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外国送金等の外国為替取引にかかるお客さまへのお願い
当行では「外国為替及び外国貿易法」(以下、「外為法」といいます。)および「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に加え、「米国OFAC規制」等、各国関連法規制等を遵守するとともに、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止する態勢の強化に努めております。 このため、お客さまの外国送金等外国為替取引につきまして、お取引に関する目的、送金の原資等に関するご説明や確認資料のご提示をお願いしておりますので、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。
なお、当行からご依頼するご説明や確認資料のご提示にご協力いただけない場合のほか、ご説明や資料をご提示いただいた結果、当行の判断にてやむを得ずお取引をお断りする場合がございます。また、ご回答には数日から一週間程度のお時間をいただく場合もございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
外国為替取引に関する主な規制
(2023年12月27日現在)
外為法に基づく支払等規制について 同法第17条に基づく銀行等の確認義務の適正な実施のため、お客さまのお取引が規制対象取引に該当しないことを確認させていただきます。該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
なお、外為法の経済制裁措置および対象者は、随時更新されております。必ず財務省のホームページ(「外国為替及び外国貿易法(外為法)の概要」)等にて最新の情報をご確認いただいたうえで、ご申告いただきますようお願いいたします。
外為法に基づく主な規制
- 1経済制裁対象者関連の規制(資産凍結等の措置)
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- (1)タリバーン関係者等、テロリスト等、イランの核活動等に関与する者、クリミア「併合」またはウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者ならびにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者、などに対する支払およびこれらの対象者による本邦から外国へ向けた支払
- (2)北朝鮮のミサイルまたは大量破壊兵器計画に関連する者等に対する支払、またはこれらのものからの受領、およびこれらのものによる本邦から外国へ向けた支払
- 2北朝鮮向けの支払の原則禁止措置
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- (1)北朝鮮に住所・居所を有する個人、主たる事務所を有する法人・団体に対する支払
- (2)北朝鮮に主たる事務所を有する法人・団体の外国にある支店・出張所・事務所に対する支払
- (3)上記(1)により実質的に支配されている法人・団体に対する支払
- ※外国送金において、受取人が北朝鮮の居住者ではないこと、また、北朝鮮の居住者に実質的に支配されている法人・その他の団体ではないことをご確認のうえ、お取引の適法性をご申告ください。
- 3資金使途規制
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- (1)対北朝鮮制裁
「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの - (2)対イラン制裁
「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
- (1)対北朝鮮制裁
- 4北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
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- (1)北朝鮮を原産地または船積地域とするすべての貨物の輸入に係る支払
- (2)貨物の原産地、船積地域または仕向地が北朝鮮である仲介貿易取引
- 5
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イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者またはイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式または持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式または持分の譲渡を含む)
- 6対外直接投資の事前届出業種を事業として行う「法人格のない海外パートナーシップ」の事業活動資金の支払いに対する規制
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居住者が他の居住者または非居住者と共同して設立する組合その他の団体(外為省令第21条に定める対外直接投資の事前届出業種に該当する事業を行うものに限る(※))による外国における事業活動に充てるための支払
- ※漁業(水産動植物の採捕の事業)、皮革または皮革製品の製業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業
ウクライナ情勢をめぐる主な措置
- 1特定の個人・団体に対する資産凍結等の措置
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資産凍結等の措置の対象となるロシア・ベラルーシの団体(ロシア中央銀行を除く)により株式の総数または出資の総額の50%以上を直接所有されている団体も対象。
これらの団体には、ロシアまたはベラルーシの銀行が含まれており、制裁対象銀行を経由する仕向・被仕向送金についても、基本的に当該銀行への支払を伴うことになるため、措置の対象となります。- ※外国送金において、受取人が上記に該当しないことをご確認ください。
- 2ロシアの特定銀行、ロシア政府等による証券の発行等の禁止措置
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- (1)ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得または譲渡
- (2)ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行または募集
- (3)ロシアの特定銀行(当該銀行により株式の総数または出資の総額に占める割合の50/100以上を直接に所有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く)を含む)による本邦における証券(償還期限の定めがある場合、30日超のものに限る)の発行または募集
- (4)上記(2)および(3)に掲げる発行または募集のための労務または便益の提供
- ※外国送金の目的が上記の証券取引関係・役務取引関係に該当しないことをご確認ください。
- 3特定品目の輸出入、特定団体への輸出の禁止措置(以下は規制の一部を記載しています)
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- (1)ロシア・ベラルーシを仕向地とする特定品目の輸出
- (2)ロシアを原産地または船積地とする一部品目の輸入
- (3)ロシア・ベラルーシの特定団体への輸出
- (4)第三国の特定団体への輸出
- (5)ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァーストポリ特別市、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称))を原産地とする貨物の輸入
- (6)ウクライナ(ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称))を仕向地とする輸出
- ※ロシアとの貿易に係る送金については、輸入/輸出許可証の提出をお願いします。
- 4特定技術の提供、特定団体への技術提供、ロシア連邦向け特定サービスの提供の禁止措置
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- (1)ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供
- (2)ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
- (3)第三国の特定団体への技術の提供
- (4)ロシアの居住者等に対する信託業に係る労務または便益の提供
- (5)ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業に係る労務または便益の提供
- (6)ロシア法人等に対する建築およびエンジニアリング・サービスに係る労務または便益の提供
- 上記(1)(2)(3)は、公知の技術を提供するものを除く
- 上記(4)(5)(6)は、本邦居住者による出資比率が10%以上の法人等、本邦居住者との間に永続的な経済関係がある法人その他の団体に対し提供するものを除く
- 上記(6)は、わが国のエネルギー安全保障のため特に必要なものとして経済産業大臣が指定する役務取引を除く
- ※外国送金の目的が上記技術提供関係・役務取引関係に該当しないことをご確認ください。
- 5ロシアに対する対外直接投資の禁止措置
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- (1)ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資
- (2)ロシア法人等およびロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資
- ※出資比率が10%以上の外国法人に対するものなど、外国法人等と永続的な経済関係を樹立するために行われる証券の取得、金銭の貸付、支店・工場等の設置・拡張に係る資金の支払が対外直接投資規制の対象。また、居住者が非居住者と共同設立する組合その他の団体への上記(1)および(2)に相当する支払についても規制の対象。
- ※外国送金の目的が上記対外直接投資の禁止措置に該当しないことをご確認ください。
- 6上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の輸入および海上輸送等に関連するサービスの提供の禁止措置
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- ※お客さまのお取引が上記に関する資本取引に係る支払等でないことを確認させていただきます。
米国OFAC規制
米国財務省外国資産管理室(OFAC)は、外国政策・安全保障上の目的から米国が指定した国・地域や特定の個人・団体について取引禁止や資産凍結等の措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。
OFAC規制は、米国人・米国法人(米国金融機関含む)・米国居住者等に適用され、本邦で受け付ける外国為替取引であっても、制裁対象者の関与する米ドル建取引等はOFAC規制の対象となり、お客さまの取引がOFAC規制に抵触する場合、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が出る可能性がございます。
なお、お取引の受付後であってもOFAC規制に抵触するおそれがある場合には、当行の判断により、当該お取引の中止または取消をさせていただくことがございます。また、米国金融機関等で資産凍結の措置が講じられた場合は、お客さまご自身でOFACに対する資産凍結解除申請等が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
OFAC規制の詳細は、米国財務省外国資産管理室(OFAC)ホームページ(英文)をご参照ください。
OFAC規制上の理由により当行でお取扱いできない主なお取引
- 1
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お取引の当事者の所在地・関係国・関係地等に北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれているお取引
- 2
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テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織等の米国政府が特定している法人・個人等が関与するお取引
- ※お取引の当事者とは、送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行、船会社、航空会社、輸送船、航空機、荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営会社等を指します。また、関係地とは原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。
外国送金等に際しての留意事項
- 1ご提示をお願いする書類の例
-
ご提示をお願いする資料・情報等 仕
向
外
国
送
金貿易全般 - 請求書(INVOICE)
- 船荷証券(BILL OF LADING)
- 原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN)(*)
- *公的機関および公的機関に準ずる組織が発行したもの
- 売買契約書
- 輸入許可書、輸出許可書 等
- ※送金目的をご申告いただくとともに、商品の品目、原産地、船積地、仕向地等を確認させていただきます。
【確認させていだだく情報】
- 取扱商品の内容
- 原産地
- 船積地
- 仕向地
- その他合理性の判断に必要な情報
生活費 - ご依頼人とお受取人の関係性を確認できる資料 等
学 費 - 授業料の請求書や入学・在学の状況を確認できる資料 等
医療費 - 医療費の請求書や入院・通院等の状況を確認できる資料 等
宿泊費・渡航費 - ホテルの請求書や旅行等の行程を確認できる資料 等
投 資 - 投資を行うに当たっての契約書 等
不動産購入 - 売買契約書 等
送金の資金(送金原資) - 他行の通帳 または 取引記録 等
外国からの送金の受領 - 具体的なお受取理由
- 送金人と受取人とのご関係
- 受取理由や、ご関係を確認できる資料
(「仕向外国送金」欄の確認資料に準じた資料をお願いいたします) - その他、合理性の判断に必要な情報等を確認させていただきます。
- (注)送金内容等により、上記に加えて他の資料のご提示をお願いする場合がございます。
受取人住所や船積地が北朝鮮の近隣都市の場合や商品(あさり、うに、まつたけ、さるとりいばらの葉、しじみ等)によっては、北朝鮮関連でないことを確認するため、「原産地証明書」「輸入許可証」「船荷証券」等のご提示をお願いします。
- 2その他確認させていただく事項等
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- (1)送金内容等の確認に加え、ご来店理由、ご職業、ご資産の状況、今後の送金予定・金額、(法人の場合)法人の実質的支配者・決算の状況等を確認させていただく場合がございます。
- (2)仕向外国送金の場合は、受取人の実質的支配者も含め、本邦外為法や米国OFAC規制等に抵触しないことをご申告いただきます。
- (3)直前に送金代わり金を現金でご入金される場合は、送金をお受けすることができない場合がございます。
- (4)原資の確認ができない現金のご入金がある場合は、送金をお受けすることができない場合がございます。
- (5)送金手続き後に、追加の資料による内容確認やご説明をお願いする場合がございます。