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3大疾病&5(アンドファイブ)住宅ローン
2021年3月15日現在
共通事項
対象商品 | 住宅ローン選択上手 |
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ご利用 いただける方 |
上記対象商品を新規にお借入れいただく、お借入時年齢が満50歳以下の方 |
ご融資利率 | 上記対象商品の店頭表示金利+年0.3%
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保険加入時の 告知について |
ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。 |
保障期間 | 住宅ローンご契約期間 |
死亡・高度障害保障およびガン保障
保険正式名称 | 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型付団体信用生命保険 |
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保障内容 | 団体信用生命保険 |
被保険者が死亡または所定の高度障害状態になった場合、債務残高相当額が保険金として当行に支払われ、ローンの返済に充当されます。 | |
ガン保障特約 | |
ガン保障特約の保障開始日以降、生まれて初めて「悪性新生物(ガン)」に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が 診断給付金として当行に支払われ、ローンの返済に充当されます。
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保障の開始日 | 団体信用生命保険(死亡・高度障害保障) |
ローン実行日。ローン実行日を責任開始日として、この日から保障が開始されます。 | |
ガン保障特約 | |
ローン実行日から91日目。ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日から保障が開始されます。
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保障が終了する場合 |
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引受保険会社 | カーディフ生命保険株式会社 |
脳卒中・急性心筋梗塞保障、5つの重度慢性疾患保障
保険正式名称 |
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保障内容 | 急性心筋梗塞・脳卒中に関する保障 |
(急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約付帯就業不能信用費用保険) <保険金> <診断給付金>
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5つの重度慢性疾患に対する保障 | |
(重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険) <保険金> <債務繰上返済支援保険金>
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保障の開始日 | ローン実行日から3ヵ月を経過した日の翌日。 ローン実行日から3ヵ月間を待機期間とし、その後保障が開始されます。
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保障が終了する場合 |
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引受保険会社 | カーディフ損害保険株式会社 |
- ※「3大疾病&5住宅ローン(3大疾病&5つの重度慢性疾患保障付き住宅ローン)」保障の概要説明は、当行が保険契約者としての立場から、住宅ローンご利用者のためにおこなっています。いわゆる保険募集のための説明ではありません。
- ※本保険をお申込みいただくかどうかが、当行でのお取引(融資・預金等)に影響するものではありません。
- ※保障の対象となる疾病・疾患ごとに「保障内容」「所定の支払事由」は異なります。
- ※詳しい保障内容や保険金・診断給付金による返済がされない場合などお客さまの不利益となる事項の説明については、店頭にご用意しています「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」・「注意喚起情報」を必ずお読みください。保険内容の詳細やご不明点については、店頭にご用意しています「被保険者のしおり」に記載のお問合わせ先へご連絡ください。
- ※保険金、診断給付金による返済がされない場合は下記にも説明がありますので、ご確認ください。
- ※お借入期間中、通常の住宅ローン切り替えはできません。
死亡・高度障害保障およびガン保障で保険金をお支払いしない主な場合
つぎのような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
- 告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
- 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合
- 保険契約について詐欺の行為があった場合
- ガン保障特約の責任開始日前に悪性新生物(ガン)に罹患していた場合
- ガン保障特約の責任開始日前に悪性新生物(ガン)に罹患していた場合は、その被保険者の特約は無効となります。ただし、この特約 が無効となった場合、団体信用生命保険による死亡・高度障害についての保障は継続します。
- 保険金の免除事由に該当した場合
- 責任開始日から1年未満で自殺したとき
- 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき
- 被保険者の故意により所定の高度障害状態になったとき
脳卒中・急性心筋梗塞保障、5つの重度慢性疾患保障で保険金および診断給付金をお支払いしない主な場合
保険金、債務繰上返済支援保険金
被保険者が次の(1)~(11)のいずれかにより就業不能状態に該当したとき、または(12)~(14)のいずれかに該当したときは、保険金をお支払いできません。
- (1)被保険者の故意または重大な過失
- (2)被保険者の犯罪行為
- (3)被保険者の精神障害
- (4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- (5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
- (6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- (7)被保険者の薬物依存
- (8)被保険者の妊娠・出産
- (9)頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません)
- (10)地震、噴火または津波
- (11)戦争その他の変乱
- (12)保険契約について保険契約者または被保険者の詐欺行為があった場合
- (13)告知義務違反により保険契約が解除されたとき
- (14)保険金をお支払いする場合に該当した時から3年間請求がないとき(時効)
診断給付金
被保険者が次の(1)~(4)のいずれかに該当したときは、診断給付金をお支払いできません。
- (1)待機期間満了日以前に、急性心筋梗塞または脳卒中を発病していた場合
- (2)保険契約について保険契約者または被保険者の詐欺行為があった場合
- (3)告知義務違反により保険契約が解除されたとき
- (4)診断給付金をお支払いする場合に該当した時から3年間請求がないとき(時効)
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