1. 商品名 |
教育資金贈与専用預金【おくりもの】 |
2. 取扱期間 |
- 1預入期間
2026年3月31日まで
- 2払戻期間
お孫さま等(贈与を受けられた方)が30歳に達する日の前日まで (ただし、お孫さま等が2019年7月1日以降に30歳になられた場合、学校等への在学等を条件に、最長で40歳までご利用いただけます。)
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3. お預入れいただける方 |
祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さまで、本口座にお預入れいただく前年の合計所得が1,000万円を超えていない方
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4. 預入方法 |
預入方法 |
随時預入
- ※贈与契約日から2ヵ月以内に本預金にお預入れいただく必要がございますのでご注意ください。
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預入金額 |
1円以上1,500万円以内
- ※追加のお預入れも含め、預入金額は1,500万円以内となります
- ※利息は預入金額に含みません
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預入単位 |
1円単位 |
5. 払戻方法 |
教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書(もしくは領収書に準ずるもの)の原本を、学校等への支払分と学校以外への支払分と区別して提出いただき、随時払戻しをします。
- ※領収書等(原本)の提出がない払戻しや、教育資金目的以外の払戻しは非課税措置の対象とはなりません。
- 1払戻し方法
- (1)領収書払い
教育資金を支払い後、当該領収書等を当行にご提出いただき、領収書等の金額を上限に、随時払戻しをします。
- ※領収書等に記載された金額が1万円以下で、かつその年中において合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、当該領収書に代えて、支払先・支払金額等の明細を記載した書類の提出で認められます
- (2)振込払い
教育資金の支払いについての請求書(振込依頼書)等を当行にご提出いただき、請求書(振込依頼書)等の金額を上限に払戻しいただき振込手続きを行います。
- ※振込みにかかる振込手数料は非課税措置の対象とはなりません
- 2払戻し時の必要書類等
- お通帳
- お届けのご印鑑
- 上記(1)の場合、領収書等(原本)
- 上記(2)の場合、請求書(振込依頼書)等(原本)
- ※現金で200万円超の払戻しの場合は、ご本人確認書類(お孫さま等が未成年の場合、お孫さま等と親権者さまの確認書類および関係がわかる確認書類)が必要となります。
- 3ご留意いただきたいこと
上記(1)の場合、領収書等の記載の支払年月日から1年以内に口座から払戻しいただく必要があります。
支払年月日から1年経過後の領収書等による払戻しはできませんのでご注意ください。 また、初回預入日以降の支払年月日の領収書等のみ払戻しが可能となります。
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6. 利息 |
適用金利 |
毎日の普通預金の店頭表示金利を適用します。 |
利払頻度 |
毎年2月と8月の当行所定の日に支払います。 |
計算方法 |
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。 |
7. 税金 |
復興特別所得税が課され、20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)の源泉分離課税となります。 |
8. 手数料 |
新規申込手数料55,000円(税込)がかかります。
- ※追加のお預入れ・お引出しは無料です。
- ※振込手数料等所定の手数料がかかる場合がございます(各種手数料は本措置の提供対象外です)。
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9. 預金保険 |
預金保険制度の対象となります。(お一人さまあたり、全額保護の対象預金以外の預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます)預金保険制度について、詳しくは窓口までお問い合わせください。 |
10. 付加できる 特約事項 |
マル優の取扱いができます。 |
11. 中途解約時の取扱い |
―――――――――― |
12. 満期時の取扱い |
―――――――――― |
13. 金利情報の入手方法 |
金利については窓口までお問い合わせください。 |
14. その他参考となる事項 |
しくみ |
- 1預入時
- ※贈与者の範囲は預金者の直系尊属であれば、複数からの贈与も認められます。
- 2支払時
- ※1学校等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール (国際的な認証機関に認証されたもの)等
- ※2学校等以外
学習塾やスポーツ教室などに直接支払われる月謝、通学定期券代、留学渡航費等
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税制概要 |
2013年度税制改正にて導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与の非課税制度措置」に対応した、教育資金を管理する口座です。
受贈者(預金者)1人につき1,500万円(学校等以外のものに支払われる金銭についてはそのうち500万円まで)を限度として贈与税が非課税になります。
契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになられた場合は、同日における管理残額をお孫さま等が相続または遺贈によって取得されたものとみなされ、相続財産に加算されます。
- ※2019年3月31日以前に贈与された資金については課税されません。
- ※2019年4月1日から2021年3月31日に贈与された資金については、死亡前3年以内に贈与された資金のみが相続税の課税対象となります。
- ※祖父母さま等がお亡くなりになられた日において、お孫さま等が23歳未満である場合、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、課税されません(2023年4月1日以降に贈与された資金かつ祖父母さま等の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合を除く)。
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口座開設 |
口座開設時に教育資金管理特約を締結させていただきます。
<口座開設時の必要書類等>
- ①お孫さま等および来店者さまのご本人確認書類(原本)
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付) 等
- ※お孫さま等が未成年の場合には、親権者さまのご本人確認書類およびお孫さま等と親権者さまとの関係がわかる確認書類(住民票等)も必要となります。
- ※お孫さま等が30歳以上の場合、本預金は作成できません。
- ※本預金の口座開設に際し、マイナンバーをご提示いただく必要がありますので、以下いずれかの書類をご用意ください。
- (1)個人番号カード
- (2)通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し等*
*(2)の書類をご提示いただく場合、顔写真付の本人確認書類であれば1種類、顔写真なしの本人確認書類であれば2種類を合わせてご提示いただく必要があります。
(例:「通知カードと運転免許証」「通知カードと保険証および住民票の写し」)
- ②お孫さま等のご印鑑
- ③お孫さま等の所得証明書類
他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ、お預入れ前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。
源泉徴収票、住民税決定通知書、住民税決定証明書、給与証明書、確定申告書控(税務署受付印のあるもの)、納税証明書のいずれか1つ
- ④戸籍謄本(または抄本)または住民票写し
直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、祖父母さま等がお孫さま等の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本等の原本をご提出いただきます。
- ※戸籍謄本は、「筆頭者」の本籍地を管轄する役所等にて取得できます。くわしい取得方法等につきましては、役所等の戸籍担当窓口にてご確認いただきますようお願いいたします。
- ⑤贈与契約書
あらかじめ書面にて祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。(写しをとらせていただき、原本をお返しいたします)
- ⑥教育資金非課税申告書
非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。
申告書は当行より税務署に提出いたします。用紙は店頭にご用意しております。また、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
- ※追加で贈与を受け預入れる場合は「追加教育資金非課税申告書」を提出していただきます。
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特約の終了 |
下記のいずれか早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。
(通常の預金口座として引続きご利用いただくことはできません)
- ①お孫さま等が30歳に達した場合(ただし、お孫さま等が2019年7月1日以降に30歳になられた場合、学校等への在学等を条件に、最長で40歳までご利用いただけます。)
- ②お孫さま等が死亡した場合
- ③当口座の預金残高がゼロとなり、お孫さま等と当行とで特約を終了させることで合意した場合
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ご注意事項 |
- ①お預入れできる金融機関は1金融機関1店舗のみとなります。複数の金融機関・店舗へのお預入れはできません。
- ②お預入れ・払戻し等のお手続きは口座開設店の店頭窓口のみで受付いたします。
- ③本預金は、非課税措置専用預金であるため、口座振替のお引落口座としてはご利用できません。
- ④キャッシュカードの発行はできません。
- ⑤インターネット支店、ATM、きらぼしホームダイレクト等ではお取扱いできません。
- ⑥総合口座取引はご利用できません。
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16. 当行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 |