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きらぼし 人生よりそい信託〈100年パスポート〉

2023年7月1日現在

1.商品名 特約付指定金銭信託<財産管理R型>(代理店専用商品)
2.ご利用いただける方 個人のお客さま
3.信託の仕組み

お客さま(委託者兼受益者)から三井住友信託銀行に信託された信託財産について、利殖目的の他に、お客さまからご指定いただいた方法により金銭をお支払いし、お客さまに相続が発生した際にお客さまのご家族等(特定受給者)のご請求により、金銭をお支払いすることを、お選びいただく商品(特約付合同運用指定金銭信託)です。お客さまにご指定いただく事項に従って、以下の方法でお支払いします。
それぞれの具体的なお支払方法は後記9.支払方法をご参照願います。

  1. (1)お客さまのご請求によるお支払い(一時払い)
    • お客さまのご請求に従い信託財産から金銭をお支払いします。
  1. (2)ねんきん受取機能によるお支払い
    • 毎月15日に、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。
    • 1回あたりの交付金額ときらぼし銀行の委託者名義の普通預金口座のご指定が必要です。
  1. (3)防犯あんしん機能によるお支払い
    • 同意者さま(※1)の同意を得て、お客さまのご請求に従い信託財産から金銭を支払います。
    • 同意者さまのご指定が必要です。
  1. (4-1)

     まかせる支払機能(年金型)によるお支払い

    • 毎月15日に、ご指定の金額を信託財産からお客さままたは手続代理人さまへお支払いします。
    • 毎年4月15日に、ご指定の金額を信託財産からお客さままたは手続代理人さまへお支払いします。
    • あらかじめ手続代理人さま(※2)、1回あたりの交付金額ときらぼし銀行の普通預金口座のご指定と、手続代理人さまの就任が必要です。
  1. (4-2)

     まかせる支払機能(目的内随時型)によるお支払い(同意者なし)

    • 手続代理人さま(※2)のご請求に従い、信託財産から金銭(ただしお客さまの医療、介護、住居に関する費用、納税資金および社会保険料のみ)をお支払いします。
    • あらかじめ手続代理人さまのご指定が必要です。
  1. (4-3)

     まかせる支払機能(目的内随時型)によるお支払い(同意者あり)

    • 手続代理人の同意者さま(※3)の同意を得て、手続代理人さまのご請求に従い、信託財産から金銭(ただしお客さまの医療、介護、住居に関する費用、納税資金および社会保険料のみ)をお支払いします。
    • あらかじめ手続代理人さま、手続代理人の同意者さまのご指定が必要です。
  1. (5)おもいやり承継機能によるお支払い
    • お客さまに相続が発生した際に、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族等(特定受給者さま(※4))のご請求により、あらかじめお客さまが100万円以上500万円以内で指定した金額(以下、特定受給額)を特定受給者さまにお支払いします。
    • 信託設定にあたりご入金いただく金額は、三井住友信託銀行の家族おもいやり信託(一時金型・年金型)および特約付指定金銭信託(一時金R型・年金R型)、特約付指定金銭信託<財産管理R型>(代理店専用商品)の信託金の合計金額が3,000万円以下となるように設定するものとします。
    • 遺留分等を勘案して、特定受給額の上限を定めさせていただく場合があります。
    1. (※1)同意者さま=きらぼし銀行等とお取引のあるお客さまの4親等内の親族または任意後見監督人の中からお一人をご指定願います。
    2. (※1)同意者さま=きらぼし銀行等とお取引のあるお客さまの4親等内の親族または任意後見監督人の中からお一人をご指定願います。
    3. (※2)手続代理人さま=きらぼし銀行等とお取引のある、お客さまの4親等内の親族、弁護士・法書士・税理士の中から第1順位手続代理人、第2順位手続代理人としてお二人までご指定いただけます。第1順位の手続代理人の指定が終了された場合、第2順位の手続代理人が第1順位の手続代理人の地位を承継します。
    4. (※2)手続代理人さま=きらぼし銀行等とお取引のある、お客さまの4親等内の親族、弁護士・法書士・税理士の中から第1順位手続代理人、第2順位手続代理人としてお二人までご指定いただけます。第1順位の手続代理人の指定が終了された場合、第2順位の手続代理人が第1順位の手続代理人の地位を承継します。
    5. (※3)手続代理人の同意者さま=きらぼし銀行等とお取引のある、お客さまの4親等内の親族の中から手続代理人お一人に対しお一人を指定いただけます。
    6. (※3)手続代理人の同意者さま=きらぼし銀行等とお取引のある、お客さまの4親等内の親族の中から手続代理人お一人に対しお一人を指定いただけます。
    7. (※4)特定受給者さま=お客さまの3親等内の親族の中からお一人とします(国内居住者に限ります。未成年の方はご指定いただけません)。
    8. (※4)特定受給者さま=お客さまの3親等内の親族の中からお一人とします(国内居住者に限ります。未成年の方はご指定いただけません)。
  1. (6)任意後見制度を利用の場合(任意後見人に対するお支払い)
    • お客さまが別途選任なさる任意後見人が、任意後見監督人の選任後、三井住友信託銀行指定の手続きを行っていただいた場合に限り、任意後見人は、お客さまに代わり上記(1)一時払い、(2)ねんきん受取機能、(3)防犯あんしん機能をご利用いただけます。
    • なお、任意後見人の指定はお客さまが締結する任意後見契約に従うため、あらかじめ三井住友信託銀行に指定をいただく必要はございません。
4.信託期間 お客さまがお亡くなりになったとき、その他特約に定める事由が発生した場合に、この信託は終了します。
5.運用の基本方針 信託された資金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用いたします。
6.運用制限 法令・通達による運用の制限はありません。
7.入金方法 信託設定方法
ご入金日に信託を設定します。
入金金額・単位
500万円以上(1円単位)とします。
追加信託
可能です(100万円以上、1円単位)。
  • お客さま、または就任後の手続代理人さまにお手続きいただけます。
  • 「年金自動追加信託サービス」を利用した追加信託は、1回あたり1万円以上50万円以下(1万円単位)となります。
8.予定配当率 予定配当率の明示
三井住友信託銀行の店頭に掲示します(指定金銭信託5年以上)。
変更頻度
長期プライムレート等を参考に、三井住友信託銀行が決定します。信託の設定以降は、毎年3・9月の26日に変更し、変更日に三井住友信託銀行の店頭に変更後の予定配当率を掲示します。
お利息の計算方法
毎年3・9月の25日を計算日とし、予定配当率による6ヵ月を1年の2分の1とした計算で、単利の方法により計算いたします(付利単位100円)。
9.支払方法 元本のお支払い
  1. (1)お客さまの請求によりお支払い(一時払い)
    • お客さまのご請求に従い信託財産から金銭をお支払いします。
  1. (2)ねんきん受取機能によるお支払い
    • 毎月1回、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。
    • お客さまから、1回あたりの交付金額ときらぼし銀行の普通預金口座をご指定いただくと、以下のとおり金銭を交付します。
      1. 1)交付サイクル:毎月15日
        (15日が銀行休業日の場合は前営業日に交付します)
      2. 2)1回あたりの交付金額:お客さまよりご指定いただく金額
        (1万円以上1万円単位)
      3. 3)受取方法:あらかじめ指定していただくお客さま名義のきらぼし銀行の普通預金口座への入金により、お受取りいただきます。
        • 受取開始は、お客さまが指定する手続代理人さまが、三井住友信託銀行所定の手続きにより就任した日の翌月の15日になります。
        • 1回あたりの交付金額は、お客さまからのお申し出により、上記2)の範囲内で変更することができます。
  1. (3)防犯あんしん機能によりお支払い
    • お客さまから、同意者さまのご指定をいただくと、都度、同意者さまの同意を条件に、お客さまの 請求に従い信託財産から金銭をお支払いします。
  1. (4-1)

     まかせる支払機能(年金型)によるお支払い

    • 毎月1回、ご指定の金額を信託財産からお客さままたは手続代理人さまへお支払いします。
    • また毎年1回、ご指定の金額を信託財産からお客さままたは手続代理人さまへお払いします。
    • お客さまから、あらかじめ手続代理人さまと、1回あたりの交付金額ときらぼし銀行の普通預金口座をご指定いただき、三井住友信託銀行所定の手続きにより自ら手続代理人に就任すると、以下のとおり金銭を交付します。
      1. 1)交付サイクル:毎月15日。別途、毎年1回、4月15日を追加できます。
        (15日が銀行休業日の場合は前営業日に交付します)
      2. 2)1回あたりの交付金額:お客さまよりご指定いただく金額
        (1万円以上1万円単位、上限は30万円。ただし年金自動追加信託サービス申し込みの場合、上限40万円。)
      3. 3)受取方法:あらかじめ指定していただくお客さま、または手続代理人さま名義のきらぼし銀行の普通預金口座への入金により、お受取りいただきます。
    • 受取開始は、お客さまが指定する手続代理人さまが、三井住友信託銀行所定の手続きにより就任した日の翌月の15日になります。
    • 1回あたりの交付金額は、お客さまからのお申し出により、上記2)の範囲内で変更することができます。(手続代理人さまに変更していだたくことはできません。)
  1. (4-2)

     まかせる支払機能(目的内随時型)によるお支払い(同意者なし)

    • お客さまから、あらかじめ手続代理人さまをご指定いただき、三井住友信託銀行所定の手続きにより自ら手続代理人に就任すると、手続代理人さまのご請求に従い信託財産から金銭をお支払いします。
  1. (4-3)

     まかせる支払機能(目的内随時型)によるお支払い(同意者あり)

    • お客さまから、あらかじめ手続代理人さまをご指定いただくとともに手続代理人の同意者さまをご指定いただき、三井住友信託銀行所定の手続きによりそれぞれが手続代理人と手続代理人の同意者に就任すると、都度、手続代理人の同意者さまの同意を条件に、手続代理人さまのご請求に従い信託財産から金銭をお支払いします。
  1. (5)おもいやり承継機能によるお支払い
    • お客さまに相続が発生した際に、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族等(特定受給者さま)のご請求により、あらかじめお客さまが100万円以上500万円以内で指定した金額をお支払いします。
  1. (6)任意後見制度を利用の場合(任意後見人に対するお支払い)
    • 三井住友信託銀行所定の手続きにより任意後見人である旨の届出をいただくと、任意後見人は、お客さまに代わり上記(1)一時払い、(2)ねんきん受取機能、(3)防犯あんしん機能をご利用いただくことで、三井住友信託銀行は金銭をお支払いします。
お利息のお支払い
信託の終了時に受益者にお支払いします。
毎年3・9月の26日にお支払いいたします。お利息は元本に組入れます。お利息には、20.315%の税金がかかります(分離課税)。
10.信託報酬 信託設定時および信託期間中の信託報酬は以下のとおりです。
設定時報酬
設定する信託金額に対して1.10%(税込)
(信託金額×1.00%(1円未満切捨て)+消費税で計算します。)
  • 最低額77,000円(税込)、上限額1,100,000円(税込)です。
  • 設定時報酬は、信託設定時に信託財産からお支払いいただきます。
追加信託時報酬
設定する信託金額に対して1.10%(税込)
(信託金額×1.00%(1円未満切捨て)+消費税で計算します。)
  • 上限額は1,100,000円(税込)です。
  • 追加信託時報酬は、追加信託時に信託財産からお支払いいただきます。
  • 「年金自動追加信託サービス」を利用した追加信託の場合、追加信託時報酬はかかりません。
管理報酬
以下いずれかの「管理報酬支払プラン」をお客さまにご選択いただきます。

〈管理報酬支払いプラン〉
【ベーシックプラン】

  1. 以下に定める月のいずれか早い月から、月額5,500円(税込)
  • 3月末時点において、お客さまの年齢が80歳に達する年の4月(但し、信託契約日にお客さまが80歳に達している場合には、信託契約日の属する月の翌月)
  • まかせる支払機能の「手続代理人業務開始届」が三井住友信託銀行に提出された日の属する月の翌月

【そなえるプラン】

  1. まかせる支払機能の「手続代理人業務開始届」が三井住友信託銀行に提出された日の属する月の翌月から、月額8,800円(税込)
  • 管理報酬は毎年4月20日(20日が銀行休業日の場合は翌営業日)に、4月から翌年3月までの年額を、信託財産からお支払いいただきます。
  • 信託設定時に80歳以上でベーシックプランをご選択いただく場合、または、本信託の信託設定と同時に手続代理人が就任する場合、設定月の翌月から翌3月までの管理報酬を信託財産からお支払いいただきます。
運用報酬
毎年3・9月25日に運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を三井住友信託銀行が収受します。これは、指定金銭信託約款に定める指定金銭信託(一般口)の信託報酬です。
11.付加できる特約事項 マル優のお取扱いはできません。
12.中途解約の取扱 中途解約の方法
やむを得ない事情により、信託金の全部の解約のお申し出があった場合には、中途解約に応じ、受益者に信託金をお支払いすることがあります。その場合、三井住友信託銀行所定の書類のご提出を求めることがあります。
解約手数料およびお支払額
解約手数料はいただきません。
13.その他参考となる事項
  1. (1)合同運用指定金銭信託について
    • 元本補てん契約が付与されています。
    • 本信託は、預金保険制度の対象です。
    • この信託のお客さまの権利(受益権、特定受給者の受給権)については、いかなる場合にもその譲渡に係わる契約を締結したり、担保に供することはできません。
    • 信託金の残高および収益金の計算については、年2回ご案内いたします。
    • 通帳式のみのお取扱いとなります。
  1. (2)受益者への報告事項
    1. 1)指定金銭信託において交付する収益に関する事項
      決算月ならびに信託終了のときに収益計算を行い、収益受益者に報告いたします。
    2. 2)指定金銭信託終了時の最終計算に関する事項
      受益者に最終計算報告書を交付いたします。
    3. 3)主要な信託財産の状況に関する事項
      決算月の合同運用財産の信託財産残高表並びに収支報告書を店頭に備え置き、委託者・その相続人・受益者・利害関係人からの請求によりこれを閲覧に供します。
  1. (3)提携サービスの利用について
    • お客さまは本信託に関して、提携会社が各社の規定に基づき提供する商品・サービスを利用することができます。そのために、三井住友信託銀行はお客さまの同意を得て、必要かつ最小限の範囲でお客さまに関する情報を、提携会社との間で相互に提供します。当該情報を三井住友信託銀行は、三井住友信託銀行が定める個人情報の利用目的に則って厳正に管理します。
  1. (4)任意後見制度をご利用の場合
    • お客さまの任意後見人が受託者の三井住友信託銀行に対して手続きをお申し出いただく場合、手続代理人さまとは異なり、お客さまの任意後見人として、(1)一時払い、(2)ねんきん受取機能、(3)防犯あんしん機能をご利用いただけます。 ただし、(5)おもいやり承継機能に定める特定受給者さまをお客さまに代わってご指定いただくことはできません。なお、お客さまが締結なさる任意後見契約の内容によりお手続きいただける内容が異なる場合 、 中途解約等に応じる場合がございます。
  1. (5)法定後見制度をご利用の場合
    • 家庭裁判所によって選ばれたお客さまの法定後見人が受託者の三井住友信託銀行に対して手続きをお申し出いただく場合、ご請求に基づくお支払い、または中途解約等に応じることになります。
  1. (6)年金自動追加信託サービスの利用について
    • 「年金自動追加信託サービス」は2ヵ月に一度 、定期的に本信託への追加信託を行うサービスです。
    • 本サービスのご利用には、お申込みが必要です。
    • 本サービスによる追加信託は、追加信託時報酬がかかりません。

お申込みは各店舗の窓口で承っております。