ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

「当座勘定規定」の改定について

2026年02月02日

お客さま各位

株式会社きらぼし銀行

平素はきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2025年3月25日付「手形・小切手の発行受付終了について」にてお知らせしましたとおり、2026年1月30日(金)をもって手形・小切手の発行受付を終了したことに伴い、「当座勘定規定」を改定いたしますのでお知らせします。
なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。

対象となる規定

  • 当座勘定規定
  • 当座勘定規定(専用約束手形口用規定)

改定日

2026年2月2日(月)

改定内容

当座勘定規定

表はスクロールすることができます

改定後 改定前
第8条(手形、小切手用紙等)
  1. (5)

    【削除】

    払戻請求書の交付請求があった場合には、当行所定の手数料にて交付します。
第8条(手形、小切手用紙等)
  1. (5)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を当行所定の手数料にて交付します。
    払戻請求書の交付請求があった場合には、当行所定の手数料にて交付します。
第13条(支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。【以下、削除】
第13条(支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。
当座勘定規定(専用約束手形口用規定)

表はスクロールすることができます

改定後 改定前
第8条(手形用紙)
(省略)
【削除】
【削除】
  1. (3)当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
  2. (4)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
第8条(手形用紙)
(省略)
  1. (3)手形用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を交付します。
  2. (4)専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
  3. (5)当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
  4. (6)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
【削除】
第9条(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当行所定の手数料を支払ってください。
9条(支払の範囲)
(省略)
10条(支払の範囲)
(省略)
10条(支払の選択)
(省略)
11条(支払の選択)
(省略)
11条(印鑑の届出)
(省略)
12条(印鑑の届出)
(省略)
12条(届出事項の変更)
(省略)
13条(届出事項の変更)
(省略)
13条(成年後見人等の届出)
(省略)
14条(成年後見人等の届出)
(省略)
14条(印鑑照合等)
(省略)
15条(印鑑照合等)
(省略)
15条(振出日、受取人記載もれの手形)
(省略)
16条(振出日、受取人記載もれの手形)
(省略)
16条(自己取引手形等の取扱い)
(省略)
17条(自己取引手形等の取扱い)
(省略)
17条(利息)
(省略)
18条(利息)
(省略)
18条(残高の報告)
(省略)
19条(残高の報告)
(省略)
19条(譲渡、質入れの禁止)
(省略)
20条(譲渡、質入れの禁止)
(省略)
20条(反社会的勢力との取引拒絶)
(省略)
21条(反社会的勢力との取引拒絶)
(省略)
21条(解約)
(省略)
22条(解約)
(省略)
22条(取引等の制限)
(省略)
23条(取引等の制限)
(省略)
23条(取引終了後の処理)
(省略)
24条(取引終了後の処理)
(省略)
24条(手形交換所規則による取扱い)
(省略)
25条(手形交換所規則による取扱い)
(省略)
25条(休眠預金等活用法に関する取扱い)
(省略)
26条(休眠預金等活用法に関する取扱い)
(省略)
26条(規定の変更等)
(省略)
27条(規定の変更等)
(省略)

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

きらぼし銀行カスタマーセンター