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ダブル入院サポート住宅ローン
2023年7月3日現在
共通事項
対象商品 | ダブル入院サポート住宅ローン |
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ご利用 いただける方 |
上記対象商品を新規にお借入れいただく、お借入時年齢が満50歳以下の方 |
ご融資利率 | 上記対象商品の店頭表示金利+年0.05%
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保険加入時の 告知について |
ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。 |
保障期間 | 住宅ローンご契約期間 |
死亡・高度障害保障
保険正式名称 | 団体信用生命保険 |
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保障内容 | 団体信用生命保険 |
被保険者が死亡または所定の高度障害状態になった場合、債務残高相当額が保険金として当行に支払われ、ローンの返済に充当されます。 | |
リビングニーズ特約 | |
被保険者が医師の診断をもとに保険会社に余命6ヵ月以内と判断された場合、債務残高相当額が保険金として当行に支払われ、ローン返済に充当されます。 | |
保障の開始日 | ローン実行日。 ローン実行日を責任開始日として、この日から保障が開始されます。 |
保障が終了する場合 |
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引受保険会社 | カーディフ生命保険株式会社 |
就業不能信用費用保障
保険正式名称 | 就業不能信用費用保険 |
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保障内容 | 就業不能信用費用保険 |
被保険者が病気やケガにより入院し、入院中にローン返済日をむかえた場合、毎月のローン返済相当額を1ヵ月分お支払いします。
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就業不能時入院費用保障特約 | |
被保険者が病気やケガにより入院した場合、入院一時金として10万円お支払いします。
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保障の開始日 | ローン実行日から3ヵ月を経過した日の翌日。 ローン実行日から3ヵ月を待機期間とし、その後保障が開始されます。 |
保障が終了する場合 |
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引受保険会社 | カーディフ損害保険株式会社 |
- ※「ダブル入院サポート住宅ローン」保障の概要説明は、当行が保険契約者としての立場から、住宅ローンご利用者のためにおこなっています。いわゆる保険募集のための説明ではありません。
- ※保障の対象となる疾病・疾患ごとに「保障内容」「所定の支払事由」は異なります。
- ※詳しい保障内容や保険金・診断給付金による返済がされない場合などお客さまの不利益となる事項の説明については、別途ご用意しております「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」・「注意喚起情報」を必ずお読みください。
保険商品の詳細やご不明点については、「被保険者のしおり」に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。 - ※保険金、診断給付金による返済がされない場合は下記にも説明がありますので、ご確認ください。
- ※お借入期間中、通常の住宅ローン切り替えはできません。
死亡・高度障害保障で保険金をお支払いしない主な場合
つぎのような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
- 告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
- 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合
- 保険金の免除事由に該当した場合
- (1)責任開始日から1年未満で自殺したとき
- (2)戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき
- (3)被保険者の故意により所定の高度障害状態になったとき
就業不能信用費用保障で保険金をお支払いしない主な場合
つぎのような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
- 被保険者がつぎのいずれかにより入院したとき
- (1)被保険者および保険金を受取るべき者の故意または重大な過失
- (2)被保険者の犯罪行為
- (3)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- (4)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- (5)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- (6)被保険者の妊娠・出産(妊娠に伴う合併症・異常分娩などは保障される場合があります)
- (7)戦争その他変乱
- (8)地震、噴火または津波
- (9)被保険者の薬物依存
- (10)被保険者の精神障害 ※詳細については「被保険者のしおり」の精神障害表をご参照ください。
- (11)頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛でいずれも医学的他覚的所見のないもの(原因の如何を問いません)
- 責任開始日より前に入院の原因となる病気やケガを被った場合(その病気やケガについて告知いただいている場合でもお支払いできません)
診断給付金
被保険者が次の(1)~(4)のいずれかに該当したときは、診断給付金をお支払いできません。
- (1)待機期間満了日以前に、急性心筋梗塞または脳卒中を発病していた場合
- (2)保険契約について保険契約者または被保険者の詐欺行為があった場合
- (3)告知義務違反により保険契約が解除されたとき
- (4)診断給付金をお支払いする場合に該当した時から3年間請求がないとき(時効)
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