2026年02月02日
お客さま各位
株式会社きらぼし銀行
平素はきらぼし銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2025年3月25日付「手形・小切手の発行受付終了について」にてお知らせしましたとおり、2026年1月30日(金)をもって手形・小切手の発行受付を終了したことに伴い、「当座勘定規定」を改定いたしますのでお知らせします。
なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。
- 当座勘定規定
- 当座勘定規定(専用約束手形口用規定)
当座勘定規定
表はスクロールすることができます
| 改定後 |
改定前 |
- 第8条(手形、小切手用紙等)
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- (5)
【削除】 払戻請求書の交付請求があった場合には、当行所定の手数料にて交付します。
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- 第8条(手形、小切手用紙等)
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- (5)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を当行所定の手数料にて交付します。
払戻請求書の交付請求があった場合には、当行所定の手数料にて交付します。
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- 第13条(支払保証に代わる取扱い)
- 小切手の支払保証はしません。【以下、削除】
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- 第13条(支払保証に代わる取扱い)
- 小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。
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当座勘定規定(専用約束手形口用規定)
表はスクロールすることができます
| 改定後 |
改定前 |
- 第8条(手形用紙)
- (省略)
- 【削除】
- 【削除】
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- (3)当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
- (4)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
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- 第8条(手形用紙)
- (省略)
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- (3)手形用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を交付します。
- (4)専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
- (5)当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
- (6)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
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- 【削除】
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- 第9条(手数料)
- 前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当行所定の手数料を支払ってください。
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- 第9条(支払の範囲)
- (省略)
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- 第10条(支払の範囲)
- (省略)
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- 第10条(支払の選択)
- (省略)
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- 第11条(支払の選択)
- (省略)
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- 第11条(印鑑の届出)
- (省略)
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- 第12条(印鑑の届出)
- (省略)
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- 第12条(届出事項の変更)
- (省略)
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- 第13条(届出事項の変更)
- (省略)
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- 第13条(成年後見人等の届出)
- (省略)
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- 第14条(成年後見人等の届出)
- (省略)
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- 第14条(印鑑照合等)
- (省略)
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- 第15条(印鑑照合等)
- (省略)
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- 第15条(振出日、受取人記載もれの手形)
- (省略)
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- 第16条(振出日、受取人記載もれの手形)
- (省略)
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- 第16条(自己取引手形等の取扱い)
- (省略)
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- 第17条(自己取引手形等の取扱い)
- (省略)
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- 第17条(利息)
- (省略)
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- 第18条(利息)
- (省略)
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- 第18条(残高の報告)
- (省略)
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- 第19条(残高の報告)
- (省略)
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- 第19条(譲渡、質入れの禁止)
- (省略)
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- 第20条(譲渡、質入れの禁止)
- (省略)
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- 第20条(反社会的勢力との取引拒絶)
- (省略)
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- 第21条(反社会的勢力との取引拒絶)
- (省略)
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- 第21条(解約)
- (省略)
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- 第22条(解約)
- (省略)
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- 第22条(取引等の制限)
- (省略)
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- 第23条(取引等の制限)
- (省略)
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- 第23条(取引終了後の処理)
- (省略)
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- 第24条(取引終了後の処理)
- (省略)
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- 第24条(手形交換所規則による取扱い)
- (省略)
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- 第25条(手形交換所規則による取扱い)
- (省略)
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- 第25条(休眠預金等活用法に関する取扱い)
- (省略)
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- 第26条(休眠預金等活用法に関する取扱い)
- (省略)
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- 第26条(規定の変更等)
- (省略)
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- 第27条(規定の変更等)
- (省略)
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