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ご用意いただく書類
相続発生時にご用意いただく書類についてご案内します。
下図を参考に該当するA~Dをお選びいただき、必要書類をご確認ください。
- ※A~Dに当てはまらない場合には、お手数ですがお問い合わせください。
- 相続方法により、必要書類が異なります。書類は原本をご用意ください。
- 遺言書の資産について承継人等が明確でない場合、「遺産分割協議書なし」のお手続きになります。
- 名義変更の場合は、実印のほか預金取引のお届印も必要となります。
- 当座勘定取引、国債等公共債・投資信託取引、マル優申告、貸金庫・保護預り契約等がある場合は、
別途事務処理に関する書類が必要となります。

A
遺言書がなく遺産分割協議書がない場合
- お亡くなりになった方の戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文言付の書類原本)または出生から亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本)
- 相続人さまの戸籍謄本(発行日より6ヵ月以内、上記書類で相続人であることが確認できない場合)
ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら - 相続手続依頼書(当行所定の書類)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内、法定相続人の方全員分)
- 相続手続者等の実印
- 預金証書、通帳、キャッシュカード
【相続放棄する方がいる場合】
- (1)相続人の一部の方が放棄した場合 (放棄された事実の確認書類が必要となります。)
- 相続放棄申述受理証明書
- (2)相続財産管理人が手続きする場合
- 相続財産管理人選任審判書謄本
- 相続財産管理人の印鑑証明書
- ※取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
B
遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
- お亡くなりになった方の戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文言付の書類原本)または 出生から亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本)
- 相続人さまの戸籍謄本(発行日より6ヵ月以内、上記書類で相続人であることが確認できない場合)
ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら - 相続手続依頼書(当行所定の書類)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内、法定相続人の方全員分)
- 相続手続者等の実印
- 預金証書、通帳、キャッシュカード
- 遺産分割協議書 ※署名捺印者全員分の印鑑証明書添付
【相続放棄する方がいる場合】
- (1)相続人の一部の方が放棄した場合 (放棄された事実の確認書類が必要となります。)
- 相続放棄申述受理証明書
- (2)相続財産管理人が手続きする場合
- 相続財産管理人選任審判書謄本
- 相続財産管理人の印鑑証明書
- ※取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
C
遺言書があり遺言執行者がいる場合
- お亡くなりになった方の死亡事実が確認できる戸籍謄本
- 相続人さまの戸籍謄本(発行日より6ヵ月以内、上記書類で相続人であることが確認できない場合)
ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら - 相続手続依頼書(当行所定の書類)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内、遺言執行者の方)
- 相続手続者(遺言執行者)等の実印
- 預金証書、通帳、キャッシュカード
- 遺言書
- 公正証書(正本または謄本)
- 遺言書情報証明書
- 自筆証書遺言は検認済証明書または検認調書
- ※取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
D
遺言書があり遺言執行者がいない場合
- お亡くなりになった方の戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文言付の書類原本)または 出生から亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本)
- 相続人さまの戸籍謄本(発行日より6ヵ月以内、上記書類で相続人であることが確認できない場合)
ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら - 相続手続依頼書(当行所定の書類)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内、受遺者の方全員分、もしくは、法定相続人の方全員分)
- 相続手続者等の実印
- 預金証書、通帳、キャッシュカード
- 遺言書
- 公正証書(正本または謄本)
- 遺言書情報証明書
- 自筆証書遺言は検認済証明書または検認調書
- ※遺言書があり遺言執行者がいない場合の相続手続きにつきましては、お取引店、または、下記のお問い合わせ先へご連絡をお願いします。また、取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
ご提出いただく戸籍謄本の範囲
お亡くなりになったお客さまの出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等および法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本等が必要です。
主なケースをご案内しますのでご参照ください。
- 1配偶者と「子ども」が相続人の場合
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ご用意いただく戸籍謄本 被相続人 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 相続人(子ども) ご結婚などで別戸籍になられている場合は現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) - 2配偶者と「父母」が相続人の場合
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ご用意いただく戸籍謄本 被相続人 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 相続人(父・母) 現在の戸籍謄本 - 3配偶者と「兄弟姉妹や甥・姪」が相続人の場合
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ご用意いただく戸籍謄本 亡くなられた方の父・母 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 亡くなられた方の父方母方の祖父、祖母 亡くなったことが確認できる戸籍謄本 亡くなられた方の兄の息子(甥)が相続人 兄の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 亡くなられた方の弟や甥が相続人 ご結婚などで別戸籍になられている場合は現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)
よくあるご質問
相続に関するよくあるご質問については、こちらよりご確認ください。