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特定口座
「源泉徴収あり」をご選択の場合
「源泉徴収あり」をご選択いただいた場合でも、確定申告をすることができます。また、下記のケースは確定申告が必要となることがあります。
- 1年間のお取引のうち、特定口座の開設前、または廃止後の換金がある場合。
- 他の金融機関で株式や投資信託・公社債等のお取引があり、譲渡損益を通算する必要がある場合。
- 譲渡損失の3年間繰越控除を受ける場合(申告年度に通算する譲渡益がなくても確定申告が必要となります)。
「源泉徴収なし」をご選択の場合
- 原則として確定申告が必要となります。確定申告の際には、きらぼし銀行が1月に送付する「特定口座年間取引報告書」を利用し、国内公募株式投資信託・公社債等を含む譲渡損益を申告します。なお、譲渡損失の3年間繰越控除を受ける場合は、申告年度に通算する譲渡益がなくても確定申告が必要になります。
- 「源泉徴収なし」の特定口座の譲渡益は、所得税・住民税ともに「配偶者控除や扶養控除」等の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含める必要があります。
損失の繰越控除について
- 国内公募株式投資信託・公社債等の譲渡損失・償還損失は、確定申告することにより、その年の翌年以降3年間にわたり繰越控除できます。
- 損失の繰越控除を受けるためには、損失が生じた翌年以降、損失額がなくなるまで連続して確定申告する必要があります。取引が一切ない年であっても確定申告が必要になりますのでご注意ください。
- ※当ページは2020年5月現在施行されている税法に基づき作成しています。今後税制が改正された場合は、内容が変更となる可能性があります。
- ※具体的な税務上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。
- ※特定口座のご利用等に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。
2020年5月現在
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