお知らせください。
信託報酬
  1. (1)お申込みしたとき :申込金額×1%(消費税別)
  2. (2)追加設定したとき:追加金額×1%(消費税別)
  • 信託報酬はお申込金または追加申込金とあわせて当行名義の信託口座への振込となります。
信託手数料 お支払いのときに、下記の手数料をお支払金額から差し引きさせていただきます。
  1. (1)当行本支店宛:1回につき500円(消費税別)
  2. (2)他行宛   :1回につき1,000円(消費税別)
信託決算 年1回(毎年5月末)
信託財産に
関する租税等
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な信託財産の中から支払います。
信託財産の
計算期間、
報告等
  • 信託財産の計算期日は毎年5月末日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。
  • 信託財産状況報告書をお申込者に交付します。
主な信託終了
事由
  • 信託契約期間が満了した場合。
  • お申込者が死亡した場合。
  • お預かりした信託財産がすべて払戻された場合。
  • お申込者が家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合や任意後見監督人が選任された場合。
  • お申込者が反社会的勢力であることが判明した場合。
  • 同意者さまその他信託契約の関係者が反社会的勢力であることが判明した場合には、当行は信託契約を解約することがございます。
管理・運用 信託された金銭は管理方法を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して、当行名義の普通預金口座(決済専用無利息型)で管理します。
  • 上記の通り、普通預金口座(決済専用無利息型)での管理となりますので原則、配当金等の分配はございませんのでご注意してください。
信託業務の委託 当行は長生きサポート信託(まもりぼし)約款第6条に示す信託業務の全部または一部について委託することがあります。
元本補てん契約・
預金保険適用の
有無
  • 当該金銭信託は元本補てんの契約をしておりません。
  • 元本が保証されている商品ではありません。
  • 当該金銭信託は預金ではなく、預金保険制度の対象外です。
受益権の譲渡
制限等
受益権は譲渡・質入その他一切の処分をすることはできません。
受益者からの
相殺
信託期間満了日が未到来であっても、当行に預金保険法に定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(お申込者の同意がなく、かつ元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除きます。)と相殺する場合に限り信託金の元本と当該債務とを対当額で相殺することができます。
公告 約款の変更を行う場合には当行は一定の期間内に異議を述べるべき旨の公告を日本経済新聞に掲載します。
当行の苦情対応
措置および
紛争解決措置
(金融ADR制度)
  • 金融分野における裁判外紛争解決制度があります(金融ADR制度)
  • 当制度は公平な立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いたうえで解決策を提示し、当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。
  • 金融ADR制度を利用して苦情および紛争の解決を図る場合、当行は下記の機関を利用します。
  • 下記機関は、金融ADR制度における受付窓口です。
    一般社団法人信託協会
    連絡先 :信託相談所
    電話番号:0120-817335 または 03-6206-3988
その他
  • 本信託契約に伴う取引の状況を記載した書面は交付いたしません。
  • 信託財産の残高は当行本支店において発行される残高証明書には反映されませんので、信託財産の残高については当行信託事業部宛にご照会ください。
  • 信託財産の残高等についてはお申込者ご本人にのみ回答できます。同意者さまからの照会には回答しかねますのでご注意してください。

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

きらぼし銀行 信託事業部

当行が契約している指定紛争解決機関

一般社団法人 信託協会 信託相談所


または、 (通話料はお客さまのご負担となります)