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ご利用規定

2024年3月18日現在

きらぼしビジネスネット利用規定

第1条 きらぼしビジネスネット

  1. 1

    きらぼしビジネスネットとは

    きらぼしビジネスネット(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行所定の申込手続きを完了し、当行がサービス利用を承認した本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)が、パーソナルコンピュータ・スマートフォン等の端末機(以下、「パソコン」といいます。)からインターネットを通じて当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。

  2. 2

    利用可能なサービス

    1. (1)本サービスを利用する場合には、ライトコース・基本コース・総合コースのいずれかを選択し、ライトコースの場合はパソコンから当行所定の方法により、基本コース・総合コースの場合は当行所定の書面により申し込むものとします。当行は当行所定の方法により本人確認を行い、本人からの依頼であると判断した場合に限り申込を受付けます。
    2. (2)本サービスで利用できるサービスは以下の通りとします。なお、ライトコースはAからC、FおよびN、基本コースはAからGおよびN、総合コースはAからNまでのサービスを利用できるものとします。なお、きらぼしでんさいサービス・外為サービスを利用する場合には、別途、当行所定の書面によるお申込みが必要となります。
      • A.残高照会
      • B.入出金明細照会
      • C.振込入金明細照会
      • D.振込・振替
      • E.料金払込「Pay-easy(ペイジー)」
      • F.きらぼしでんさいサービス
      • G.外為サービス
      • H.総合振込
      • I.給与・賞与振込
      • J.地方税納付
      • K.口座振替
      • L.代金回収
      • M.入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)
      • N.電子交付サービス
    3. (3)一部のサービスだけを利用するための申込はできません。
  3. 3

    利用対象者

    本サービスの利用対象者は、当行に普通預金または当座預金をお持ちの法人・個人事業主・法人格のない団体の方で、インターネットに接続できるパソコンおよび電子メールアドレスをお持ちのお客さまに限ります。なお、ライトコースの場合には、普通預金をお持ちでないお客さまは利用できません。

  4. 4

    代表口座および利用口座

    1. (1)本サービスの利用申込時に、本サービスで利用する預金口座(以下、「利用口座」といいます。)を届け出るものとします。また、利用口座のうち、1口座を代表口座兼手数料引落口座(以下、「代表口座」といいます。)として届け出るものとします。なお、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
    2. (2)利用口座は、当行本支店に開設した契約者名義の口座に限ります。
    3. (3)利用口座として届け出ることができる預金口座の科目、種類、口座数は、当行所定のものとします。
  5. 5

    利用時間

    本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、臨時のシステムメンテナンス等の実施により、利用時間内であっても本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。

  6. 6

    利用限度額

    本サービスの各種取引における利用限度額は、当行所定の限度額内とします。

  7. 7

    使用可能なパソコン

    本サービスの利用に際して使用できるパソコンの機種・OS・ブラウザ・ブラウザのバージョン等は当行所定のものに限ります。

  8. 8

    セキュリティ

    当行は本サービスの不正使用を防止するためワンタイムパスワードやスマホ認証(二経路認証)、電子証明書等のセキュリティ対策を導入しています。なお、契約者は当行が導入するセキュリティ対策を選択しない場合のリスクについて十分理解したうえで、自らの責任で本サービスを利用するものとします。

  9. 9

    利用者の管理

    契約者は本サービスの利用者(マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ)に本規定を遵守させるとともに本サービスの利用に係る行為を監督するものとします。また、本サービスに登録した利用者以外には本サービスを使用させてはならないものとします。

第2条 本人確認

  1. 1

    初期情報の登録(ライトコース)

    1. (1)本サービス申込時に、利用口座として登録する預金口座(普通預金に限ります。)の支店番号・科目・口座番号およびキャッシュカード暗証番号または最終通帳記帳残高の下4桁を入力し、ログインID・ログインパスワード・確認用パスワードを登録してください。
    2. (2)本サービスを利用する際のログイン認証方式は、次項(1)①に定める「ID・パスワード方式」を利用するものとし、「電子証明書方式」は利用できません。
    3. (3)本サービスの取引認証にワンタイムパスワードは利用しないものとします。
  2. 2

    初期情報の登録(基本コース・総合コース)

    1. (1)本サービスを利用する際のログイン認証方式として、下記のいずれかを選択するものとします。
      1. ID・パスワード方式

        ログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式。

      2. 電子証明書方式

        電子証明書およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式。

        (ただし、スマートフォン等より利用する場合にはログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認するものとします。)

    2. (2)本サービスの取引認証に用いるワンタイムパスワード生成機(トークン)について、下記のいずれかを選択するものとします。
      1. ハードトークン

        当行より契約者に貸与するキーホルダー型のワンタイムパスワード生成機(以下、「ハードトークン」といいます。)

      2. ソフトトークン

        契約者が所有するスマートフォンにダウンロードして利用するワンタイムパスワード生成アプリケーション(以下、「ソフトトークン」といいます。)

    3. (3)本サービス申込時に、仮ログインパスワード、仮確認用パスワード、その他当行所定の事項をあらかじめ当行に届け出てください。
    4. (4)ID・パスワード方式および電子証明書方式どちらを選択の場合も、契約者は本サービスをはじめて利用する際に、パソコンから当行所定の方法により、本サービス申込時に当行にあらかじめ届け出た代表口座の支店番号・科目・口座番号、仮ログインパスワード、仮確認用パスワードを入力して、ログインIDを登録してください。
    5. (5)ログインID登録後の最初のログイン時に、仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワードの変更を行ってください。この変更手続きによって契約者が当行に届け出たパスワードをログインパスワードおよび確認用パスワードとします。
    6. (6)電子証明書方式を選択の場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールしてください。
    7. (7)ハードトークンおよびソフトトークンどちらを選択の場合も、契約者は本サービスをはじめて利用する際に、当行所定の方法により、ワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。
    8. (8)契約者が初期情報の登録を行わなかったために生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. 2

    本人確認手続

    契約者が本サービスにより取引の依頼を行うにあたっては、パソコンよりログインIDまたは電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード等(以下、これらを総称して「本人確認情報」といいます。)を当行に送信してください。送信された本人確認情報と、あらかじめ契約者が当行に届け出ている本人確認情報等が一致した場合、当行は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付けます。

  4. 3

    使用できる本人確認情報

    契約者が本サービスを利用する際に使用できる本人確認情報は当行所定の文字・桁数等の範囲内で契約者が任意に設定できるものとします。

  5. 4

    利用の停止および再開

    届け出と異なる本人確認情報が当行所定の回数を超えて連続して入力された場合、契約者は当行が定める時間が経過するまで本サービスの利用ができなくなります。(以下、「ロックアウト」といいます。)ロックアウトが当行所定の回数連続した場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。(以下、「利用閉塞」といいます。)利用閉塞を解除し、サービスを再開する場合には、当行所定の手続きが必要となります。

  6. 5

    本人確認情報の管理

    1. (1)当行は、第2項の方法に従って本人確認情報の一致を確認して取引を実施したうえは、本人確認情報につき不正使用、盗用、通信電文の改ざん、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
    2. (2)本人確認情報を失念したり、第三者(当行ホームページで公表している当行とスクレイピング契約締結済みの電子決済等代行業者を除く)に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は直ちに当行に届け出てください。
    3. (3)本人確認情報は安全性を高めるため、契約者ご自身で定期的に変更してください。また、他人から推測されやすい、生年月日、住所、同一数字、連番等のご使用はお避けください。
    4. (4)本人確認情報は第三者に知られたり盗難されないよう契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。なお、本人確認情報は、当行職員であっても契約者にお尋ねすることはありません。
    5. (5)電子決済等代行業者のスクレイピングを使用したサービスは契約者自らの判断と責任において利用するものとし、当行は電子決済等代行業者の提供するデータの正当性等について保証しません。また、電子決済等代行業者による本サービスへのアクセスは、契約者本人からのアクセスとして取り扱い、電子決済等代行業者からの本人確認情報の漏えいに起因する損害については当行による補償の対象にはなりません。なお、電子決済等代行業者のサービスの利用を止める場合は、契約者はパスワード等を変更するものとします。
  7. 6

    電子証明書の取扱

    1. (1)電子証明書は当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
    2. (2)本サービスを解約した場合、電子証明書は無効となります。
    3. (3)電子証明書をインストールしたパソコンの譲渡、破棄等を行う場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を行うものとします。契約者がこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、破棄等により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください

第3条 取引の依頼・取引依頼内容の確定

  1. 1

    取引の依頼方法

    本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信することで行うものとします。

  2. 2

    取引依頼内容の確定

    当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行が指定する方法により確認した旨を当行に回答してください。この回答が各取引における当行所定の時限までに到着した場合、当行が受信した時点で当該取引依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続を行ないます。この回答が各取引における当行所定の時限までに到着しなかった場合は、当該取引は無効となります。

第4条 各種取引に伴う資金および諸費用の引落し方法

  1. 1

    各種取引に伴う資金および諸費用の引落し

    第3条の取引内容の確定後、当行は振込・振替資金、振込手数料等(以下、「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます。)を、各種預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに利用口座から口座振替により引落します。

  2. 2

    資金不足等の取扱

    当行の処理時に次の各号に該当する場合、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。

    1. (1)各種取引に伴う資金および諸費用が利用口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
    2. (2)利用口座が解約済みのとき、あるいは、振込・振替先の入金指定口座の解約が確認できたとき。
    3. (3)契約者から利用口座の支払停止、あるいは振込・振替先の当行本支店の入金指定口座への入金停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
    4. (4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。

第5条 サービス内容

  1. 1

    残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会

    1. (1)残高照会とは、契約者によるパソコンからの依頼に基づき、利用口座の残高情報を提供するサービスです。入出金明細照会とは、契約者によるパソコンからの依頼に基づき、当行所定の期間内における利用口座の入出金明細情報を提供するサービスです。振込入金明細照会とは、契約者によるパソコンからの依頼に基づき、当行所定の期間内における利用口座の振込入金明細情報を提供するサービスです。(以下、残高照会・入出金明細照会・振込入金明細照会をあわせて「照会サービス」といいます。)
    2. (2)当行が回答した残高情報・口座情報は、前項の依頼があった時点の情報です。利用口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は契約者に通知することなく回答済の残高情報・口座情報を訂正または取消することがあります。これらの訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 2

    振込・振替

    1. (1)振込・振替とは、契約者が資金移動取引を行う日として指定した日(以下、「振込指定日」といいます。)に、利用口座から振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」といいます。)を引落しのうえ、契約者が指定する当行または当行以外の全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行うサービスをいいます。
    2. (2)振替とは、入金指定口座と支払指定口座が原則同一支店内かつ同一名義の場合の資金移動取引をいい、振込とは振替以外の資金移動取引をいいます。
    3. (3)振込・振替の1日あたり1取引あたりの上限金額は当行所定の金額とします。ただし、当行は契約者に通知することなくこの上限金額を変更することがあります。
    4. (4)入金指定口座の指定方式は以下の2つがあります。
      • A.事前登録方式

        契約者が当行所定の書面によりあらかじめ入金指定口座を当行まで届け出ておく方式です。

      • B.都度指定方式

        契約者が振込・振替の都度、当行所定の方法により入金指定口座を指定する方式です。

    5. (5)振込指定日は、振込・振替依頼日の当日から7営業日後までの間で指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
    6. (6)第3条で定める取引依頼内容が確定した場合、当行はその旨の通知を当行所定の方法で契約者に送信し、利用口座から振込・振替資金を引落しのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。なお、振込指定日を翌営業日から7営業日後の間に指定した場合は、振込・振替資金および振込手数料は振込指定日の前営業日までに利用口座に入金してください。振込指定日当日の当行所定の時刻に利用口座から振込・振替資金を引落しのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
    7. (7)当日扱いの振込・振替の場合、第3条で定める取引依頼内容の確定後に取消・変更はできません。また、その確定後に取消・変更を行う場合には、利用口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続きを依頼してください。組戻・訂正手続きには当行所定の組戻・訂正手数料をいただきます。なお、本サービスから組戻・訂正手続きの依頼はできません。
    8. (8)翌営業日以降の振込指定日を指定した場合は、振込指定日の前日までは、契約者はパソコンを用いて取消を行うことができます。振込指定日当日は前項の規定に従い組戻・訂正手続きの依頼を行ってください。
    9. (9)本サービスにより振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
    10. (10)振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金引落口座へ入金することにより返却し、契約者への通知は行わないものとします。また、この場合は振込手数料の返却はいたしません。
  3. 3

    料金払込「Pay-easy(ペイジー)」

    1. (1)料金払込「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金払込」といいます。)とは、ペイジーマークが記載されている料金のうち、当行所定の収納機関に対する各種料金の払い込みを行うサービスをいいます。
    2. (2)料金払込の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
    3. (3)料金払込の1日あたりの利用限度額は当行所定の金額とします。ただし、当行は契約者に通知することなくこの利用限度額を変更することがあります。
    4. (4)契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込を利用できません。
    5. (5)当行は、料金払込に係る領収書を発行しません。
    6. (6)料金払込確定後に、取消・変更はできません。なお、収納機関により一度受け付けた料金払込が取消されることがあります。
    7. (7)収納機関の請求内容および収納機関の収納手続きの結果等に関する照会は、収納機関に直接お問い合わせください。
  4. 4

    きらぼしでんさいサービス

    きらぼしでんさいサービスとは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」といいます。)が取扱う電子記録債権(以下、「でんさい」といいます。)について、契約者がパソコンからインターネットを通じて、当行に発生記録・譲渡記録・割引申込等を依頼するサービスをいいます。きらぼしでんさいサービスの利用に際しては、契約者は本規定の他、でんさいネットが定める業務規程、業務規程細則並びにきらぼしでんさいサービス利用規定を遵守するものとします。

  5. 5

    外為サービス

    外為サービスとは、契約者がパソコンからインターネットを通じて当行に外国送金サービス・輸入信用状サービス・その他当行が定めるサービスを依頼するサービスをいいます。外為サービスの利用に際しては、契約者は本規定の他、外為サービス利用規定を遵守するものとします。

  6. 6

    総合振込

    1. (1)総合振込において振込先として指定できる預金口座は、全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関の国内本支店にある口座とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
    2. (2)振込資金および振込手数料は振込指定日の前営業日までに代表口座に入金してください。当行は、所定の日時に振込資金および振込手数料をそれぞれ代表口座から引落します。残高不足等の場合には当行は振込取引を実行する義務を負いません。当行は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに、代表口座から引落しできるものとします。
    3. (3)総合振込を依頼するにあたり、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
    4. (4)事前に当行所定の書面によるお申込みを行うことで、総合振込を依頼するにあたり、eXtensible Markup Language形式(以下、「XML形式」といいます。)の金融EDI情報を添付することができます。
    5. (5)振込依頼は振込指定日の前営業日の午後5時までに当行所定の方法により行ってください。当行は振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
    6. (6)当行所定の時限内であれば、契約者はパソコンから振込依頼の取消を行うことができます。なお、当行所定の時限を過ぎたあと、依頼内容の変更・取消が必要な場合には、代表口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続きの依頼を行ってください。組戻・訂正手続きには、当行所定の組戻・訂正手数料をいただきます。
    7. (7)振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金引落口座へ入金することにより返却し、契約者への通知は行わないものとします。また、この場合は振込手数料の返却はいたしません。
  7. 7

    給与・賞与振込

    1. (1)給与・賞与振込において振込先として指定できる預金口座は、全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関の国内本支店にある口座とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
    2. (2)振込資金および振込手数料は振込指定日の3営業日前まで(振込先が当行あてのみの場合は、前営業日まで)に代表口座に入金してください。当行は、所定の日時に振込資金および振込手数料をそれぞれ代表口座から引落します。残高不足等の場合には当行は振込取引を実行する義務を負いません。当行は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに、代表口座から引落しできるものとします。
    3. (3)給与・賞与振込を依頼するにあたり、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
    4. (4)振込依頼は振込先に他行あてが含まれる場合には振込指定日の2営業日前の午前11時までに、また、振込先が当行あてのみの場合には振込指定日の前営業日の午後2時までに、当行所定の方法により行ってください。当行は振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
    5. (5)当行所定の時限内であれば、契約者はパソコンから依頼内容の取消を行うことができます。なお、当行所定の時限を過ぎたあと、依頼内容の変更・取消が必要な場合には、代表口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続きの依頼を行ってください。組戻・訂正手続きには、当行所定の組戻・訂正手数料をいただきます。
    6. (6)振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金引落口座へ入金することにより返却し、契約者への通知は行わないものとします。また、この場合は振込手数料の返却はいたしません。
  8. 8

    地方税納付

    1. (1)当行は、本店営業部を納付場所として、契約者が特別徴収した地方税の納付について、地方税納付書を代理作成のうえ、地方税納付事務を代行します。また、納付先として指定できる地方公共団体は、当行所定の地方公共団体とし、当行所定の納付手数料をいただきます。
    2. (2)納付指定日は毎月10日とし、当日が銀行休業日にあたるときは、その翌営業日とします。
    3. (3)納付依頼は納付指定日の3営業日前の午後2時までに当行所定の方法により行ってください。
    4. (4)納付資金および納付手数料は、納付指定日の前営業日までに代表口座に入金してください。当行は、所定の日時に納付資金および納付手数料をそれぞれ代表口座から引落します。
    5. (5)当行所定の時限内であれば、契約者はパソコンから依頼内容の取消を行うことができます。なお、当行所定の時限を過ぎたあと、依頼内容の変更・取消はできません。
    6. (6)当行は納付手続き完了後、領収証書を作成し、納付指定日の翌営業日以降、契約者に交付します。
  9. 9

    口座振替

    1. (1)当行は、契約者から預金口座振替の依頼を受けた時は、「預金口座振替依頼書」(以下、「依頼書」といいます。) および「きらぼしビジネスネットによる預金口座振替に関する契約書」(以下、「契約書」といいます。)の2通の提出を受けた上、契約書1通を契約者へ返却します。契約者は、契約書に基づき、口座振替の請求明細を作成するものとします。
    2. (2)契約者は、当行所定の時限までに当行へ口座振替データを送付するものとします。なお、振替日が銀行休業日にあたる場合は、当行は翌営業日に振替処理を行います。契約者が振替日を変更する場合は、預金者に対して周知徹底を図るものとします。当行は、変更について特別な通知等は行いません。
    3. (3)口座振替引落口座として指定できる取扱店は、当行本支店とします。預金者が、口座振替引落口座として指定できる預金口座は、本人名義の普通預金または当座預金とします。
    4. (4)当行は、振替日に振替済となった金額から、引落手数料を差し引いた金額を取りまとめて、振替日の翌営業日にあらかじめ登録された利用口座に入金します。
    5. (5)当行が提供する口座振替処理結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットのほか、当行所定の形式とします。口座振替結果の照会は、当行所定の時限より行うことができます。
    6. (6)当行は、預金口座振替に関して引落口座の預金者に対する引落済の通知、入金の督促、振替不能分の再請求等は行いません。また、当行は、預金者への領収書、振替済通知書等の作成・交付は行わないものとします。
    7. (7)本サービスにおける口座振替を解除する場合は、当行へ当行所定の書面にて届け出てください。
  10. 10

    代金回収

    1. (1)当行は、契約者から預金口座振替の依頼を受けた時は、「預金口座振替依頼書」(以下、「依頼書」といいます。)および集金代行事務に関する委託契約書(以下、「契約書」といいます。)の2通の提出を受けた上、契約書1通を契約者へ返却します。契約者は、契約書に基づき、代金回収の請求明細を作成するものとします。
    2. (2)契約者は、当行所定の時限までに当行へ代金回収データを送付するものとします。なお、振替日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日に振替処理を行います。契約者が振替日を変更する場合は、預金者に対して周知徹底を図るものとします。当行は、変更について特別な通知等は行いません。
    3. (3)口座振替引落口座として指定できる取扱店は、当行本支店および代金回収委託会社の提携金融機関の国内本支店とします。預金者が、口座振替引落口座として指定できる預金口座は、本人名義の普通預金または当座預金とします。
    4. (4)当行は、振替日に振替済となった金額から、引落手数料を差し引いた金額を取りまとめて、振替日の7営業日後にあらかじめ登録された利用口座に入金します。
    5. (5)当行が提供する口座振替処理結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットのほか、当行所定の形式とします。口座振替結果の照会は、当行所定の時限より行うことができます。
    6. (6)当行は、預金口座振替に関して引落口座の預金者に対する引落済の通知、入金の督促、振替不能分の再請求等は行いません。また、当行は、預金者への領収書、振替済通知書等の作成・交付は行わないものとします。
    7. (7)本サービスにおける代金回収を解除する場合は、当行へ当行所定の書面にて届け出てください。
  11. 11

    入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)

    1. (1)入出金明細照会(全銀)、振込入金明細照会(全銀)とは、あらかじめ登録された利用口座について、当行所定の照会可能期間内の入出金明細照会、振込入金明細照会の情報を全銀協規定形式で取得できるサービスをいいます。また、事前に当行所定の書面によるお申し込みを行うことで、それらの情報に添付されたXML形式の金融EDI情報を取得することができます。照会・取得可能な取引明細データは当行所定の時刻における内容であり、契約者は、契約者が照会・取得を行った時点での内容とは異なる場合があることを了承のうえで利用するものとします。
    2. (2)口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は契約者に通知することなく、すでに応答した明細について訂正または取消をすることがあります。このような訂正または取消に起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
  12. 12

    電子交付サービス

    1. (1)電子交付サービスとは、契約者との取引に関して発行される各種帳票を、当行所定の範囲に従い、紙媒体での交付(以下、「書面交付」といいます。)に替えて電磁的に本サービス画面上で交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービスです。
    2. (2)電子交付の範囲は本サービス利用口座で発行される当行所定の帳票とします。
    3. (3)電子交付された帳票は当行所定の期間のみ、契約者の端末からPDF形式にて閲覧・ファイルダウンロードすることができます。
    4. (4)対象帳票の全部について、電子交付から書面交付へ、または書面交付から電子交付への切り替えを行う場合は、当行所定の方法により手続きしてください。ただし、対象帳票の一部を電子交付または書面交付とすることはできません。交付方法の切り替えは、当行所定の時間帯に実施しますので、対象帳票が切り替え前の方法で交付される場合があります。また、切り替え前の方法で交付された対象帳票について、切り替え後の方法で再度交付を受けることはできません。
    5. (5)次の各号に該当する場合、電子交付を終了し、引き続き交付する対象帳票が存在する場合は、書面交付を行います。
      1. 本サービスが解約となったとき
      2. 利用口座を本サービスから削除または利用口座が口座解約となったとき
      3. その他、当行が電子交付の中止を必要とする相当な事由が生じたとき

第6条 手数料等

  1. 1

    本サービス期間中は、当行所定の月間基本料をいただきます。

  2. 2

    月間基本料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の提出なしに、代表口座から当行所定の日に自動的に引落します。

  3. 3

    当行は本条第1項の手数料以外の諸手数料についても、契約者に事前に通知することなく、新設あるいは改定する場合があります。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等により告知します。

  4. 4

    当行は契約者に対し、本サービスの月間基本料および本サービスにかかる諸手数料の領収書を発行しません。

第7条 サービス内容の変更等

当行は本サービスのサービス内容を、契約者に事前に通知することなく変更(追加・停止・中止等)できるものとします。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等により告知します。

第8条 届出事項の変更等

  1. 1

    届出の印章を失ったとき、または、利用口座および本サービスに関する印章、名称、商号、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更がある場合には、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い、直ちに当行所定の書面または本サービスの変更機能により届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了する前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

  2. 2

    前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行から送付する書類等が、延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものと見なします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

第9条 取引内容の確認等

本サービスによる取引後は速やかに本サービスの照会サービスにより取引内容を照合してください。万一、取引内容等に相違がある場合は、直ちにその旨、取引店にご連絡ください。なお、契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行コンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱うものとします。

第10条 取引履歴の保管等

当行は、契約者が本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。

第11条 ワンタイムパスワードの利用

  1. 1

    契約者がワンタイムパスワードを利用する場合は、本条の定めに従うものとします。契約者が本条または当行の定める他の規定に違反した場合、当行は、契約者に通知することなくワンタイムパスワードの利用を中止または解除することができるものとします。

  2. 2

    基本コースまたは総合コースの契約者はハードトークンまたはソフトトークンいずれかを用いたワンタイムパスワードによる本人認証を必須とします。契約者は本サービスの利用開始時に、当行所定の書面にてハードトークンまたはソフトトークンいずれかの利用を選択するものとします。なお、ライトコースの契約者はワンタイムパスワードによる本人認証は行いません。

  3. 3

    ハードトークンとソフトトークンを同時に利用することはできません。ハードトークンとソフトトークンの切替えや、ハードトークンの追加等は、当行所定の書面によりお申込みください。

  4. 4

    ハードトークンをご選択の場合、当行よりハードトークンをお客さまに貸与します。ハードトークンの所有権は当行に帰属するものとします。ハードトークンが到着後、所定の手続きによりワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。なお、本サービスを複数の利用者(マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ)で利用する場合には、利用者ごとにワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。

  5. 5

    ソフトトークンをご選択の場合、当行所定の方法によりワンタイムパスワード利用申込登録が完了したことを通知しますので、所定の手続きによりワンタイムパスワードの利用開始登録・ソフトトークンのダウンロードを行ってください。本サービスを複数の利用者(マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ)で利用する場合には、利用者ごとにスマートフォンを用意し、利用者ごとにワンタイムパスワードの利用開始登録・ソフトトークンのダウンロードを行ってください。

  6. 6

    ワンタイムパスワードは契約者単位での利用となり、利用者単位で利用要否を選択することはできません。

  7. 7

    ハードトークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が到来する前に、新しいハードトークンを契約者の届出住所宛に送付しますので、当行所定の方法で有効期限を更新してください。

  8. 8

    ハードトークンおよびソフトトークンの利用手数料は無料です。ハードトークン利用開始時に、当行より1契約につき1台貸与するハードトークンおよび有効期限到来前に当行が新しく1台貸与するハードトークンの発行手数料は無料です。2台目以降のハードトークンの追加発行については、当行所定の追加発行手数料がかかります。なお、ハードトークンを紛失・破損等した場合の再発行には当行所定の再発行手数料がかかります。ただし、ハードトークンの製品不良等、契約者の責めに帰さない故障・破損の場合、当行はハードトークンを無償で交換します。

  9. 9

    ソフトトークンをダウンロードして使用できるスマートフォンの機種・OS・ブラウザは当行所定のものに限ります。

  10. 10

    通信事業会社等の定める契約約款により、ソフトトークンの使用が制限される場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

  11. 11

    ソフトトークンをダウンロードしたスマートフォンを別のスマートフォンに変更する場合、当行所定の方法によりワンタイムパスワードの利用解除手続きを行ってください。解除手続後、あらためてワンタイムパスワードの利用申込および利用開始登録を行ってください。利用開始登録手続きが完了した時点から、変更後のスマートフォンによってワンタイムパスワードを利用できます。

  12. 12

    万一、ハードトークンまたはソフトトークンをダウンロードしたスマートフォンについて紛失、盗難にあった場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、速やかに電話等により当行へ連絡するとともに、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちに本サービスの取り扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第12条 スマホ認証の利用

  1. 1

    スマホ認証を利用する場合は、当行所定の書面によりお申込みください。なお、スマホ認証は、ワンタイムパスワード認証として、ソフトトークンを選択いただくことが必要です。ワンタイムパスワードの利用については前条に従うものとします。

  2. 2

    スマホ認証申込後、当行所定の方法によりスマホ認証申込登録が完了したことを通知しますので、パソコンから所定の手続きによりスマートフォン利用の設定を行ってください。本サービスを複数の利用者(マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ)で利用する場合には、利用者ごとにスマートフォンを用意し、利用者ごとにスマートフォン利用の設定を行ってください。なお、スマホ認証は契約者単位での利用となり、利用者単位で利用要否を選択することはできません。

  3. 3

    スマホ認証ではスマートフォンから承認を行うため、当行所定の取引にシングル承認またはダブル承認を利用することが必須となります。ダブル承認を利用する場合、少なくとも一次承認・最終承認のいずれかでスマホ認証を行う必要があります。

第13条 電子メールの利用

  1. 1

    契約者は、当行から契約者への通知・照会手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。

  2. 2

    契約者は、本サービスの利用開始時に、パソコンから電子メールアドレスの登録を行うものとします。

  3. 3

    当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのため生じた損害については、当行は責任を負いません。

  4. 4

    契約者が届け出た電子メールアドレスが、第8条の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責めにより契約者以外の電子メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。

第14条 海外からの利用

契約者の海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。

第15条 契約期間

この契約の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第16条 不正使用による被害補償

  1. 1

    第三者に本サービスを不正に使用されたことにより生じた取引について、契約者は当行に対し、当該取引に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができるものとします。
    ただし、契約者の請求が当行所定の補償基準を充足しない場合、または請求額が当行所定の限度額を超過する場合は、この限りではありません。

  2. 2

    前項に定める当行所定の補償基準および限度額につきましては、当行ホームページに掲載するものとします。

第17条 免責事項

  1. 1

    災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  2. 2

    当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  3. 3

    当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  4. 4

    公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  5. 5

    本サービスの提供にあたり、当行が本人確認手続きを行ったうえで送信を契約者と認めて取り扱いを行った場合は、パソコン、本人確認情報につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  6. 6

    本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、パソコンが正常に稼働することについて保証するものではありません。万一パソコンが正常に稼働しなかったことにより契約者に損害が生じても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。

  7. 7

    当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第18条 解約等

  1. 1

    本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。

  2. 2

    前項の通知を当行が書面により行う場合において、当行が解約の通知を契約者の届出住所にあてて発信した場合に、その通知が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。

  3. 3

    利用口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該契約は解約されたものとします。

  4. 4

    代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとします。

  5. 5

    契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約または取引を停止することができるものとします。

    1. (1)支払停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
    2. (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    3. (3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
    4. (4)当行に支払うべき手数料を支払わないとき。
    5. (5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    6. (6)電子メールを利用する場合、電子メールが3ヵ月以上不通になった場合。
    7. (7)契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
    8. (8)当行がサービス継続上において支障があると判断したとき。

第19条 規定の変更

  1. 1

    当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。変更する場合は、当行ホームページ、ダイレクトメール等により契約者に告知します。

  2. 2

    変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、この変更によって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。

第20条 規定の準用

  1. 1

    この規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、その他関連規定により取り扱います。

  2. 2

    振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  3. 3

    前1項、前2項の規定をご入用の場合には、当行本支店の窓口にお申し付けください。

第21条 準拠法・管轄

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。

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