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相続定期預金

2023年1月20日現在

1. 商品名 相続定期預金
2. 取扱期間 定めはありません。
3. お預入れいただける方 相続手続き完了後6ヵ月以内に、相続により取得した資金をお預入れの原資として本定期預金作成のお申込みをいただいた個人のお客さま
  • 非居住者の方は除きます。
4. 預入期間 1年 定型方式(自動継続)
5. 預入方法 (1)預入方法
一括預入
(2)預入金額
上限なし 
  • 相続で取得した不動産や株式等の換金代金、当行以外でお受取りの相続預金もお預入れいただけます。            
  • すでに当行にお預入れいただいている定期預金を中途解約したご資金でのお預入れはできません。
  • 総合口座の初回預入金額は1万円以上となります。
(3)預入単位
1円単位
6. 払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
7. 利息 (1)適用金利
預入日のスーパー定期・スーパー定期300・大口定期預金(1年もの)の店頭表示金利に上乗せ金利を加えた利率を満期日まで適用します。(2020年5月6日現在 上乗せ金利:年 0.1%(税引後年0.079%))
  • 金利の上乗せは初回満期日までとなります。
  • ご継続後は満期時点のスーパー定期、スーパー定期300または大口定期預金の店頭表示金利を適用します。
  • 最新の店頭表示金利については、窓口までお問い合わせください。
(2)利払頻度
満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法

付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。

8. 税金 20%の源泉分離課税(国税 15%、地方税 5%)
2013年1月1日以降、復興特別所得税が課され、20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)の源泉分離課税となります。(ただし、マル優ご利用の場合は除きます。)
9. 手数料 ――――――――――
10. 預金保険 預金保険制度の対象となります。(お一人さまあたり、全額保護の対象預金以外の預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます)預金保険制度について、詳しくは窓口までお問い合わせください。
11. 付加できる特約事項
  1. 1総合口座扱いのものは当座貸越の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に年0.50%を上乗せした利率)
  2. 2マル優の取扱いができます。
12. 中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は特別金利は適用されず、お預入れ日から解約日までの日数に対して、当行所定の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払戻します。(自動継続後の定期預金を中途解約する場合も同様の取扱いとなります。)

  1. 11,000万円未満のスーパー定期またはスーパー定期300の場合
    次の(1)(2)のうち、いずれか低いほうの利率により計算した利息とともに払戻します。ただし、預入日から解約日までの期間が6ヵ月未満の場合は、解約日の普通預金利率を適用いたします。
    1. (1)約定利率 × 50%
    2. (2)預入日現在の「スーパー定期」(預入金額300万円以上の場合「スーパー定期300」)6ヵ月ものの店頭表示金利の90%
  2. 2預入金額1,000万円以上の大口定期預金の場合
    1. (1)預入日から解約日までの期間が6ヵ月未満の場合は、次のA.B.およびC.のうち、最も低い利率を適用いたします。
      A. 解約日における普通預金の利率
      B. 約定利率×70%
      C. 約定利率 -(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数
      • BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。
      • Cの算式で計算した利率が0%を下回る時は、受取利息が0円になります。なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書または通帳記載の満期日(継続をしたときはその満期日)まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。
    2. (2)預入日から解約日までの期間が6ヵ月以上の場合は、次のA.およびB.のうち、いずれか低い利率を適用いたします。
      A. 約定利率×70%
      B. 約定利率 -(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数
      • AおよびBの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。
      • Bの算式で計算した利率が0%を下回る時は、受取利息が0円になります。なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書または通帳記載の満期日(継続をしたときはその満期日)まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。
13. 満期時の取扱い

満期日までに継続を停止する申し出がない場合は、満期日に当初預入時と同じ預入期間で自動的に書替 継続(自動継続)します。

  1. 1自動継続の場合、継続後の定期預金は特別金利は適用されず、スーパー定期、スーパー 定期300または大口定期預金の当初預入時と同じ預入期間(1年もの)の店頭表示金利にて自動的に継続します。
  2. 2自動継続を停止した場合、満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金の利率により 計算します。
14. 金利情報の入手方法 金利については窓口までお問い合わせください。
15. その他参考となる事項
  1. 1原則として、総合口座通帳でのお取扱いとさせていただきます。
  2. 2本定期預金作成時に、「お預入れされるお客さまが相続人であること」、「相続手続完了時期」、「お預入資金が相続により取得した資金であること」が確認できる書類を確認させていただきます。

    (例)
    遺産分割協議書の写し/金融機関に提出した相続依頼書の写し/遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し/戸籍謄本の写し/被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し

  3. 3金利情勢によって、取扱期間中に適用金利を見直すことがあります。すでにお預けいただいている定期預金の金利は見直しの対象となりません。
  4. 4インターネット支店、ATM、きらぼしホームダイレクト等ではお取扱いできません。
16. 当行が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

お申込みは各店舗の窓口で承っております。

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