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教育資金贈与専用預金【おくりもの】

お申込み

ご利用いただける方 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さまで、本口座にお預入れいただく前年の合計所得が1,000万円を超えていない方
  • 非居住者の方は除きます。
対象となる預金 普通預金
  • 口座開設時に教育資金管理契約を締結させていただきます。
預入期間 2026年3月31日まで
口座開設方法 お近くのきらぼし銀行窓口でお申込みいただけます。
手数料 新規申込手数料55,000円(税込)がかかります。
  • 追加のお預入れ・お引出しは無料です。
  • 振込手数料等所定の手数料がかかる場合がございます(各種手数料は本措置の提供対象外です)。
お預入れ金額 1円以上1,500万円まで。1円単位。
(利息は預入れ限度額に含みません)

必要書類

お孫さま等および来店者さまのご本人確認書類(原本) 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付) 等
  • お孫さま等が未成年の場合には、親権者さまのご本人確認書類およびお孫さま等と親権者さまとの関係がわかる確認書類(住民票等)も必要となります。
  • お孫さま等が30歳以上の場合、本預金は作成できません。

本預金の口座開設に際し、マイナンバーをご提示いただく必要がありますので、以下いずれかの書類をご用意ください。

  1. (1)個人番号カード
  2. (2)通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し等*
    *(2)の書類をご提示いただく場合、顔写真付の本人確認書類であれば1種類、顔写真なしの本人確認書類であれば2種類を合わせてご提示いただく必要があります。
    (例:「通知カードと運転免許証」「通知カードと保険証および住民票の写し」)
お孫さま等のご印鑑 口座開設にあたり、お届けいただく印鑑をご用意ください。
お孫さま等の所得証明書類 他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ、お預入れいただく前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。
源泉徴収票、住民税決定通知書、確定申告書控等。
戸籍謄本・住民票謄本等(原本) 直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、祖父母さま等がお孫さま等の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本等の原本をご提出いただきます。
贈与契約書(原本) あらかじめ書面にて祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。
  • 贈与契約日から2ヵ月以内に本預金にお預入れいただく必要がございますのでご注意ください。
  • 贈与契約書の書式は店頭にご用意しております。
教育資金非課税申告書(原本) 非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。
申告書は当行より税務署に提出いたします。
用紙は店頭にご用意しております。また、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

お引出し

お引出し方法

1. 領収書払い

教育資金を支払い後、当該領収書等を当行にご提出いただき、領収書等の金額を上限にお引出しいただきます。

2. 振込払い

教育資金の支払いについての請求書等を当行にご提出いただき、請求書等の金額を上限にお引出しいただきます。

ご注意事項

1の場合、領収書等の記載の支払年月日から1年以内に口座からお引出しいただく必要があります。
支払年月日から1年経過後の領収書等によるお引出しはできませんのでご注意ください。
また、初回預入日以降の支払年月日の領収書等のみお引出しが可能となります。

お引出時の必要書類等

  • お通帳
  • お届けのご印鑑
  • 1の場合、領収書等(原本)
  • 2の場合、請求書等(原本)
  • 現金で200万円超のお引出しの場合は、ご本人確認書類(お孫さま等が未成年の場合、お孫さま等と親権者さまの確認書類および関係がわかる確認書類)が必要となります。

領収書等のご提出

お引出し時に領収書等(原本)を窓口へご提出ください。
支払年月日から1年経過後の領収書等によるお引出しはできませんのでご注意ください。

  • 領収書等に記載された金額が1万円以下で、かつその年中において合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、当該領収書に代えて、支払先・支払金額等の明細を記載した書類の提出で認められます。

ご解約

下記のいずれか早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引続きご利用いただくことはできません)

  1. 1お孫さま等が30歳になられた場合(ただし、お孫さま等が2019年7月1日以降に30歳になられた場合、学校等への在学等を条件に、最長で40歳までご利用いただけます。)
  2. 2お孫さま等が亡くなられた場合
  3. 3本預金の残高がゼロとなり、お孫さま等と当行とで特約を終了させることで合意した場合

お申込は各店舗の窓口で承っております。

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きらぼし銀行カスタマーセンター