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相続定期預金

相続定期預金
相続定期預金
お預入れいただける方
  1. ①お預入れ日時点で、金融機関での相続手続き完了後3年以内の個人の方
  2. ②当行に普通預金口座をお持ちいただいている方
  3. ③資産状況等のアンケートにご回答いただける方
  • ※非居住者の方は除きます。
  • ※当行に普通預金口座をお持ちでないお客さまは、普通預金の口座開設をお願いいたします。
  • ※お申込み時に「遺産分割協議書」、「戸籍謄本」など、相続されたことを確認できる書類をご提示いただきます。
適用商品 スーパー定期300または大口定期預金
預入期間 3ヵ月(自動継続)または1年(自動継続)
預入金額 300万円以上1億円以内
  • ※お預入れ日時点で、上記「お預入れいただける方」の条件を満たすお客さまであれば、相続により取得した資金以外でもお預入れいただけます。
  • ※現在当行にお預入れの定期性預金および流動性預金(普通預金等)からの振替は対象外となります。
    ただし、3ヵ月以内に流動性預金に入金された資金は対象とします。
  • ※複数口でのお預入れも可能です。ただし、お一人さまのお預入れ金額の合計は1億円以内とし、初回お預入れ日から3ヵ月以内のお預入れに限ります。
適用金利

初回特別金利

預入期間3ヵ月 年3.0% (税引後 年2.390%)

預入期間1年 年1.5% (税引後 年1.195%)

  • ※特別金利は、初回満期日までの適用となります。満期後は、満期日時点のスーパー定期300または大口定期預金の当初預入時と同じ預入期間の店頭表示金利にて自動的に継続します。
  • ※最新の金利については、店頭または「金利一覧(円預金)」ページでご確認ください。

ご注意事項

  • 他のキャンペーン定期や金利上乗せ定期との併用はできません。
  • お受取りになる利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税が適用されます。
  • 税引後の金利は、小数点第4位以下を切捨てて表示しています。
  • 満期日前に解約する場合は特別金利は適用されず、お預入れ日から解約日までの日数に対して、当行所定の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払戻します。(自動継続後の定期預金を中途解約する場合も同様の取扱いとなります。)
  • 満期日までに継続を停止する申し出がない場合には満期日に当初預入時と同じ預入期間で自動的に書替継続(自動継続)します。自動継続の場合、継続後の定期預金は特別金利は適用されず、スーパー定期300または大口定期預金の当初預入時と同じ預入期間の店頭表示金利にて自動的に継続します。
  • 自動継続を停止した場合、満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  • インターネット支店、ATM、きらぼしホームダイレクト等ではお取扱いしておりません。
  • 預金保険制度の対象となります。(お一人さまあたり、全額保護の対象預金以外の預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。)預金保険制度について、詳しくは窓口までお問い合わせください。
  • 金利情勢の変化等により、商品内容を変更または取扱いを中止する場合がございます。
  • 同一資金でのお預入れは、お一人さま一回限りとさせていただきます。

お申込みは各店舗の窓口で承っております

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